司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者金融ATM手数料導入問題、上限額を見直しへ

2007-10-16 12:01:43 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071016AT2C1504J15102007.html

 当然といえば当然だが、「高過ぎる」という声が相次ぎ、105円案が浮上。

 手数料導入は、消費者金融提携銀行のATMを利用した場合に限られるものとみられる。これまでは、消費者金融会社が負担し、提携銀行に対して支払っていた手数料を、金利引下げによる利ざや確保のために、債務者に転嫁したいということらしいからだ。そう考えると、金融庁が、「これはあくまで上限。業者が負担する実費以上に利用者から徴収したら、行政処分の対象にする」とする立場であるのも、肯ける。

 まさか金融庁が、自社ATMの利用手数料を債務者に負担させることを認めることはないと思うが・・・。それを認めることは、正に「金利」を認めることとなるから、絶対に認めるべきではない。

cf. 平成19年10月3日付「消費者金融のATM利用料が最大630円」
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大学内に弁護士事務所オープン

2007-10-16 10:12:39 | いろいろ
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007101500039&genre=G1&area=K1D

 京都大学吉田キャンパス本部構内の法科大学院に、法律事務所「弁護士法人くすのき」が開設。先例としては、岡山大学内に設置された事務所等がある。
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「株式交換における反対株主の株式買取請求と子会社への親会社株式割当て」

2007-10-15 10:15:20 | 会社法(改正商法等)
会社法・金商法の実務質疑応答(1)「株式交換における反対株主の株式買取請求と子会社への親会社株式割当て」旬刊商事法務2007年10月5日・15日合併号(商事法務)

 「会社法及び金融商品取引法等に関連して実務で現に生起している諸事項について、その論点を整理し、実務において参考となり得る考え方や指針等を解説する」連載が開始である。武井一浩弁護士及び郡谷大輔弁護士(いずれも西村あさひ法律事務所)の監修。

 株式交換において反対株主の買取請求権が行使された場合、反対株主が有する株式は、株式交換の効力発生日において株式交換完全子会社の自己株式となる(会社法第786条第5項)。この自己株式に対しても、株式交換完全親会社の株式が割り当てられる(会社法第135条第2項第5号、会社法施行規則第23条第2号)こととなり、相当な時期に処分しなければならなくなることから、株式交換期日において消却することを事前に取締役会で決議しておくことの可否が問題となっている。

 解説では、消却する株式の「数」を柔軟に決めることを商業登記実務が許容するのであれば可能であろうと論じている。また、消却によって、株式交換完全親会社が株式交換に伴って交付する株式の数にも影響が及ぶため、株式交換契約においてもこれに対応できる規定ぶりにしておく必要があると述べられている。

 私見としては、会社法第178条第1項の「数」の定め方として、「株式買取請求に係る買取りによって取得した自己株式の全部」という内容であれば、具体的かつ固定的であり、取締役会の決議を要求した会社法の趣旨に反するものでもないので、許容して差し支えないと考える。この場合、登記実務としては、自己株式の数を証するために、添付書面として、代表者からの上申書等が求められることになろう。

 本連載は、新たな「実務相談」として注目される。
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ベアテ・シロタ・ゴードンさんの講演会

2007-10-14 23:07:11 | いろいろ
 静岡市のクレディア対策全国会議を中座して京都に戻り、ベアテ・シロタ・ゴードンさんの講演会に参加。時代の生き証人のお話だけに、フランクな一言一言に重みを感じた。貴重な機会であった。

 なお、毎日放送(TBS系)が取材しており、明朝(15日)の「みのもんた朝ズバッ!」の合間の関西ローカルニュースで報道されるそうだ(7:00~8:00の間らしい。)。
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クレディア対策全国会議

2007-10-14 15:25:26 | 消費者問題
 本日、静岡県司法書士会館にて開催された「クレディア対策全国会議~民事再生でどうなる不当利得返還請求権、今後の対応は~」に参加。内容は、次のとおり。

・クレディア再生申立てから今日までの状況(司法書士古橋清二)
・資産流動化と不当利得返還請求権の帰趨(大澤和人早稲田大学大学院商学研究科講師)
・クレディア再生手続の特質(弁護士伊沢まさゆき)
・パネルディスカッション「今後の方針協議」

 密度の濃い内容であったが、中座しなければならなかったのが残念。
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「緊急申入書~株式会社クレディアの民事再生手続における過払金の取り扱いについて~」

2007-10-14 04:01:55 | 消費者問題
東京地方裁判所に対する「緊急申入書~株式会社クレディアの民事再生手続における過払金の取り扱いについて~」by アイフル被害対策全国会議
http://www.i-less.net/paper/070918u.html
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クレディア民事再生申立対応マニュアル

2007-10-14 03:50:47 | 消費者問題
クレディア民事再生申立対応マニュアル by 静岡県司法書士会
http://atura.jp/bbs/top?bbsid=crediapanic

 クレディアが再生申立において債権者一覧表に載せた債権者数は、「約3000名。その内、過払債権者は2500~2700名に上る。」そうだ。また、「債権者一覧表に載せた過払債権者は、申立て時点で判明していた者のみ。最終的に債権届けをする過払債権者数は1万~1万5000名になるものと予想」されているとのこと。
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クレディア「どうすれば」

2007-10-14 02:45:26 | 消費者問題
 クレディアが民事再生手続開始の申立てをしてから、早くも1か月であるが、「どうすれば」について、毎日新聞がまとめている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071013-00000077-mailo-l22

◇相談・情報窓口
 静岡県司法書士会の無料電話相談(平日午後2~5時)=(054)289-3704
 静岡県司法書士会HPアドレス http://tukasanet.jp/
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会社法の研修会

2007-10-13 16:38:45 | 会社法(改正商法等)
 本日は、東京にて、商業登記スペシャリスト養成塾(主催 有限責任中間法人商業登記倶楽部)。「株式に関する登記」「募集株式の発行」について講師を務めた。野村修也中央大学法科大学院教授の前座でした。

 第2期生の募集が始まったようです。
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「信託法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」

2007-10-12 19:13:33 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 「信託法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」(平成19 年9月28日付法務省民二第2048号)が発出されている。

 いわゆるセキュリティ・トラスト関係の取扱いについても述べられているが、「直接設定方式」のみで、「二段階設定方式」については言及されていないようだ。

cf. 平成19年8月26日付「新信託法とセキュリティ・トラスト」
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「M&A法制の羅針盤」

2007-10-12 17:47:30 | 会社法(改正商法等)
奈良輝久・山本浩二・清水建成・日下部真治編著「M&A法制の羅針盤」(青林書院)
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31966426

 M&A法制と買収防衛策の最新動向についての概説書。「第6章 企業買収に絡む裁判例・紛争事例の分析」では、王子製紙対北越製紙事件、スティール・パートナーズ対ブルドックソース事件等、最近の9個の企業買収事例を取り上げており、概観するのに好適。
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合同会社の電子定款の電子署名が検証可能に

2007-10-12 17:15:39 | 会社法(改正商法等)
 合同会社の設立登記の申請の際に、司法書士が作成代理人として電子定款を作成し、電磁的記録として添付する場合、従来は登記所で電子署名の有効性を検証することが不能という問題があったが、下記の告示に基づく体制整備により可能となっている。

○ 法務省告示 第三百三十二号

 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第四項第一号ロ及び第二号ハの規定(他の省令において準用する場合を含む。)に基づき、商業登記規則第三十六条第四項第一号ロ及び第二号ハの規定による電子証明書の指定に関する件(平成十七年法務省告示第百十三号)の全部を次のように改正する。
 この改正は、告示の日から効力を生ずる。

平成十九年七月三十一日
法務大臣 長勢 甚遠

1 商業登記規則第36条第4項第1号ロの電子証明書
 Accredited Signパブリックサービス2(平成13年総務省・法務省・経済産業省告示第5号)の用に供するために作成された電子証明書(氏名、住所及び出生の年月日の情報が含まれているものに限る。)
2 商業登記規則第36条第4項第2号ハの電子証明書
 (1) Accredited Signパブリックサービス2の用に供するために作成された電子証明書(1に掲げるものを除く。)
 (2) セコムパスポート for G-ID(平成14年総務省・法務省・経済産業省告示第8号)の用に供するために作成された電子証明書
 (3) ビジネス認証サービスタイプ1(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第6号)の用に供するために作成された電子証明書
 (4) CTI電子入札・申請届出対応 電子認証サービス(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第13号)の用に供するために作成された電子証明書
 (5) 日本司法書士会連合会認証サービス(平成16年総務省・法務省・経済産業省告示第18号)の用に供するために作成された電子証明書
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「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」

2007-10-12 09:22:52 | 消費者問題
「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/19/20071001-3.html

 「Ⅵ 第三者提供等」のあたりは、目を通しておく必要がある。
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ベアテ・シロタ・ゴードンさんの京都講演会(再々掲)

2007-10-11 11:44:48 | いろいろ
京都新聞の記事です。
http://kyoto-np.jp/article.php?mid=P2007101100032&genre=K1&area=K1F
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国民生活センター業務縮小改悪案

2007-10-11 09:56:59 | 消費者問題
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2007101102055501.html

 先般、「国民生活センターの在り方等に関する検討会」の報告書がまとめられたところであるが、議論の現状について、中日新聞が詳説している。

 消費者問題の現状を考えれば、センターの業務拡大、機能拡充の方向が妥当であると思われるが、議論は逆行している。正に改悪であろう。地方の消費生活センターも予算を削られる等、規模縮小の傾向にあるが、跳梁跋扈する悪質商法と最前線で立ち向かっている組織を弱体化させてしまうのではなく、逆に機能強化の議論が望まれる。

cf. 日弁連シンポジウム「国民生活センターの今後を考える」-消費者庁の実現に向けて-
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/071105.html

国民生活センターの在り方等に関する検討会
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/ncac/ncac-index.html
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