京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/185405
近隣の住民が,4階建を3階建にする等の「建設計画の見直しを業者に指導するよう求める嘆願書を門川大作市長宛てに提出」したそうだ。
ところで,「京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例」に基づき,開発事業を行おうとする者は,市長に対して開発構想等の届出を行い(条例第6条),同届出書の公告及び縦覧を経て(条例第7条),周辺住民に対する説明会を開催しなければならない(条例第8条)ものとされている。
この開発構想に対して意見を有する者は,市長に対して意見書を提出することができ(条例第9条第1項),開発事業者は,市長に対して見解書を提出しなければならない(条例第10条第1項)ものとされている。
開発事業者の見解書は,下記で公開されている。どうやら5階建以上のものが,4階建に計画変更されているようである。
cf. 届出書及び見解書
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000233115.html
市長は,「必要な指導及び助言」をすることができる(条例第15条第1項)が,期間制限がある(同条第2項)。
cf. 京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000249771.html
ということで,今後の計画変更は,難しいのではないか。
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/185405
近隣の住民が,4階建を3階建にする等の「建設計画の見直しを業者に指導するよう求める嘆願書を門川大作市長宛てに提出」したそうだ。
ところで,「京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例」に基づき,開発事業を行おうとする者は,市長に対して開発構想等の届出を行い(条例第6条),同届出書の公告及び縦覧を経て(条例第7条),周辺住民に対する説明会を開催しなければならない(条例第8条)ものとされている。
この開発構想に対して意見を有する者は,市長に対して意見書を提出することができ(条例第9条第1項),開発事業者は,市長に対して見解書を提出しなければならない(条例第10条第1項)ものとされている。
開発事業者の見解書は,下記で公開されている。どうやら5階建以上のものが,4階建に計画変更されているようである。
cf. 届出書及び見解書
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000233115.html
市長は,「必要な指導及び助言」をすることができる(条例第15条第1項)が,期間制限がある(同条第2項)。
cf. 京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000249771.html
ということで,今後の計画変更は,難しいのではないか。