司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

弁護士が,登記について電子申請するための方法

2018-10-31 23:50:20 | 不動産登記法その他
日弁連法務研究財団「不動産登記の電子情報システムに関するインタビュー」
https://www.jlf.or.jp/jlfnews/vol27_1.shtml

 平成16年改正不動産登記法の施行直後のものであるが,上記の「8 弁護士が代理人としてオンライン申請をする場合の電子証明方法はどのようになりますか。」の項で,小宮山秀史法務省民事局民事第二課補佐官(当時。現在は,公証人)による次の発言がある。

「登記の手続としては弁護士だから弁護士会が独自につくられた電子証明書をつけなければ登記申請できないという話ではありません。・・・弁護士がオンライン申請する場合に、弁護士会独自の電子証明書をつけないことにより、弁護士法違反になるかどうかはこちらで説明する話ではありません。・・・弁護士がオンライン申請をして、なおかつ資格者としての証明をする場合には、弁護士会等で、何か弁護士だということが確認できるような制度を立ち上げていただく必要があるのかなと考えます。」

 というわけで(?),13年の時を経て,

「弁護士会長の公印のある「登録番号・氏名・個人の住所・生年月日・登録日・事務所住所・事務所名」が記載された証明書を特例方式で送る。これで弁護士も代理人として電子申請ができると回答が得られました。」(岡口基一判事のFACEBOOKの投稿より)
https://www.facebook.com/okaguchik

 こんなことできるの? と思ったが,公的個人認証サービス等により電子署名をしてオンライン申請をした上で,資格者代理人としての弁護士による申請であることを証明するために,弁護士会発行の証明書を特例方式で提出する,ということであるようだ。

 裁判手続のIT化についても,まさかこの方式?
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飲食店組合が無断キャンセルに対抗するため統一指針

2018-10-31 19:38:07 | 消費者問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37167250R31C18A0000000/

 全国の8万の飲食業者などが加盟する全国飲食業生活衛生同業組合連合会が,「無断キャンセル」した客に対し,キャンセル料を請求する指針をまとめたそうだ。

「キャンセル料の目安は「平均客単価の5割程度」になるという。」(上掲記事)

 明日(11月1日)公表されるそうだ。
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法制審議会特別養子制度部会第6回会議(平成30年10月23日開催)

2018-10-31 18:40:58 | 民法改正
法制審議会特別養子制度部会第6回会議(平成30年10月23日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900382.html

1 養親として普通養子縁組を経験した方
  講演及び質疑応答

2 東京大学大学院 遠藤利彦教授
  講演及び質疑応答

と一風変わった会議が開催されたようである。
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上場企業における株主総会決議の不存在?

2018-10-31 08:30:09 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37008290W8A021C1TCJ000/

 上場企業の定時株主総会において,取締役の選任議案に修正動議が出され,その後,議長不信任の動議が出て,議長が交代し,取締役の選任に関する修正案が可決されたとされているが,修正動議によりはじき出された(任期満了退任となった)取締役が,株主総会の不存在の訴えを提起したものである。

 修正動議は,当初の候補者7人に対して,そのうち4人を削除し,新たに3人を追加した形での選任を諮るものであった。

 議長の交代は・・・謎である。


 とまれ,取締役の選任議案の修正に関しては,取扱いが難しい。下記の解説が詳しいので,御一読を。

cf. 取締役選任議案に関する修正動議への対応方法
https://business.bengo4.com/practices/223

 かつて,川崎重工業でも似たような事件があった。

cf. 平成25年6月15日付け「川崎重工業の内紛」

 上場企業においては,既に議決権行使書で会社提案に相当数の賛成票があり,また大株主からは個別の委任状を取り付けているので,議場で修正動議が出ても,通常は門前払い,原案を承認して終わりである。

 しかし,取締役の選任議案の修正動議が適法に提出された場合,上記の「対応方法」のとおり,7人+3人=10人の候補者について個別に賛否を諮り,上位7人を選任するという方法が穏当であろうと思われる。

 ところで,当事者である株式会社アドバネクスは,本件訴訟を公表(タイムリー・ディスクロージャー)していないが,よいのか?

 余談ながら,原告側代理人が園尾隆司弁護士,被告側代理人が久保利英明弁護士というのも,すごいですね。
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道路交通法は,夜間の走行時はハイビームが原則

2018-10-31 05:59:29 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181030-OYT1T50030.html?from=ytop_main8

 私も,「山道ならハイビームだが,町中ではめったにしない」派ですね・・。
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