司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法過疎解消へ向けて

2008-05-08 10:43:58 | いろいろ
 今年6月には弁護士ゼロ地域が解消するそうだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080508-00000017-mai-soci

 小笠原諸島で「島弁」活動。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080507-00000966-san-soci

cf. 島弁日記
http://www.news-pj.net/npj/shimaben/
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「事業承継に係る親族外承継に関する研究」~親族外承継と事業承継に係るM&Aの実態~

2008-05-07 23:01:58 | 会社法(改正商法等)
「事業承継に係る親族外承継に関する研究」(平成20年3月)~親族外承継と事業承継に係るM&Aの実態~ by 中小企業基盤整備機構
http://www.smrj.go.jp/keiei/chosa/032268.html

 事業承継の活性化は、いかにして親族外承継が促進されるかにかかっている。

cf. 平成20年4月10日付「小規模企業における事業承継」
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議決権種類株式の上場に関する制度の整備について

2008-05-07 21:15:22 | 会社法(改正商法等)
 東証が、「議決権種類株式の上場に関する制度の整備について」等の整備方針を公表している。
http://www.tse.or.jp/about/press/080428s.pdf
※ 55頁以下

 上場が認められるのは、原則として無議決権株式(完全無議決権株式及び取締役の選解任その他の重要な事項について議決権のない株式をいう。)であるが、新規上場時には、「議決権の多い株式」と「議決権の少ない株式」を発行している会社による「議決権の少ない株式」の上場も認められる。ここで、議決権が多い or 少ないとは、種類株式ごとに異なる単元株式数の定めを設けた場合(複数議決権株式類似の構造)において「議決権が多い株式」と「議決権が少ない株式」である。
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新規上場の手引(東証)

2008-05-07 20:36:59 | 会社法(改正商法等)
http://www.tse.or.jp/listing/b_listing/guide/index.html

 市場第一部・第二部への新規上場にあたり適用される上場審査基準の内容、実際の上場審査の内容、上場に伴う費用などについて説明されている。
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司法書士報酬と源泉徴収について

2008-05-07 16:44:33 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「司法書士などに支払う報酬・料金」by 国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm

 旅費や宿泊費は、実費という感覚が多いと思われるが、会社等が直接支払うのでなければ(司法書士がいったん収受して支払う場合には)、源泉徴収の対象となる、ということである。会社等が負担する源泉所得税額、司法書士が納付する消費税額に影響があるのでご注意。
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加茂の葵祭

2008-05-07 16:19:13 | 私の京都
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/aoi/aoi.html

 風薫る5月は、加茂の葵祭の季節。
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ペット医療過誤訴訟が頻発

2008-05-07 12:12:35 | 民事訴訟等
http://news.goo.ne.jp/article/diamond/nation/2008050702-diamond.html

 ペット医療の分野においても、総合病院ではなく、ブティック化が必要ということであろう。
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ユニカねっと(消費者主役の新行政組織実現全国会議)

2008-05-06 23:18:43 | 消費者問題
 ユニカねっと(消費者主役の新行政組織実現全国会議)が設立されている。
http://shin-jitsugen.sakura.ne.jp/

 NPO法人京都消費者契約ネットワークも参加しています。
http://www.kccn.jp/
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消費者問題と「会社法の在り方」

2008-05-06 16:17:06 | 会社法(改正商法等)
 現在、国民生活審議会「消費者・生活者を主役とした行政への転換に向けて」(意見)に対するパブコメが実施中である(平成20年5月26日まで)。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095080510&OBJCD=100095&GROUP=

 その中で、会社法に係る論点が3点ほど。

50頁
 (親会社や支配株主等に対する責任追及等)
 消費者被害犯罪の行為者の背後に、様々な形で支援を行う企業グループが存在したり、悪質な場合、資金提供等を行い、行為者以上に利益を得る事業者が存在する場合がある。悪徳商法の撲滅という観点からは、企業結合の法制化など、親会社や支配株主に対する責任追及を可能とする方策について検討すべきである。

 (株式会社の解散命令の活用、資格喪失制度の創設)
 特に悪質な事業者については、積極的に解散命令を活用することや、再犯歴がある個人は会社設立に関与する資格を剥奪する制度を構築することも考えられる。その際、そうした対応を一定の悪質行為に対応する行政処分として行うことの可否や、可能である場合はその執行主体としてどのような主体が適切か等の問題を検討する必要がある。

51頁
 (会社法の審議体制の拡充)
 会社法のあり方は、内部統制などを通じて消費者・生活者に資するとの観点からも極めて重要であり、恒常的に施行状況を把握し、柔軟に見直しの必要性を検討することが不可欠である。そこで、法制審議会の下に部会を常設するか、法務大臣が包括的な諮問を行うなど実質的に会社法制の状況を常に点検する体制を拡充すべきである。


 第1の論点について・・・企業結合法制に関しては、今後の会社法改正の検討課題として俎上に挙がっているようであることから、その際に、悪徳商法撲滅の観点からの議論を取り入れるべきであろう。

 第2の論点について・・・会社法上の解散命令(第824条第1項)の制度は、従来積極的に活用されてこなかったが、悪質業者の根絶に向けて積極的に活用すべきであり、執行主体としては、新設される消費者庁が適切であると考える。
 諸外国においては、設立の際に、出資者又は取締役等の「無犯罪証明書」が要求されている例もある。また、ビザ(査証)の発給に際して同証明書が要求されるケースがあることから、日本においても同証明書を発行することがあるようである。したがって、設立登記の添付書面として、同証明書を要求する取扱いの採用も不可能ではないであろう(現実問題としては、難しいと思われるが。)。
 なお、宅地建物取引業法においては、同法第5条第1項第7号及び第3号により、執行猶予期間が経過してからさらに5年を経過しない者は、宅建業を営む会社の役員に就任することができないものとされており、通常の事業を営む会社に比して(会社法第331条第1項第4号の規制に比して)、厳しい取扱いとなっている。同様の措置を導入すべきである。

 第3の論点について・・・部会を常設するなど、実質的に会社法制の状況を常に点検する体制を拡充することが望ましいのは事実であり、かつ、会社法&消費者問題の現場に通じた実務家を登用すべきであろう。
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インターネット決済、クレジットカードの番号入力のみでは本人確認にならない

2008-05-06 08:49:17 | 消費者問題
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080502k0000m040154000c.html

 インターネット決済で、長男が父親のクレジットカードを無断使用したことを巡り、父親に支払い責任があるかが争われた訴訟で、クレジットカードの番号入力のみでは本人確認にならないとする判決が長崎地裁佐世保支部で出されたもの。
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新しい消費者行政を推進する“関西連続シンポジウム”

2008-05-06 08:24:52 | 消費者問題
 「新しい消費者行政を推進する“関西連続シンポジウム”~消費者の立場から一元的消費者行政の実現に向けて~」が次のとおり開催される。参加費無料、事前申込み不要。

第1回京都シンポジウム(平成20年5月21日(水)午後6時30分~午後8時30分)
テーマ:①新組織での違法収益はく奪のあり方
    ②新組織での取引分野での取り組み方
内容:(1)最新情勢報告
     石戸谷豊氏(日本弁護士連合会消費者行政一元化推進本部事務局長)
   (2)基調講演
     ①大高友一氏(京都弁護士会所属弁護士)「米国クラスアクション調査を踏まえた違法収益はく奪のあり方」
     ②妹尾信也氏(予定)(滋賀県不正商取引専門検査員)「滋賀県の不正商取引専門検査員の実情」
   (3)リレートーク
     消費者団体、相談現場の実情を踏まえた消費生活相談員などから具体的な提言をリレー報告
場所:キャンパスプラザ京都5 階第1 講義室

第2回兵庫シンポジウム(平成20年5月31日(土)午後1時30分~午後4時30分)
テーマ:地方消費者行政のあり方
内容:(1)基調講演
   (2)パネルディスカッション
場所:兵庫県学校厚生会館2 階大会議室

第3回大阪シンポジウム(平成20年6月13日(金)午後6時30分~午後8時30分)
テーマ:①新組織での製品安全・食品安全の取り組み方
    ②情報収集制度
    ③新組織への民間参加
場所:大阪弁護士会館
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フランス紀行(追録)

2008-05-05 19:11:08 | フランス紀行
 5日目のノテール事務所訪問の際には、パリ第2大学で在外研究中のS准教授(K大学、憲法)にご同行いただいたが、ご自身のブログで当日の模様を紹介されている。
http://sog.blog.so-net.ne.jp/2008-04-30

 私の手抜きリポートに比して詳細なので、ぜひご覧ください。
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フランス紀行⑨

2008-05-04 15:51:51 | フランス紀行
 パリ滞在最終日の朝(現在は9時ごろ)となった。フランスを十分堪能した1週間でした。これからシャルル・ド・ゴール空港に向かいます。日本では、現実の世界が・・・。
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フランス紀行⑧

2008-05-04 07:50:44 | フランス紀行
 8日目は、自由行動で、まずヴェルサイユ宮殿へ。あまりの長蛇の列に、宮殿内に入場するのは早々にあきらめ、プチトランで庭園を巡回。市民の憩いの場となっているようで、快適な散策。

 午後は、夕刻から、モンマルトル等を散策。こちらも観光客が大挙して押しかけている状態。高台からの眺めはまずまず。

 夕食前に、「ダヴィンチ・コード」で一躍有名となったサン・シュルピス教会の脇を通過した(改修工事中であまり趣きは感じられなかった。)。
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フランス紀行⑥⑦

2008-05-03 08:52:42 | フランス紀行
 6日目は、オルリー空港から空路、フランス南西部の小都市へ。縁あって、郡庁の官舎(県副知事の公邸で、大臣クラスが来訪した折に宿泊するところ)に宿泊したが、約200年の由緒ある御邸で、調度品の数々の豪華さに一同びっくり。おそらく二度とないであろう経験をさせていただいた。

 7日目は、同市内のノテール事務所を訪問。訪問先は、3代目の兄弟とその子女、計4人のノテールの同族経営。不動産登記のオンライン申請の現状等の話を伺う。公証事務を扱っている点を除けば、事務所形態は、司法書士に近いように感じられた。
 その後、「一杯いかが」と誘われ、ぞろぞろついて行くと、近所にある自宅に招き入れられた。シャンパンと軽食をごちそうになりながら話が続いたが、主は、いわゆる好事家で、東洋の美術品等(いわゆる春画も)を多数収集されており、一同またびっくり。

 空路パリに戻り、夜は、パリのイルミネーションも満喫。
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