司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「設立コストは約1万円」のテクニック

2020-03-30 21:40:55 | 会社法(改正商法等)
PRESIDENT Online
https://president.jp/articles/-/33939?page=1

「休眠会社を承継して,役員変更の登記をすれば,1万円で済む。税理士等の斡旋があれば,大丈夫」というもの。

 確かに,その昔,平成17年改正前商法下においては,事後設立(旧商法第246条)の問題から,shelf company の手法もあったのであるが・・。

 簿外債務や風評被害のリスクもあるので,これはちょっと。

 法人化のコストが気になるレベルであれば,とりあえずは,個人事業者としてスタートを切るべきであろう。
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「自分は今、感染している!(無症状で!)」「誰にもうつしちゃいけない!」そう考えるとこから始まる。

2020-03-30 19:08:20 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN3Z53TSN3ZPLBJ003.html?iref=comtop_8_06

 宮沢孝幸京都大学ウイルス・再生医科学研究所准教授が,ツイッターで,ストレートな注意喚起を行っていることが話題になっているという。

 至極もっともなことばかりであるが,なかなかできないことともいえる。
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地銀が人材紹介事業に参入

2020-03-30 18:56:04 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57399160Q0A330C2LKA000/

 地方銀行が人材紹介事業に参入する例が増えているという。

 本格参入というよりは,「人材紹介会社」への紹介(つなぎ)に過ぎない感もあるが。

cf. ニュースイッチ
https://newswitch.jp/p/16423
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公益法人が事業内容を変更する際の留意点について

2020-03-30 16:22:04 | 法人制度
公益法人が事業内容を変更する際の留意点について by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/commission/d-pdf/d93.pdf

 わかりやすくまとめられている。

cf. 公益目的事業に係る変更認定・変更届出ガイド by 内閣府公益認定等委員会
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/201701_henkounintei_todokede_guide.pdf

 ところで,上記においては,変更の登記の申請のことが触れられていないが・・。

 行政庁の認定が必要な場合であっても,認定は,効力発生要件とはされていないので,変更の登記における「原因年月日」は,あくまで「決議日」等である。また,変更の登記の申請書には,認定書を添付しなければならない(一般社団・財団法人法第330条,商業登記法第19条)。

cf. 平成25年3月21日付け「公益法人の主たる事務所の移転又は従たる事務所の新設若しくは廃止」
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「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)」

2020-03-30 14:07:52 | 不動産登記法その他
「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)」〔令和2年3月30日付法務省民二第318号〕が発出されている。

 今回の改正は,「令和元年6月21日に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」等において,不動産登記手続において,本年度中に,異なる法務局間での法人の印鑑証明書の添付を不要とする」によるものであるが,通達中,

「申請を受けた登記所の登記官が当該者の印鑑証明書を作成することができる場合に限り,当該者に係る印鑑証明書の提供を要しないこととされた」

とある。

???

「限り」→「限らず」の間違いでは?

 あ~,従来の規定ぶりと極めて似ているので,錯覚しましたが,現在は,全国どの登記所においても会社等の法人の印鑑証明書を発行することができるので,上記でOKということですか。こういう書きぶりにしなければならないのか・・。

 よくよく考えると,新規則第48条第1号ただし書,同第49条第2号ただし書に,

「ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る」

とあるのは,いわゆる「登記所届出印(会社実印)」を押印せよ,ということを含意しているのではないか。

 印鑑証明書の添付が不要となることで,登記所届出印を押印する根拠がなくなるという懸念もあったところであり,そのあたりに配慮したものであろうか。


 ところで,省令案では,

「同意又は承諾を証する情報を記載した書面に記名押印した者の印鑑証明書の添付を要しない場合の一つとして,「申請を受ける登記所が,添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって,法務大臣が指定した登記所以外のものである場合」が定められているところ,これを,「申請を受ける登記所が,添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一である場合」に改めるほか,所要の規定の整備を行う。」

とあったが,公布された条文からは,そのように読み取れない。どうやら,パブコメの意見を受けて,修正がされたようである。珍しいことであるが。


 また,

「なお,会社法人等番号を申請情報の内容とするときは,申請書における添付情報の表示として「印鑑証明書(会社法人等番号何番)」の例により記載するものとする。」

とあるが,「申請情報の内容とする」というのは,申請情報のどこかに書いてあればよいことを意味するはずである。

 したがって,「当該法人の会社法人等番号を不登令第7条第1項第1号イの規定により添付情報として提供する」場合には,「申請情報の内容」とされていることになる。

 すなわち,会社法人等番号の提供により「印鑑証明書の添付を要しない」のであれば,「印鑑証明書(会社法人等番号何番)」と記載する必要はないことになるはずである。「要しない」のであるからである。

「同意又は承諾を証する情報」についてもそうであるが,「根拠条文が異なる」とはいえ,同じものを幾つも記載する必要はないかと。
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「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)

2020-03-30 13:18:52 | 税務関係
「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)by 財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20.htm

「1 個人所得課税・資産課税」の5頁に記載の「(参考)所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応」については,税制改正大綱によれば,次のとおりである。

〇  所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応(7頁)
 近年、所有者不明土地等が全国的に増加しており、公共事業の推進や生活環境面において様々な課題が生じている。所有者情報の円滑な把握、所有者不明土地等の発生の予防、円滑な利活用の促進や適正管理の観点から、政府全体として取組みを推進しているが、固定資産税の課税においても、所有者情報の円滑な把握等が課題となっている。
 固定資産税の納税義務者は、原則として登記記録上の所有者であるが、当該所有者が死亡している場合には、「現に所有している者」(通常は相続人)となる。納税義務者が死亡し、相続登記がなされない場合、新たな納税義務者となる「現に所有している者」を課税庁が自ら調査し、特定する必要があり、当該調査に多大な時間と労力を要し、迅速・適正な課税に支障が生じている。
 また、土地や家屋を使用収益している者がいるにもかかわらず、所有者が正常に登記されていない等の理由により、課税庁が調査を尽くしてもなお当該資産の所有者が一人も明らかとならない場合においては、固定資産税を課すことができず、課税の公平性の観点から課題がある。
 これらの課題に対応するため、迅速・適正な課税に資する観点から、相続人等に対し、「現に所有している者」として、その氏名、住所等を申告させることができる制度を創設する。
 また、地方公共団体が調査を尽くしても所有者が一人も明らかとならない資産について、当該資産を使用収益している者が存在する場合、あらかじめ当該使用者に通知を行った上で、使用者を所有者とみなして課税することができることとする。


「相続人申告登記(仮称)」の先を行く制度といえようか。
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3月30日から,不動産登記の申請で,会社等の印鑑証明書が添付不要に(続)

2020-03-30 08:33:41 | 不動産登記法その他
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200330/20200330g00063/20200330g000630125f.html

「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(令和2年法務省令第8号)が本日公布された。

 本日からの施行である。

 これまでは,不動産の売買による所有権の移転の登記の申請に際して,売主側は,「会社実印の押印」「印鑑証明書の添付」「登記識別情報の提供」の3点が必要であり,真正担保機能を果たしていたが,本日から,「会社実印の押印」「登記識別情報の提供」の2点でよくなったということで,ある意味,不正の登記申請がやりやすくなったということである。

 会社等の法人は,今まで以上に,会社実印の管理を厳格にすべし,ということになるであろう。
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3月30日から,不動産登記の申請で,会社等の印鑑証明書が添付不要に

2020-03-30 00:07:39 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集の結果について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080210&Mode=2


 不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第8号)が本日(30日)公布&施行されるようである。

cf. 新旧対照表
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000200297


〇 改正の趣旨
 不動産登記等の申請人が会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人である場合において,当該番号を提供した場合には,申請情報を記載した書面及び代理人の権限を証する情報を記載した書面へ記名押印した者の印鑑に関する証明書(以下「印鑑証明書」といいう。)の添付を不要とするため,不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)等の関係省令の規定の整備を行うものである。
 また,会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書の作成時期に関する条件についても併せて見直しを行うものである。

 後段については,

〇 不登令第7条第1項第1号の「法務省令で定める場合」について(不登規則第36条第2項の改正)
 会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書は,作成後1月以内のものでなければならないと定められているところ,これを作成後3月以内のものに改める。
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