司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

債権法の改正で,賃貸借契約のルールが明確に

2020-03-08 18:54:08 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56476510W0A300C2PPD000/

 わかりやすくまとめられている。

 新法の規定は,施行日以降に賃貸借契約を締結したり,更新したりした場合に適用される。
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東京医大受験料返還請求事件で,「消費者裁判手続特例法」に基づく初の請求認容判決

2020-03-08 15:11:13 | 消費者問題
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56499110W0A300C2CR8000/

 東京医大受験料返還請求事件で,「消費者裁判手続特例法」に基づく初の請求認容判決である。

cf. 判決文と消費者支援機構日本のコメント
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_200306_01.html

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/act_on_special_measures/
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法制審議会民法(親子法制)部会第7回会議

2020-03-08 15:01:09 | 民法改正
法制審議会民法(親子法制)部会第7回会議(令和2年2月25日)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00010.html

「嫡出推定制度の見直しに伴う生殖補助医療により生まれた子の父子関係等の規律の可否」及び「懲戒権に関する規定の見直し」について議論されている。
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補欠役員の「補欠」の意味(再考)

2020-03-08 14:26:40 | 会社法(改正商法等)
 コメント欄の御質問を受けて,再考してみることとする。

 株式会社と役員との関係は,委任に関する規定に従う(会社法第330条)。

 余り意識されていないように思われるが,株式会社が取締役を選任し,被選任者が就任を承諾することによって,委任契約が成立していることになる。委任契約は,不要式行為であるから,書面は要せず,口頭の合意で成立する。

 取締役の任期は,会社法又は定款の規定によって定まるとはいえ,委任契約の内容をなす重要な要素である。したがって,本来,委任契約の成立の時点において,「任期は,いつまで」が確認された上で,合意されていることが望ましいといえる。

 被選任者が,「補欠」として選任されたのであれば,定款の規定に基づき,前任者の任期を承継する形で,任期が短縮されることになる(会社法第330条第1項ただし書,第336条第3項)のであるから,「補欠」に該当するのか否かは,選任の時点で,明確に意識されるべき事項である。

 したがって,「補欠」として選任する場合には,株主総会の議案書にその旨を記載し,株主総会議事録及び就任承諾書にもその旨を明記しておくべきである。

 形式的には「補欠」に該当する場合であっても,前任者の任期を承継させるのではなく,原則どおりの任期にしたい(委任契約として,そういう合意がある。)場合には,「定款第〇条第〇項の規定(補欠規定)にかかわらず,原則どおりの任期とする」旨を株主総会の決議の内容とすればよく,できれば議事録に明記しておくとよいであろう。


 ところで,御質問の「取締役全員が辞任して,後任者が選任された場合」は,平成17年改正前商法時代は,「補欠」と解されていなかったが,会社法下において「補欠」と解することとされたものである。

 このような場合,株式会社も後任者も,「補欠」の意識はなく,原則どおりの任期で委任契約を締結したものと理解しているであろう。

 したがって,株主総会議事録等に「定款第〇条第〇項の規定(補欠規定)にかかわらず,原則どおりの任期とする」旨の明示がなかったとしても,いわゆる善解理論によって,「会社法又は定款の規定で定まる原則どおりの任期」として取り扱って差し支えないであろう。

cf. 平成20年12月27日付け「補欠監査役の「補欠」の意味」

 問題は,上掲平成20年12月27日付け記事にあるように,「定款に監査役の員数は2名以内とする規定があり、また補欠監査役の任期短縮規定がある場合に、2名の監査役のうちの1名が任期途中で辞任し、後任者を選任したときに、当該後任監査役に定款の任期短縮規定が適用されるか」というケースである。

 会社法第329条第3項に規定に基づく「補欠監査役」が選任されている場合であっても,このようなケース(2名の監査役のうちの1名が任期途中で辞任)では,監査役に就任することはできないことに鑑みても,選任された後任者を「補欠」と取り扱ってよいのか疑問である。現行の登記実務は,ほぼ異論なく,「補欠」として,後任監査役に定款の任期短縮規定を適用して差し支えないと理解されているのであるが。

「補欠」は,本来,「欠けた」状態を補う,と考えるのが理に適っていると思うのであるが。
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株主総会の書面決議において,株主(取締役会設置会社)の同意の意思表示に取締役会の決議は必要か(その2)

2020-03-08 02:26:15 | 会社法(改正商法等)
週刊T&A master 2020年2月10日号(ロータス21)
http://www.lotus21.co.jp/ta/2003jgis/822_40.pdf

 下記記事の元ネタがアップされているので,ぜひ御覧ください。

cf. 令和2年2月12日付け「株主総会の書面決議において,株主(取締役会設置会社)の同意の意思表示に取締役会の決議は必要か」
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