司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

スルガ銀行「かぼちゃの馬車」不正融資問題

2020-03-28 23:47:47 | 不動産登記法その他
東京商工リサーチ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200325-00010006-biz_shoko-bus_all&fbclid=IwAR3Jb9ezRGaduIP7mYR5gGh7UXxCYguIOO2MtIG7n387A_PKWZLHXN61rfA

 スルガ銀行が被害オーナーに対して解決金を支払う形で債務の一部と相殺し,残財務を他社に債権譲渡をして,オーナーが当該他社に対する債務に対して不動産を代物弁済する,というスキームで解決を図るそうである。
コメント

静岡県司法書士会「民事訴訟法(IT化関係)部会による審議開始に際しての会長声明」

2020-03-28 18:45:29 | 民事訴訟等
民事訴訟法(IT化関係)部会による審議開始に際しての会長声明 by 静岡県司法書士会
https://tukasanet.jp/news/seimei1907-2-3?fbclid=IwAR34bziT7osAQDBzfAMHNaSOxgy_qUkJWvvPiVrSctlvHL6Ib0AWfrWbowI

 迅速な対応です。

cf. 令和元年9月19日付け「民事裁判手続のIT化における本人訴訟の支援に関する日司連会長声明」
コメント

株主総会の中止と剰余金の配当の問題

2020-03-28 10:33:51 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57334400X20C20A3EN2000/

「問題となっているのは、配当の支払いを決める総会決議日が基準日より3カ月を超えた日になる場合だ。総会延期にあたって新たに基準日を設定する必要が出てくる・・・株主総会ではなく、取締役会の決議で配当支払いを決められるように定める企業も増えている。「株価指数に関連するような大企業ではこの問題の影響はないのではないか」との見方もある」(上掲記事)

「剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め」(会社法第459条第1項)を設けており,同条第2項の要件を充足している株式会社は,剰余金の配当等を取締役会の決定により実行することができる,というお話である。

会社法
 (剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条 会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一 第百六十条第一項の規定による決定をする場合以外の場合における第百五十六条第一項各号に掲げる事項
二 第四百四十九条第一項第二号に該当する場合における第四百四十八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
三 第四百五十二条後段の事項
四 第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
2 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
3 第一項の規定による定款の定めがある場合における第四百四十九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会」とする。

 (株主の権利の制限)
第460条 前条第一項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる。
2 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
コメント

株主総会の完全電子化(バーチャル・オンリー型),どうなる?

2020-03-28 10:22:55 | コロナウイルス感染症問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57338870X20C20A3EA1000/

「ドイツではネット配信のみの総会を認める法案が25日、議会下院を通過した。」

「三木谷浩史会長兼社長は総会前の25日、ツイッターで「政府に完全電子化を感染防止の観点からお願いしたが、駄目でした」とつぶやき、制度の変更を訴える。」

「国土の広い米国ではネット配信だけの総会が可能で、米スターバックスなど今年は総会をネットのみにする企業が急増する見通しだ。」

「オーストラリアの当局はネットのみの総会を一時的に認める措置を発表した。」(いずれも上掲記事)


 日本では,「ハイブリッド型バーチャル株主総会」の議論が進められているところであるが,「バーチャル・オンリー型」についても,急進するかもしれませんね。

cf. 令和2年2月27日付け「新型コロナウイルス問題と定時株主総会の開催の延期」
コメント

不動産登記の申請で,会社等の印鑑証明書が添付不要に(続)

2020-03-28 09:25:25 | 不動産登記法その他
 忘れ去られた感もあるが,3月中に施行されることになっている。

cf. 令和2年2月26日付け「不動産登記の申請で,会社等の印鑑証明書が添付不要に」

 噂では,3月30日(月)からという話も飛び込んできたが・・。

 省令は,未公布であるし,通達等も未だである。

 さてさて,どういった実務が形成されていくのやら。

 司法書士の執務としては,印鑑証明書を登記所に提出しなくても済むだけで,基本的には変わらないのであるが,登記完了後に,依頼者に印鑑証明書を返却しないという考え方をとる立場もあるであろう。
コメント