昨日、兵庫県司法書士会の企業法務研究会にオブザーバー参加させていただいた。熱心な取組みには頭が下がる。このような取組みが全国的に広まりつつあるようだ。
昨日の日経夕刊の記事によれば、「一問一答 新・会社法」は4万部超だそうだ。さすがにすごいですね。
また、議決権制限株式による買収防衛策で著名な葉玉匡美法務省民事局局付は、大手予備校のカリスマ講師だったのだとか。なるほどねえ。
また、議決権制限株式による買収防衛策で著名な葉玉匡美法務省民事局局付は、大手予備校のカリスマ講師だったのだとか。なるほどねえ。
共著「税理士・会計士・社長の疑問に答える 新会社法の実務Q&A」(清文社)
http://www.skattsei.co.jp/contents/category/explain/25055.html
tax-MLという税理士さんが中心のML参加者による共著。「メーリングリストから生まれた」という宣伝文句どおり、実際ML上での激論の末完成したもの。私も黒衣的に関与し、著したのは7項目。税理士さん等の問題意識がよくわかると思うので、ご活用下さい。
好評発売中。増刷を重ね、大台に達しようとする勢い。税理士さんの10人に1人はお持ちだと思われる。
http://www.skattsei.co.jp/contents/category/explain/25055.html
tax-MLという税理士さんが中心のML参加者による共著。「メーリングリストから生まれた」という宣伝文句どおり、実際ML上での激論の末完成したもの。私も黒衣的に関与し、著したのは7項目。税理士さん等の問題意識がよくわかると思うので、ご活用下さい。
好評発売中。増刷を重ね、大台に達しようとする勢い。税理士さんの10人に1人はお持ちだと思われる。
昨日、相談事業検討委員会にオブザーバー出席。会則改正により新設される相談事業部の方向性について議論。他会の動向も気になるところ。
法務省が会社法の小冊子「使える・使おう会社法」を作成、配布している。ん~ん、中小企業庁の小冊子「よくわかる中小企業のための新会社法33問33答」の方がわかりやすいかな。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm
今日の日経朝刊21面に「法律事務所主導の買収防衛策 過熱状況に疑問」と題するインタビュー記事がある。ライブドア事件等一連の敵対的買収防衛策関係事件の裁判長を務めた東京地裁鹿子木康判事に対するインタビューであり、極めて異例(のように思う。)。
特例有限会社の取締役の任期については、整備法第18条により従前どおりであり、会社法第332条等の規定は適用されない扱いである。
しかし、特例有限会社が「商号変更」により「通常の株式会社に移行」すると、ダイレクトに役員の任期に関する規定(会社法第332条)が適用されることになる。すると、
①選任後3年を経過している取締役は、商号変更時(すなわち登記時)に任期満了退任となる。
②選任後1年の取締役の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会332①)となる。
③商号変更時に併せて、取締役の任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会332②)とする定款変更を行えば、選任後6年を経過していても、さらに4年間任期が継続する。
cf. 旬刊商事法務2005年10月5日・15日合併号98頁
しかし、特例有限会社が「商号変更」により「通常の株式会社に移行」すると、ダイレクトに役員の任期に関する規定(会社法第332条)が適用されることになる。すると、
①選任後3年を経過している取締役は、商号変更時(すなわち登記時)に任期満了退任となる。
②選任後1年の取締役の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会332①)となる。
③商号変更時に併せて、取締役の任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会332②)とする定款変更を行えば、選任後6年を経過していても、さらに4年間任期が継続する。
cf. 旬刊商事法務2005年10月5日・15日合併号98頁
遺失物の取り扱い、見直し視野に 47年前に法律改正 (朝日新聞) - goo ニュース
以前にも書いたことだが、放置車両等、準遺失物の取扱の見直しをぜひ検討すべきである。勝手に置き去りにされて、訴訟によらねば救済されないというのはいかにも不条理である。
cf. 平成17年4月19日付「裁判所に無断駐車10年超 解決法は?」
以前にも書いたことだが、放置車両等、準遺失物の取扱の見直しをぜひ検討すべきである。勝手に置き去りにされて、訴訟によらねば救済されないというのはいかにも不条理である。
cf. 平成17年4月19日付「裁判所に無断駐車10年超 解決法は?」
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20051017AT1F1401L16102005.html
現行は、財団・社団法人の設立には主務官庁の許可が必要だが、そのような制度を廃止し、登記だけで非営利法人として活動できるようにする(準則主義)法案が来年にも通常国会に提出されるようだ。
会社法では、商法第52条のように「営利性」に関する明文規定が置かれておらず、また、「営業」→「事業」という用語の変更もあることから、会社の事業目的に営利性は要求されなくなるのではないかとの声も上がっているところであるが、会社にとって営利性は当然の要請であるとして明文規定が置かれなかっただけであり、非営利事業を目的に加えることは従来どおりできないと考えるべきである。
現行は、財団・社団法人の設立には主務官庁の許可が必要だが、そのような制度を廃止し、登記だけで非営利法人として活動できるようにする(準則主義)法案が来年にも通常国会に提出されるようだ。
会社法では、商法第52条のように「営利性」に関する明文規定が置かれておらず、また、「営業」→「事業」という用語の変更もあることから、会社の事業目的に営利性は要求されなくなるのではないかとの声も上がっているところであるが、会社にとって営利性は当然の要請であるとして明文規定が置かれなかっただけであり、非営利事業を目的に加えることは従来どおりできないと考えるべきである。
合同会社の設立登記の際の登録免許税について、単純に「6万円」と誤った解説をしている書籍が散見される。
合同会社の設立登記の際の登録免許税について、整備法による改正後の登録免許税法では、「別表第一・十九・(一)ハ、(二)イ」である。したがって、申請件数一件につき6万円ではなく、資本金の額の1000分の7であり、これにより算定した税額が6万円に満たないときは6万円、とされる。合同会社が持分会社であることから、合名会社、合資会社と同じ区分と誤解しているのであろうが、合同会社は、「資本金の額」が登記事項であり、これに税率1000分の7を乗じたものが登録免許税額となるのである。ご注意を。
なお、定款認証は不要であるが、印紙税4万円は必要である。こちらもご注意を。
合同会社の設立登記の際の登録免許税について、整備法による改正後の登録免許税法では、「別表第一・十九・(一)ハ、(二)イ」である。したがって、申請件数一件につき6万円ではなく、資本金の額の1000分の7であり、これにより算定した税額が6万円に満たないときは6万円、とされる。合同会社が持分会社であることから、合名会社、合資会社と同じ区分と誤解しているのであろうが、合同会社は、「資本金の額」が登記事項であり、これに税率1000分の7を乗じたものが登録免許税額となるのである。ご注意を。
なお、定款認証は不要であるが、印紙税4万円は必要である。こちらもご注意を。
昨日、福島県司法書士会の会社法研修会で、会津若松市へ。あいにくの天候不順で、磐梯山の雄姿は、往路でかすかに拝めたのみ。会場は東山温泉。
http://www.aizu-higashiyama.com/
芳賀会長から、会津藩の幼年者教育「什の掟」について教えていただいた。
http://www.tamahito.com/aizu/nissin.htm
お世話になった先生方、ありがとうございました。
http://www.aizu-higashiyama.com/
芳賀会長から、会津藩の幼年者教育「什の掟」について教えていただいた。
http://www.tamahito.com/aizu/nissin.htm
お世話になった先生方、ありがとうございました。
判例 平成17年10月11日 第三小法廷決定 平成17年(許)第14号 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
要旨:
相続が開始して遺産分割が未了の間に相続人が死亡した場合において,第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は,実体上の権利であり,第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となる
cf. 平成17年10月11日 第三小法廷決定
そうすると、第2次被相続人についての遺産分割協議を先に行う場合に、第1次被相続人の遺産についての共有持分権をその内容とすることができるし、第2次被相続人が「私の遺産はすべて何某に相続させる」旨の遺言を残していれば、第1次被相続人の遺産についての共有持分権もその指定に従うことになろう。実務に与える影響は大きい。
要旨:
相続が開始して遺産分割が未了の間に相続人が死亡した場合において,第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は,実体上の権利であり,第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となる
cf. 平成17年10月11日 第三小法廷決定
そうすると、第2次被相続人についての遺産分割協議を先に行う場合に、第1次被相続人の遺産についての共有持分権をその内容とすることができるし、第2次被相続人が「私の遺産はすべて何某に相続させる」旨の遺言を残していれば、第1次被相続人の遺産についての共有持分権もその指定に従うことになろう。実務に与える影響は大きい。
金融庁の事務ガイドライン(貸金業関係)の改正案についてのパブコメの結果、及びそれを受けての改正内容が公表された。実施は、平成17年11月14日(月)から。
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
パブリックコメントの概要及び金融庁の考え方
悪評高かった本人確認手続については、ほぼ改善されたといえる。
改正内容
(1)取引履歴開示義務の明確化(3-2-2(6))
貸金業者による取引履歴の不開示については、本年7月19日の最高裁判決において信義則上違法であることが判示されたことにより、貸金業規制法上も、業務にあたって不正な手段の使用を禁じた13条2項違反に該当し得ることとなったため、その旨を掲記して明確化。
(2)開示に伴う本人確認手続(3-2-8(1))
○取引履歴の開示にあたって、貸金業者は十分かつ適切に本人確認を行う必要があるが、その際、請求者等に過度の負担を課すべきではないとの基本的考え方を明記。
○その観点から、従来実務において合理的な方法として定着してきた請求・確認手続をも踏まえつつ、本人確認にあたって留意すべき事項を列記。
◆既に取引関係のある顧客からの開示請求については、本人確認書類によるのではなく、顧客番号や契約書に記載した本人情報による確認など、顧客にとってより負担の少ない方法をとるべき。
◆弁護士又は司法書士である代理人から送付された受任通知上の本人確認情報が十分であって委任関係を推認できる場合には、原則として委任状を求める必要はない。
◆弁護士等が代理人である場合は、当該弁護士等の所属事務所の連絡先等が示されていれば、原則として当該弁護士等の本人確認書類を求める必要はない。
等
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
パブリックコメントの概要及び金融庁の考え方
悪評高かった本人確認手続については、ほぼ改善されたといえる。
改正内容
(1)取引履歴開示義務の明確化(3-2-2(6))
貸金業者による取引履歴の不開示については、本年7月19日の最高裁判決において信義則上違法であることが判示されたことにより、貸金業規制法上も、業務にあたって不正な手段の使用を禁じた13条2項違反に該当し得ることとなったため、その旨を掲記して明確化。
(2)開示に伴う本人確認手続(3-2-8(1))
○取引履歴の開示にあたって、貸金業者は十分かつ適切に本人確認を行う必要があるが、その際、請求者等に過度の負担を課すべきではないとの基本的考え方を明記。
○その観点から、従来実務において合理的な方法として定着してきた請求・確認手続をも踏まえつつ、本人確認にあたって留意すべき事項を列記。
◆既に取引関係のある顧客からの開示請求については、本人確認書類によるのではなく、顧客番号や契約書に記載した本人情報による確認など、顧客にとってより負担の少ない方法をとるべき。
◆弁護士又は司法書士である代理人から送付された受任通知上の本人確認情報が十分であって委任関係を推認できる場合には、原則として委任状を求める必要はない。
◆弁護士等が代理人である場合は、当該弁護士等の所属事務所の連絡先等が示されていれば、原則として当該弁護士等の本人確認書類を求める必要はない。
等