司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者団体訴訟制度学習会

2006-02-24 17:02:30 | 消費者問題
 一昨日、特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークの会議に久々に出席。というわけで、消費者団体訴訟制度学習会のご案内です。


日時  平成18年3月4日(土)13:30~16:00
場所  ハートピア京都(京都府総合福祉会館)4階
   (京都市中京区烏丸通丸太町下る東側)
テーマ  「消費者団体訴訟制度は私たちにどう役立つか?」
内容  第1部 基調講演
     「消費者団体訴訟制度と京都の消費者団体に期待すること」
      報告者 弁護士野々山宏氏
    第2部 パネルディスカッション
     「消費者団体訴訟制度の役割と、私たちにできること」
参加方法  申込不要。参加費無料。
問合せ先  NPO法人コンシューマーズ京都 (075)251-1001
      京都生活協同組合組織経営部 (075)681-2190
主催  特定非営利活動法人コンシューマーズ京都(京都消団連)
    特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
    京都生活協同組合
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ライブドアの上場廃止と株券発行コストの問題

2006-02-23 09:19:21 | 会社法(改正商法等)
 ライブドアの上場廃止と株券発行コストの問題について書こうと思っていた矢先に、葉玉さんに先を越されてしまいました。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50618184.html?1140652688

 この問題を知ったとき、瞬間的には株券不発行制度の採用がベストであると考えた。
 しかし、現実論として株主数22万人といわれる会社が果たして採用可能なのか、である。上場企業は株券不発行制度に一斉移行して株式振替制度が利用されることになるが、株式振替制度が利用されない非上場企業において株券不発行制度を採用すると、株式譲渡が非常に不安定になる。二重譲渡等のリスクもあり、株式譲受人は、不動産取引と同様に、株主名簿記載事項証明書の請求・受領、代金決済及び株主名簿の名義書換(共同請求)が同時に行われなければ、安心して株式を取得することができない。株式譲渡制限規定を設ければ、リスクは軽減されるが、株主数22万人ではそれは無理な話であろう。名義書換代理人たる信託銀行あたりがなんらかの妙案を講じてくれるのかもしれないが。

 株券廃止会社における株式譲渡等の実務については、
共著「最新 会社公告の手続と文例-電子公告・株券不発行制度に対応-」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=50544
の拙稿をご覧下さい。

追記
ライブドア上場廃止なら株券発行必要、コストは億単位に (朝日新聞) - goo ニュース
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グレーゾーン金利撤廃!?

2006-02-22 19:27:09 | 消費者問題
「灰色金利」撤廃へ法改正 債務者救済図る 金融庁 (朝日新聞) - goo ニュース

 いよいよグレーゾーン撤廃に向けて、スタート。ぜひとも実現させねばならない。
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オンラインによる電子公証制度

2006-02-22 17:40:13 | 会社法(改正商法等)
 いわゆる電子公証制度が、本年夏ごろには法務省オンライン申請システムに組み込まれ、オンライン申請が可能となるようだ。今国会に提出されている「公的個人認証サービス関係法案」(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律案)の成立後、である。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

 オンラインシステムに組み込まれた電子公証システムを利用するには、指定された電子認証サービス(日本司法書士会連合会認証サービスももちろん含まれている。)のいずれかを取得した後、法務省オンライン申請システムへ利用者登録を行い、同システムから電子公証システムへ入って、電子公証を依頼する公証人を指定して電子公証を受ける、という流れとなるようだ。

 しかし、オンライン申請でありながら、公証事務の性格上、嘱託人は認証を受けたものを公証役場に受取りに出向かねばならない、という不可解な取扱が存置されることになっているようである。
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最低資本金特例会社の卒業

2006-02-22 09:53:05 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/kansai/topics/

 近畿では5732社が誕生、421社が卒業。
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決算公告推進協議会

2006-02-21 21:39:32 | 会社法(改正商法等)
http://www.business-i.jp/news/kinyu-page/news/200602170023a.nwc

 噂には聞いていたが、NPO法人として正式に発足。

 未公開企業でも、株式譲渡の際の評価の問題で、決算書類の閲覧のニーズは結構高いと思われる。ということで、私も肯定派。
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改正銀行法が消費者金融に与える影響

2006-02-21 12:24:20 | 消費者問題
 会社法の施行日の関係で、銀行法等の一部改正法案を審議した衆議院財務金融委員会の議事録をブラウジングしたところ、意外な事実を発見。消費者金融会社が銀行代理業の一部に与する可能性がある。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm


○吉田(泉)委員 二つ目の大きなくくりですが、貸金業と今回の法改正との関連ということでお伺いします。
 先週の十月十四日のこの委員会で、民主党の鷲尾委員の方からも質問が出ました。それに対して副大臣の御答弁は、消費者金融会社は代理店参入については原則として認められないという答弁がありました。まず、その理由をお伺いします。
○七条副大臣 これは私の方がお答えさせていただいたものですから、私の方からお答えさせていただきます。
 今先生御指摘のとおり、原則としてということでございますが、原則基本的にと私は答えたのではないかと思っております。その観点から申し上げますと、消費者金融業者については、貸金業を主たる業務としており、これに加えて銀行代理店として銀行の貸し付けの代理あるいは媒介を行うこととなると、みずからが有する顧客に対する債権との関係で利益相反的行為が行われるおそれがあることから、基本的に貸付業務の代理、媒介が認められないものと考えているところでございます。

【中略】

○三國谷政府参考人 代理業の中には三点ございまして、一つは預金の受け入れ、もう一つは貸し付け、為替でございます。それぞれ全部でございますとフルセットでございますが、個々の代理業につきましては、許可の段階で条件を付すこと等によってその一部ということも可能でございます。その中で、例えば貸し付けということになりますれば、それは基本的には、貸し付けにつきまして代理業として適切かどうかということで判断されることになろうかと思います。
○平岡委員 正確に言うと、だから、消費者金融会社も銀行代理業は認められる、ただし、貸し付けについてはいろいろな問題があるから承認されないとか禁止されるということもあり得る、こういうことなんだろうというふうに思うんですよね。そうだとすると、今までの理解でいくと、消費者金融会社にとってみれば、自分たちは預金を受けられる、そういう業務が自分たちの店舗でできるということなら、これは大変なメリットだろうと思うんですよね。そういう意味では、私は消費者金融会社にとってみれば、貸付業務が仮にできなくても、それはそれで非常にいい改正だろうというふうには思うんですけれども。

【以下略】


 現在、パブコメ実施中。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20060220-2.html
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設立時資本金0円の構造③

2006-02-21 11:30:50 | 会社法(改正商法等)
 企業会計基準委員会(ASB)の会社法対応専門委員会が、新株発行費用等の繰延資産に関する会計処理を検討しているようだ。会社法では、繰延資産についての具体的な取扱が定められていないためであるが、平成18年6月頃にパブコメを実施し、9月頃に会計基準及び適用指針を決定する方向のようである。
http://www.asb.or.jp/j_technical_committees/corporate_law/minutes/20060220_023.html

 また、葉玉ブログによれば、「『設立に要した費用』を控除するかどうかは,会計基準で決めることであり,計算規則は,会計基準で控除すると決めたときに引けるように準備しているにすぎません。ですから,会計基準がない現状では,資本控除できる費用はないのです。」ということであるから、本年9月以降にならないと設立時資本金0円会社の設立は難しい、ということになりそうである。
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改正銀行法の施行日と会社法の施行

2006-02-20 23:08:34 | 会社法(改正商法等)
 会社法の施行期日を定める政令をなかなか公布できないのは、改正銀行法の施行日(本年4月1日予定)を確定できないためであるということだったが、「銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)」等のパブコメがスタート。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20060220-2.html

 一歩前進(?)。
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新会社法 1000問のQ&A

2006-02-20 00:54:09 | 会社法(改正商法等)
 法務省民事局参事官室編の新会社法Q&A(1000問)が3月中にも刊行されるようである。700頁にも及ぶ超大作とのこと。上・中・下巻の三部作であろうか。楽しみであるが、他書が売れなくなりそう。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/
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法律事務所の名称を日弁連が規制

2006-02-19 23:04:25 | いろいろ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060218-00000204-yom-soci


 司法書士事務所の名称についての規制は、次のとおり。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/office/office.html

 日司連に名称の保護を求めるために司法書士名簿への記載を申請する場合には、以下の制限が適用されます。ただし、この制限は実際上の事務所における表示を制限するものではありません。

(1) 他の法律において使用を制限されている名称
i) 「法律」との文言が含まれているものは不可とする。
(2) 他の資格と誤認されるおそれのある名称
i) 他業種と誤認されるおそれのある文言が含まれる名称は不可とする。
例:「行政」「会計」「税務」「経済」「測量」
ii) 司法書士個人として届け出るため、兼業者の場合であっても他資格の名称が含まれるものは不可とする。
例:「行政書士」「土地家屋調査士」
iii) 「法務」を含む名称には必ず「司法書士」との文言を明記するものとする。
「法務」は「法律」と類似しており、弁護士事務所と誤認されやすいと考えられることから、名称中に「司法書士」の文言を含めることにより認めることとする。
*司法書士法人には「司法書士法人」をその名称中に含めることにより、「法務」を含む名称が可能であることから、個人と法人の名称での均衡を図るものである。
(3) 司法書士の品位を害する名称
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消費者契約法の改正

2006-02-19 22:52:43 | 消費者問題
新事実判明なら提訴可能 消費者団体訴訟、規定追加へ (朝日新聞) - goo ニュース

 使い勝手のいい消費者団体訴訟制度にしたいものである。
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電子メールの意図が正しく伝わる確率は・・・

2006-02-19 22:29:26 | いろいろ
研究結果「メールの意図が正しく伝わる確率は5割」 (HOTWIRED) - goo ニュース

 まったくこのとおりであろう。言葉足らずで不正確なメールを送ってくる方ほど、その旨をやんわりと指摘(自己認識90%?)すると、「そんなことはない!」と激高(相手方の認識50%?)するものである。

 特に、クレームは、電話の方がいいようだ。
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会社の目的の柔軟化

2006-02-19 18:39:47 | 会社法(改正商法等)
 会社の目的の柔軟化に関して、「会社法施行後も目的の審査は行う。」方向のようである。

 具体性については、類似商号規制の撤廃に伴い、考慮要素としない方向でパブコメが実施され、「対応を検討中」とのことであるが、適法性、明確性及び営利性については、「施行後も考慮要素として維持」する方向であるそうだ。

 妥当な線で落ち着きそうである。

cf. 平成18年1月5日付「「会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方」に関する意見募集」
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新会社法の登記実務に関する研修会

2006-02-18 22:46:18 | 会社法(改正商法等)
 本日、神戸市にて、松井信憲法務省局付を講師としてお招きして、標記研修会(日司連・近司連共催)が開催された。論旨明快で、充実した内容であった。

・商業登記に関する通達は、3月中旬に発する見込み。
・施行期日を定める政令をなかなか公布できないのは、改正銀行法の施行日(本年4月1日予定)を確定できないためである。
http://www.fsa.go.jp/houan/163/01b.pdf
・民法法人等、従たる事務所の所在地の登記が簡略化されていないものがあるが、公益法人改革における非営利法人制度に関する法律の施行日において、すべて簡略化の予定。
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