http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071016AT2C1504J15102007.html
当然といえば当然だが、「高過ぎる」という声が相次ぎ、105円案が浮上。
手数料導入は、消費者金融提携銀行のATMを利用した場合に限られるものとみられる。これまでは、消費者金融会社が負担し、提携銀行に対して支払っていた手数料を、金利引下げによる利ざや確保のために、債務者に転嫁したいということらしいからだ。そう考えると、金融庁が、「これはあくまで上限。業者が負担する実費以上に利用者から徴収したら、行政処分の対象にする」とする立場であるのも、肯ける。
まさか金融庁が、自社ATMの利用手数料を債務者に負担させることを認めることはないと思うが・・・。それを認めることは、正に「金利」を認めることとなるから、絶対に認めるべきではない。
cf. 平成19年10月3日付「消費者金融のATM利用料が最大630円」
当然といえば当然だが、「高過ぎる」という声が相次ぎ、105円案が浮上。
手数料導入は、消費者金融提携銀行のATMを利用した場合に限られるものとみられる。これまでは、消費者金融会社が負担し、提携銀行に対して支払っていた手数料を、金利引下げによる利ざや確保のために、債務者に転嫁したいということらしいからだ。そう考えると、金融庁が、「これはあくまで上限。業者が負担する実費以上に利用者から徴収したら、行政処分の対象にする」とする立場であるのも、肯ける。
まさか金融庁が、自社ATMの利用手数料を債務者に負担させることを認めることはないと思うが・・・。それを認めることは、正に「金利」を認めることとなるから、絶対に認めるべきではない。
cf. 平成19年10月3日付「消費者金融のATM利用料が最大630円」