司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業・法人登記の他士業への開放

2005-10-25 11:50:00 | 会社法(改正商法等)
 商業・法人登記の他士業への開放問題に関して、規制改革・民間開放推進会議で検討が続けられていたが、引き続き検討が続けられることとなったようだ。検討項目927のうち、継続審議となったのは24であるが、そのうちの一つとして残ったもの。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kiseikaikaku/osirase/051011/kentou.pdf

cf. 平成17年8月23日付「商業・法人登記申請の行政書士への開放②」
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弁護士費用の見積を比較できるサイト

2005-10-25 09:58:30 | いろいろ
弁護士費用、ネットで比較 42人登録「競争サイト」 (朝日新聞) - goo ニュース

 日弁連から出る杭叩きをされそうな気もするが・・。司法試験合格者数の増加により、弁護士数も激増しているので、従来の紹介に頼る手法では経営を維持できないという発想であろう。司法書士界にとっても決して対岸の火事ではないが。

cf. http://www.bengo4.com/
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京都もいよいよオンライン指定

2005-10-24 09:38:41 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都もいよいよオンライン指定。京都本局及び伏見出張所ほか、下記の41庁が平成17年11月28日(月)から。

http://kanpou.npb.go.jp/20051024/20051024h04203/20051024h042030003f.html

○法務省告示第五百四十三号
 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第六条第一項の規定により、
同項の登記手続を次のように指定する。
 この指定は、平成十七年十一月二十八日から効力を生ずる。
平成十七年十月二十四日
法務大臣 南野知惠子

登記所
札幌法務局小樽支局  札幌法務局日高支局  函館地方法務局八雲出張所  旭川地方法務局  釧路地方法務局帯広支局  仙台法務局  青森地方法務局  盛岡地方法務局  山形地方法務局  水戸地方法務局鹿嶋支局  宇都宮地方法務局  前橋地方法務局高崎支局  さいたま地方法務局大宮支局  さいたま地方法務局川口出張所  千葉地方法務局船橋支局  千葉地方法務局市川支局  横浜地方法務局  横浜地方法務局平塚出張所  新潟地方法務局  新潟地方法務局新発田支局  甲府地方法務局  名古屋法務局豊田支局  金沢地方法務局小松支局  福井地方法務局  大阪法務局岸和田支局  大阪法務局豊中出張所  京都地方法務局  京都地方法務局伏見出張所  神戸地方法務局姫路支局  神戸地方法務局龍野支局  奈良地方法務局  和歌山地方法務局田辺支局  広島法務局福山支局  松江地方法務局  高松法務局  高知地方法務局  福岡法務局  福岡法務局西新出張所  長崎地方法務局諫早出張所  宮崎地方法務局  那覇地方法務局宜野湾出張所
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会計参与への布石(?)

2005-10-23 21:18:59 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/retto/20051021c6b2103021.html

 税理士さんは、会計参与に対して消極的な方が多いようであるが、このような金融機関の動きが後押し、それなりに普及して行くのであろう。
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六法

2005-10-23 20:56:02 | 会社法(改正商法等)
 六法がぼちぼち出始めた。会社法を収録し、商法は別冊というのが定番のようだ。実務上は、会社法の施行に伴う整備法が重要であるが、必要にして十分に収録しているのは、現在のところ「ポケット六法」(有斐閣)のみであるようだ。これまでは、携帯用としては「コンパクト六法」(岩波書店)を愛用していたが、2006年度版は「ポケット~」に変更。商業登記法の一部改正に伴う経過措置も収録している点も、司法書士としては有り難い。
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消費者被害救済セミナー

2005-10-22 16:32:04 | 消費者問題
 日司連クレサラシンポジウム、改め、消費者被害救済セミナーが、22日(土)、23日(日)の両日、京都にて開催。坂東俊矢京都産業大学法学部教授の基調講演を拝聴。
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公務員の留学費用の償還に関する法律の制定へ

2005-10-21 14:52:46 | いろいろ
 以前から問題になっていたところであるが、公務員が国費で海外留学後、早期離職するケースが多いとして、留学費用等の返還を法的に義務付ける立法が人事院から提案されている。
一般職の職員の留学費用の償還に関する法律の制定についての意見の申出について by 人事院人材局

cf. 平成16年8月16日付「華麗なる転職?~実は税金の無駄遣い」
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明日は、時代祭&鞍馬の火祭

2005-10-21 13:27:18 | いろいろ
 明日(10月22日)は、時代祭&鞍馬の火祭である。最近は、鞍馬の火祭の方が盛況のようである。

時代祭
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/jidai/jidai.html

鞍馬の火祭
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/himatsuri/kurama/
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郵政民営化法の公布

2005-10-21 11:04:19 | 会社法(改正商法等)
 本日、郵政民営化法等が公布された。
http://kanpou.npb.go.jp/20051021/20051021g00238/20051021g002380000f.html

 たとえば、日本郵政株式会社法では、役員の選任、定款の変更、募集株式の発行等に「総務大臣の認可」が必要となっている。募集新株予約権の発行もできることになっている。
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会社法施行規則案 11月下旬公表へ

2005-10-21 09:58:53 | 会社法(改正商法等)
 会社法では、約300の省令委任事項、約20の政令委任事項がある。当初は、9~10月にも法務省令案についてパブコメを実施し、年内にも公布の予定と言われていたが、大幅にずれこんでいる。

 最近の情報では、11月下旬を目処に「会社法施行規則」案を公表し、パブコメを実施した後、平成18年1月中には公布の方針のようである。
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「ベンチャー支援の現状」

2005-10-20 17:17:17 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会では、下記のとおり会員研修会を開催。VC時代の豊富なご経験を踏まえて「ベンチャー支援の現状」についてご講演いただき、LLPや合同会社等新しい共同事業の受け皿を活用する新会社法時代へのステップとできればとの企画。

内容 「ベンチャー支援の現状」
講師 五十嵐伸吾氏 九州大学大学院(工学研究院/ベンチャービジネスラボラトリー)助教授
日時 平成17年10月27日(木)18:00~20:00
場所 京都司法書士会館3階大会議室
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消費者能力検定試験

2005-10-20 09:37:18 | 消費者問題
 昨年から、消費者能力検定試験がスタートしている。第2回試験は、11月13日(日)。申込は、10月28日(金)まで。

cf. 自立した消費者をめざして!!第2回 消費生活能力検定試験

 「契約と悪質商法」の問題はともかく、「衣・食・住生活」の問題は・・・。3級ぐらいか(^^)。
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会社法を作った方々

2005-10-20 00:56:34 | 会社法(改正商法等)
 会社法の法案作成に携った方々(の一部)。

葉玉匡美氏
http://www.moj.go.jp/KANBOU/KENJI/kenji08-05.html

郡谷大輔氏
http://www.meti.go.jp/information/recruit/cb1050ljj.html

豊田祐子氏
http://www.jurists.co.jp/ja/attorney/detail/yut.shtml

岩崎友彦氏
http://www.noandt.com/lawyers/lawyers/TI.html


 その他、経済産業省等からの出向者、大手法律事務所からの任期付任用公務員となった弁護士等々が多く含まれているようである。なるほどね。商業登記制度の実際を知らない方々ばかりということ。
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TBSの失念株

2005-10-19 21:10:28 | 会社法(改正商法等)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005101900193&genre=B1&area=Z10

 外資規制は、電波法第5条などによって定められている。放送事業者は、外国人等が取得した株式が議決権の20%以上になると免許を取り消される(電波法第75条)ため、そのような場合には株主名簿の名義書換を拒否できる(放送法第52条の8第1項)。株主名簿に記載されない株式は、いわゆる「失念株」となり、外国人株主は、議決権を行使する等ができない。そうした失念株がキャスティングボートを握ることになるようだ。

放送法
 (外国人等の取得した株式の取扱い)
第五十二条の八 証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である一般放送事業者は、その株式を取得した電波法第五条第一項第一号 から第三号 までに掲げる者(以下「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同条第四項第二号 (受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号 )に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2 前項の一般放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
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裁判員制度の広報に13億円

2005-10-19 20:41:17 | いろいろ
裁判員制度にタレント投入 最高裁、13億円かけ広報 (朝日新聞) - goo ニュース

 すごいというより、そんなに予算があるのだろうか。感覚が・・・。

 司法書士は、残念ながら、裁判員にはなれない。就職禁止事由に該当するのである。

cf. 平成16年5月21日付「裁判員法成立」
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