司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

電子公告調査機関

2005-10-07 10:32:48 | 会社法(改正商法等)
 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、電子公告調査株式会社に次いで、第3号の電子公告調査機関である日本電算企画株式会社の登録が告示された。
http://kanpou.npb.go.jp/20051007/20051007h04193/20051007h041930007f.html

cf. 平成17年7月7日付「電子公告」
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改正貸金業ガイドラインがなかなか出ないが・・・

2005-10-07 00:05:00 | 消費者問題
 10月6日(木)付讀賣新聞朝刊によれば、貸金業ガイドライン改正に関するパブリックコメントで弁護士会からの強い反発(もちろん司法書士界も同様に強く反対した。)があったことで、金融庁が見直しを決めたとのことである。
 意見募集の結果がなかなか公表されないので、そうではないかと思ってはいたが、やれやれである。

cf. 平成17年8月20日付「貸金業ガイドラインの改正案に関するパブコメ」

 また、同記事によれば、弁護士法第23条ノ2の照会に対する回答拒否が増えているとのこと。伝家の宝刀が抜けなくなっているわけだ。

弁護士法
 (報告の請求)
第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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偽造・盗難カードの補償ルール

2005-10-06 23:32:28 | 消費者問題
偽造・盗難カード補償ルール発表 「重大過失」など例示 (朝日新聞) - goo ニュース

 キャッシュカードではなくクレジットカードの話であるが、私も、以前車の中に置いておいた財布の中からクレジットカードだけの盗難に遭ったことがあり(現金はそのままだったので発見が遅れた。)、偶々翌日に気付いて届出したからよかったものの、ガソリンスタンド等、即時信販会社に情報が伝達されない販売店で相当な金額を利用されてしまった経験がある。
 そういえば、最近は暗証番号を端末で入力させるところが増えているような気がするな。
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タイレストランが突然・・・

2005-10-06 22:05:04 | いろいろ
 京都司法書士会館の北側二軒隣ぐらいに突如タイレストランが出現。「バンコク・ガーデン」という名前。おそらく中は町家風であろう。期待したい。
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テレビ電話で法律相談

2005-10-06 18:49:06 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20051004&j=0045&k=200510043276

 札幌司法書士会が、テレビ電話による法律相談をスタートしたそうだ。毎週水曜日15:00~17:00、浦河町役場と札幌司法書士会館を結ぶテレビ電話により面談相談を行うもの。やりますね。

 なお、日司連では、11月30日(水)に全国相談事業総括担当者会議が開催される。
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記事見出しは法的保護の対象になるそうだ

2005-10-06 18:39:43 | 会社法(改正商法等)
記事見出しは法的保護対象 知財高裁、HP転用訴訟で (共同通信) - goo ニュース

 ブロガーにとっては、気になる判決。私は、以前から意識してそのまま使用しないようにしているが。
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阪神電鉄、買収防衛策を検討へ

2005-10-06 16:12:00 | 会社法(改正商法等)
阪神電鉄、買収防衛策を検討へ 大和SMBCと契約方針 (朝日新聞) - goo ニュース

 いまごろ・・・。これだけ盛んに買収防衛策が喧伝されている昨今であるにも関わらず・・・遅きに失しているのでは。危機管理能力のなさを露呈している感。
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筆界特定制度~パブコメの結果~

2005-10-06 14:52:23 | 司法書士(改正不動産登記法等)
筆界特定制度の導入に伴う「不動産登記規則」の改正に関する意見募集の実施結果について(報告)

 とりあえず。
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官報に最高裁判決全文

2005-10-06 12:22:01 | いろいろ
 官報に「官庁報告」として最高裁判決を載せたりすることもあるようだ。
http://kanpou.npb.go.jp/20051006/20051006g00228/20051006g002280001f.html

 法律の根拠に基づくものではないが、「国の広報紙」としての官報に「官庁報告」として掲載し、広く国民に知らしめようとするためのものであろう。

cf. 「官報」には何が載っている?

   平成17年09月14日 大法廷判決 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件


(追記)みうら氏ご指摘のとおり、最高裁判所裁判事務処理規則第14条に根拠があった。

最高裁判所裁判事務処理規則
第14条 第12条の裁判をしたときは、その要旨を官報に公告し、且つその裁判書の正本を内閣に送付する。その裁判が、法律が憲法に適合しないと判断したものであるときは、その裁判書の正本を国会にも送付する。

第12条 法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないとの裁判をするには、8人以上の裁判官の意見が一致しなければならない。
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裁判官任用希望者、9人不採用

2005-10-05 22:44:55 | いろいろ
裁判官任用希望者、9人不採用…1966年以降最多 (読売新聞) - goo ニュース

 昔と違って、「青法協狩り」ということではないと思うが。

 また、合格者が増えた分、卒業が難しく(?)なったようだ。司法書士会にとっても決して対岸の火事ではない。
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香港での不正な会社登記

2005-10-05 21:20:58 | 会社法(改正商法等)
中国企業、日本家電大手に似た会社を「ニセ登記」 (朝日新聞) - goo ニュース


 経済産業省の調査結果によると、香港の会社登記の問題点は、
(1)香港特別行政区においては、商号の登記が申請された場合、登記簿に登記されている商号と同一の商号に限り、登記することができないこととなっており、紛らわしい類似の商号が登記されてしまう。
(2)著名な登録商標や商号と同一又は類似の商号が無断で第三者により登記されている場合、企業登記所に対して、企業登記所をして無断でこれら商号登記を行った会社に対してこれら商号の変更を命ずるよう請求することができるが、その対象は、既登記商号と同一又は酷似する商号に限定されている。また、無断でこれら商号登記を行った会社に対して、詐称通用訴訟で、商号登記の抹消を求め、商標権者等が勝訴した場合であっても、登記者が判決を履行しない場合には、会社法では、企業登記所にその商号を登記簿から抹消する権限が認められておらず、商標権者等はこれら類似の商号を自ら抹消することができない。
(3)なお、我が国においては、著名な登録商標や商号と同一又は類似の商号が無断で第三者により登記されている場合、登記所に対してこれら商号の抹消を求める行政上の手続きはないが、その第三者を被告とし,第三者に対して、会社の登記事項中商号の抹消登記手続をなすべきことを請求して、商標権者等が訴えを提起し、勝訴判決を得たときは、判決の確定を待って右商標権者等は自ら登記所に申請し、当該会社の商号登記を抹消することができる。
http://www.meti.go.jp/press/20051004004/mohouhinn-chousakekka-set.pdf

 中国の不正競争防止の状況は、次のとおり。
http://jp.chinabroadcast.cn/151/2005/07/18/1@45139.htm


 商号に関して、会社法では、類似商号規制が廃止され、同一本店、同一商号のみが禁止されることになる(改正商業登記法第27条)。事実上フリーになるわけであるが、商号選択にあたっては、やはり類似商号を調査した上で、節度ある対応が望まれる。国会では、「10 類似商号規制の廃止については、その運用状況を注視し、必要があれば、既存の商号に対する簡易な救済制度の創設を含め、対応措置を検討すること。」という附帯決議がなされているが・・・。「著名な登録商標や商号と同一又は類似の商号が無断で第三者により登記されている場合、登記所に対してこれら商号の抹消を求める行政上の手続」を検討すべきである。
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阪神タイガースが上場!? 甲子園球場の土地の価格は800万円!?

2005-10-05 12:53:43 | 会社法(改正商法等)
村上vs阪神、攻防開始 タイガース上場を提案 (朝日新聞) - goo ニュース

 阪神タイガースの上場とは、面白い話。しかし、言われてみれば、これまでプロ野球チームの上場がなかったのが不思議なくらいである。赤字経営がほとんどのせいもあろうが。

 また、阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)の土地の帳簿上の価格は800万円でしなかく、マンション用地と仮定すれば200億円は軽く超えるそうで、含み益の大きさにびっくりである。
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自己株式の市場での売却

2005-10-05 11:12:43 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20051005AT2Y0400H04102005.html

 会社法では、市場において行う取引により自己株式を売却することはできない。制定段階で第179条が削除されたためである。この場合、できないとする明文規定がないことから、できると解することができるのではなく、第179条が削除された経緯に鑑み、自己株式の市場での売却はできないと解釈しなければならない。
 したがって、自己株式の処分は、募集株式の発行等(第199条以下)の手続によらねばならない。


 (市場において行う取引による自己株式の売却)
第179条 株式会社は、市場において行う取引により自己株式の売却をする旨を定款で定めることができる。
2 前項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、市場において行う取引により、第155条第7号及び第10号から第12号までに掲げる場合その他株式会社がその意思にかかわらず当該株式会社の株式を取得する場合として法務省令で定める場合において取得した当該株式会社の株式を売却することができる。
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よくわかる中小企業のための新会社法33問33答

2005-10-04 22:53:46 | 会社法(改正商法等)
 「よくわかる中小企業のための新会社法33問33答」(中小企業庁)が作成されている。簡明で確かによくわかる。冊子の請求も可能。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm

 Q29で、「最低資本金制度が撤廃されるので、既存の株式会社・有限会社も資本金を1円まで減少させることが可能となります。」と解説しているが、法務省の見解は、「0円まで減少させることが可能」のはず。官庁間の意思疎通ができていない証左。こんなことでは現場が混乱する。困りますねえ、中小企業庁さん。
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全国一斉無料成年後見相談会

2005-10-04 15:26:32 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 社団法人成年後見センター・リーガルサポート主催の全国一斉無料成年後見相談会が、京都では、リーガルサポート京都支部と京都司法書士会の共催で、10月3日(月)~10月8日(土)、京都司法書士会館において開催中。お気軽にご相談下さい。
http://www.siho-syosi.jp/topics/20051003.pdf
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