最高裁令和2年3月11日第2小法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89311
【裁判要旨】
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項2号は,憲法13条,14条1項,24条に違反しない。
「性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「現に婚姻をしていないこと」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項2号の規定は,現に婚姻をしている者について性別の取扱いの変更を認めた場合,異性間においてのみ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮に基づくものとして,合理性を欠くものとはいえないから,国会の裁量権の範囲を逸脱するものということはできず,憲法13条,14条1項,24条に違反するものとはいえない。」
結婚後に女性への性別適合手術を受け,戸籍上の性別を男性から女性に変えるよう審判を申し立てた京都市の経営者の特別抗告を棄却したものである。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89311
【裁判要旨】
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項2号は,憲法13条,14条1項,24条に違反しない。
「性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「現に婚姻をしていないこと」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項2号の規定は,現に婚姻をしている者について性別の取扱いの変更を認めた場合,異性間においてのみ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮に基づくものとして,合理性を欠くものとはいえないから,国会の裁量権の範囲を逸脱するものということはできず,憲法13条,14条1項,24条に違反するものとはいえない。」
結婚後に女性への性別適合手術を受け,戸籍上の性別を男性から女性に変えるよう審判を申し立てた京都市の経営者の特別抗告を棄却したものである。