司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

貸金業関係統計資料

2005-10-13 17:51:15 | 消費者問題
 金融庁HPで貸金業関係統計資料が公表されている。
http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20051013/index.html

 貸金業者の行政処分件数の推移では、平成16年度は、業務停止、登録取消等の総数1612件と激増している。反面、貸金業者に係る苦情等の件数は、平成14年度、15年度に比して、平成16年度は大幅に減少。
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大阪中小企業支援ファンド

2005-10-13 17:27:48 | 会社法(改正商法等)
中小企業支援ファンド 大阪府、600億円“持ち腐れ” (産経新聞) - goo ニュース

 まあこんなもの。救済に値する案件は、そう多くはないであろうから。人手は多すぎるかな。
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法教育

2005-10-13 16:34:24 | 消費者問題
 本日、11月の法教育授業第二弾について、府立八幡高校の先生方と打合せ。

先日のスナップ http://www1.kyoto-be.ne.jp/yawata-hs/paradise/note/note_0509.html

cf. 平成17年9月16日付「法教育」

 京都司法書士会は、消費者教育事業を実施しています。
http://www.siho-syosi.jp/koukou.htm
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信託に関するブログ

2005-10-13 13:50:43 | 会社法(改正商法等)
 信託に関するブログがスタート。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/

 筆まめな方なので、信託のバイブルのようなブログになると思われる。注目である。
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登録された電子公告調査機関一覧

2005-10-13 09:49:18 | 会社法(改正商法等)
登録された電子公告調査機関一覧が更新された。

cf. 共著「最新 会社公告の手続と文例-電子公告・株券不発行制度に対応-」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=50544
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新会社法旧新対照データベース

2005-10-12 10:53:57 | 会社法(改正商法等)
 実務上、商法下での制度、取扱が、会社法ではどう変わるのかの把握はきわめて重要である。

 紙ベースでは、相澤哲編「新・会社法 旧新対照条文」(商事法務)が使い勝手がよい。
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1254.html

 ウェブ上では、新会社法旧新対照データベースが登場。無料で登録して利用できる。
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中小企業新事業活動促進法の逐条解説

2005-10-11 13:31:10 | 会社法(改正商法等)
 中小企業庁が、「中小企業新事業活動促進法の逐条解説」を公表している。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/chikujou_kaisetu/index.htm

最低資本金規制の特例
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悪質リフォーム~特定商取引法の「判断力不足に乗じた契約締結」の規定を適用した処分

2005-10-11 13:24:42 | 消費者問題
認知症姉妹と契約の訪販リフォーム業者処分 埼玉県 (朝日新聞) - goo ニュース

 特定商取引法第7条第3号、同省令第7条第2号を初適用。認知症姉妹の判断能力不足に乗じて契約を締結させたとしての処分。


cf. 平成17年8月12日付「特定商取引法に関する通達の改正(経済産業省)」

特定商取引法
 (指示)
第七条  主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条から第六条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一  訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二  訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第六条第一項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三  前二号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。

特定商取引に関する法律施行規則
 (訪問販売における禁止行為)
第七条  法第七条第三号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一  訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二  老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
三  顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四  訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五  訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。
六  法第九条第一項第二号 の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
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またまた商法改正 !!

2005-10-10 19:23:24 | 会社法(改正商法等)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051008-00000009-jij-pol

 商法の保険契約に関する条文(商法第629条~第683条、第815条~第841条)を抜本的に見直し、だそうだ。
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2円=1700万円 !?

2005-10-10 18:41:44 | いろいろ
幻の金貨は1千万円 財務省、初の公開競売 (共同通信) - goo ニュース

 2円金貨を1700万円で落札だそうだ。すごいですねえ。こういう好事家の心理はわからない。
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ポケット六法2006

2005-10-10 17:14:00 | 会社法(改正商法等)
「ポケット六法2006」(有斐閣)

 先陣を切っての刊行。個人的には「コンパクト六法」(岩波書店)の方が好みだが、会社法の参照条文が重宝するので、とりあえず購入。

 六法も横書きにして欲しいものだが。

 半年以上も先に施行される条文が掲載されているので、実務上はきわめて使い勝手が悪いのも事実である。
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公開会社でない株式会社

2005-10-10 14:00:36 | 会社法(改正商法等)
 会社法では、公開会社(第2条第5号)であるか否かは、機関設計等において、極めて重要である。取締役の任期伸長(最長10年)も、「公開会社でない株式会社」において認められる特例である。

 株式会社の大多数は、定款に株式譲渡制限規定(商法第204条第1項但書)を設けており、会社法移行時には「公開会社でない株式会社」に該当する。しかし、株式譲渡制限規定が法定されたのは、昭和41年改正によるものであり、それ以前に設立された株式会社では、定款に株式譲渡制限規定を設けていないままであることも多い。そのような会社が「公開会社でない株式会社」の機関設計、特例等を選択したければ、定款変更により、株式譲渡制限規定を設ける必要がある。

①会社法施行前の定款変更
 会社法施行前、現行商法の下で譲渡制限規定を設けるには、株主総会の特殊決議(商法第348条第1項)の後、株券提出公告・通知(同第350条第1項)を行なう必要がある。公告かつ通知が必要である。
 この場合、株券廃止会社あるいは準株券廃止会社(定款に株券不発行の定めはないが、現実に株券を発行していない会社)においては、公告または通知で足りる特例がある(同第227条第2項、第228条、第350条ノ2、第228条ノ2)。

②会社法施行後の定款変更
 会社法において、全部の種類の株式につき譲渡制限規定を設けるには、株主総会の特殊決議(会社法第309条第3項第1号)の後、株券発行会社は、株券提出公告・通知(同第219条第1項)を行なう必要がある。公告かつ通知が必要である。
 ここで、会社法第219条第1項は、「株券発行会社は」と定めており、また、同項但書により、準株券廃止会社は、「この限りでない」とされている。したがって、株券廃止会社及び準株券廃止会社は、株券提出公告&通知のいずれも行う必要はないことになる。
 すると、株券廃止会社及び準株券廃止会社においては、定款変更決議時に即定款変更の効力が生じることになりそうである。
 しかし、反対株主の株式買取請求権を定めた会社法第116条第3項、第4項によれば、効力発生日の20日前までに反対株主に対する通知または公告が必要とされるので、株主総会決議においては、20日以上の期間をおいて効力発生日を定めるべきであろう。
 とはいえ、100%オーナー会社等、少数株主の反対がまったく予想されない会社においては、即定款変更の効力が生じるものとすることも認められると解される。
 ※(追記)期間短縮の同意が可能であるように思われる(私見)。招集通知と同時に116条3項通知を発する等によれば、同時に効力を発生させることも可能である。

 なお、特殊決議の頭数要件についても、「総株主の過半数」(第348条第1項)から「議決権を行使することができる株主の半数以上」(会社法第309条第3項第1号)と微妙に変わっている点も注意が必要である。


 このような株券不発行制度の実務に関しては、共著「最新 会社公告の手続と文例-電子公告・株券不発行制度に対応-」(新日本法規)に拙稿で詳説している。
http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=50544
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日司連特定分野研修会 in 神戸

2005-10-10 13:15:49 | 著書・論稿・講演等
 10月8日(土)、9日(日)の両日、神戸市にて、日司連特定分野研修会が開催され、企業法務分野「会社法」の講師を務めた。
 1日目(5時間)は、私が担当し、総論、機関設計、整備法、設立、役員、合同会社・LLP、定款変更例等についてお話した。
 2日目(5時間)は、南繁樹弁護士が、株式、組織再編、計算等を詳説された。

 とまれ、無事終了してやれやれである。会員向けには、ビデオ販売、オンデマンド配信もするそうだ。やれやれ。
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動産譲渡登記制度について

2005-10-07 18:16:03 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 法務省HPに「動産譲渡登記制度について」がアップされた。既に、平成17年10月3日から施行されている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji97.html
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日本司法支援センターの愛称及びロゴマーク

2005-10-07 12:22:54 | いろいろ
http://www.moj.go.jp/SHIHOUSHIEN/menu06.html

 日本司法支援センターの愛称及びロゴマークが決定。
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