讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20140725-OYT8T50006.html
「長年、名義が故人のままになっていた山林を、複数の親族が改めて名義変更する場合、司法書士への委託費や交通費などの必要経費は50万円に上ると試算」(上掲記事)
そこまでは,かかりそうにないですが・・。
cf. 吉原祥子東京財団研究員「国は「『所有者不明化』の実態と土地制度の不備を直視すべき」
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1132
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20140725-OYT8T50006.html
「長年、名義が故人のままになっていた山林を、複数の親族が改めて名義変更する場合、司法書士への委託費や交通費などの必要経費は50万円に上ると試算」(上掲記事)
そこまでは,かかりそうにないですが・・。
cf. 吉原祥子東京財団研究員「国は「『所有者不明化』の実態と土地制度の不備を直視すべき」
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1132
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140725/trd14072523000018-n3.htm
自由と放蕩をはき違えてはいけませんね・・。
大学にとっても,苦渋の決断でしょう。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140725/trd14072523000018-n3.htm
自由と放蕩をはき違えてはいけませんね・・。
大学にとっても,苦渋の決断でしょう。
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF25H1D_V20C14A7EE8000/?n_cid=TPRN0003
経営者の高齢化,後継者不足,廃業の増加といった最近の状況を踏まえ,事業承継の在り方と活性化を検討したものである。
cf. 事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会中間報告について by 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/jigyousyoukei/140724torimatome.htm
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF25H1D_V20C14A7EE8000/?n_cid=TPRN0003
経営者の高齢化,後継者不足,廃業の増加といった最近の状況を踏まえ,事業承継の在り方と活性化を検討したものである。
cf. 事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会中間報告について by 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/jigyousyoukei/140724torimatome.htm
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASJB24H14_U4A720C1LDA000/?n_cid=TPRN0011
京町家の空き家がリノベーションされて,旅館として再生される事例が増加している。
セカンド・ベスト,であろうか。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASJB24H14_U4A720C1LDA000/?n_cid=TPRN0011
京町家の空き家がリノベーションされて,旅館として再生される事例が増加している。
セカンド・ベスト,であろうか。
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC25004_V20C14A7PP8000/?n_cid=TPRN0003
東証の上場制度整備懇談会が提言をまとめたものである。
「ノンコミットメント型ライツ・オファリングの場合、当該増資が合理的だと評価する者がいない中でも、裁定行為の一環として新株予約権を行使して払込みが行われ得るという、構造的な特殊性がある。
旧商法下で行われてきた新株引受権証書が発行される株主割当増資は、基本的にこれと同様の構造となっていたが、新株引受権証書の流動性が低かったために、増資が合理的でないと評価されれば、払込みがされない(新株引受権が行使されずに失権する)という形で、資金調達に対する規律が及んできた。しかしながら、ノンコミットメント型ライツ・オファリングでは、他の方法では資金調達をすることができない会社であっても、上述の構造を利用することで、そうした評価や規律を受けずに資金調達を成立させているという懸念がある。
増資の合理性が評価されないままにディスカウントされた払込金額で大量の新株が発行されれば、不利益を被るのは株主である。こうした結果は、株主が新株予約権を売却することによって自ら招いた面もないとはいえないものの、基本的には増資手法の構造的な特殊性によって引き起こされるものということができ、早急に制度的な改善を行う必要がある。」
cf. 我が国におけるライツ・オファリングの定着に向けて by 上場制度整備懇談会
http://www.tse.or.jp/listing/seibi/discussion.html
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC25004_V20C14A7PP8000/?n_cid=TPRN0003
東証の上場制度整備懇談会が提言をまとめたものである。
「ノンコミットメント型ライツ・オファリングの場合、当該増資が合理的だと評価する者がいない中でも、裁定行為の一環として新株予約権を行使して払込みが行われ得るという、構造的な特殊性がある。
旧商法下で行われてきた新株引受権証書が発行される株主割当増資は、基本的にこれと同様の構造となっていたが、新株引受権証書の流動性が低かったために、増資が合理的でないと評価されれば、払込みがされない(新株引受権が行使されずに失権する)という形で、資金調達に対する規律が及んできた。しかしながら、ノンコミットメント型ライツ・オファリングでは、他の方法では資金調達をすることができない会社であっても、上述の構造を利用することで、そうした評価や規律を受けずに資金調達を成立させているという懸念がある。
増資の合理性が評価されないままにディスカウントされた払込金額で大量の新株が発行されれば、不利益を被るのは株主である。こうした結果は、株主が新株予約権を売却することによって自ら招いた面もないとはいえないものの、基本的には増資手法の構造的な特殊性によって引き起こされるものということができ、早急に制度的な改善を行う必要がある。」
cf. 我が国におけるライツ・オファリングの定着に向けて by 上場制度整備懇談会
http://www.tse.or.jp/listing/seibi/discussion.html
共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20140725000067
関西国際空港と伊丹空港の運営権を売却するというお話。こんなこともあるんですね~。年490億円×45年・・・。桁が違いますね。
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20140725000067
関西国際空港と伊丹空港の運営権を売却するというお話。こんなこともあるんですね~。年490億円×45年・・・。桁が違いますね。
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20140725k0000m040150000c.html
もっともとも言えるが,「延滞額は925億円(12年度末)」という実状に鑑みれば,現行の奨学金制度は,「奨学」という美名の下に,若者に多額の債務を背負わせているだけであり,大学が潤っているだけである。
ばら撒きを止めて,財政上可能な範囲での給付型オンリー(貸与制の廃止)にすべきであろう。
http://mainichi.jp/select/news/20140725k0000m040150000c.html
もっともとも言えるが,「延滞額は925億円(12年度末)」という実状に鑑みれば,現行の奨学金制度は,「奨学」という美名の下に,若者に多額の債務を背負わせているだけであり,大学が潤っているだけである。
ばら撒きを止めて,財政上可能な範囲での給付型オンリー(貸与制の廃止)にすべきであろう。
女性の役員・管理職登用に関する自主行動計画
http://www.keidanren.or.jp/policy/woman/actionplan.html
経団連が会員企業の「自主行動計画」を公表している。
http://www.keidanren.or.jp/policy/woman/actionplan.html
経団連が会員企業の「自主行動計画」を公表している。
「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120140010&Mode=0
「風営法では、客にダンスをさせる営業は風俗営業とされ、
○ キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業(1号営業)
○ ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(3号営業)
○ ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(4号営業)(※)
の3つの類型により規制されています」
なるほど,そういう違いですか。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120140010&Mode=0
「風営法では、客にダンスをさせる営業は風俗営業とされ、
○ キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業(1号営業)
○ ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(3号営業)
○ ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(4号営業)(※)
の3つの類型により規制されています」
なるほど,そういう違いですか。
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20140724000069
盗撮をすると,迷惑行為防止条例違反。学校の教室で盗撮をしても,処罰されます。
cf. 京都府警HP
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20140724000069
盗撮をすると,迷惑行為防止条例違反。学校の教室で盗撮をしても,処罰されます。
cf. 京都府警HP
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/
最高裁平成26年7月24日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84335&hanreiKbn=02
【裁判要旨】
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係
「元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには,当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する債務に充当されることはないと解するのが相当である」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84335&hanreiKbn=02
【裁判要旨】
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係
「元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには,当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する債務に充当されることはないと解するのが相当である」
8月3日は,「司法書士の日」です。
司法書士の日記念シンポジウム
「相続・遺言のススメ&司法書士による無料相談会」
日時:平成26年8月9日(土)13:30~17:00(13:00開場)
場所:メルパルク京都5階「京極」の間
主催:京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20140704_1.pdf
今年は,創作落語等も取り入れています。
どうぞお越しください!
司法書士の日記念シンポジウム
「相続・遺言のススメ&司法書士による無料相談会」
日時:平成26年8月9日(土)13:30~17:00(13:00開場)
場所:メルパルク京都5階「京極」の間
主催:京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20140704_1.pdf
今年は,創作落語等も取り入れています。
どうぞお越しください!
改正附則
(社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役又は同条第16号に規定する社外監査役を置く株式会社の社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、新会社法第2条第15号又は第16号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
なんとなく,改正法の施行期日において在任している取締役又は監査役の「社外性」については,平成28年6月総会まで(施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで)は「なお従前の例による」で,施行後に選任される取締役又は監査役の「社外性」については,ストレートに新法の基準が適用されるものと思い込んでいたが・・。
どうやら,「施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役又は同条第16号に規定する社外監査役を置く株式会社」の取締役又は監査役の「社外性」については,平成28年6月総会までは,「なお従前の例による」と読まねばならないらしい。
葉玉さんが,某セミナーでそのような解説をしていたのだとか。
したがって,施行日において社外取締役又は社外監査役を置いている株式会社が,平成27年6月に取締役又は監査役を選任(再任を含む。)する場合であっても,その「社外性」については,「なお従前の例による」ことでよいらしい。
もちろん,施行日において社外取締役又は社外監査役を置いていない株式会社については,施行日後は,直ちに新法の基準が適用される。
へえ~。そうなの?
監査役会設置会社等で,社外監査役は置いているが,社外取締役は置いていない株式会社も相当数あると思われるが,このような株式会社にあっては,取締役の「社外性」については,施行日後,直ちに新法の基準が適用され,監査役の「社外性」については,平成28年6月総会までは「なお従前の例による」ということになる。
取締役の任期が1年という株式会社は,平成27年6月総会で全員任期満了で,改選されるが,新たに選任される取締役の「社外性」については,「なお従前の例による」必要はないと思われる。監査役については,平成27年6月総会で全員交代する場合には,同様である。
上記の解釈は,一の株式会社において,旧法基準の社外取締役と新法基準の社外取締役が混在することが適当でないということであろうか。
とすると,葉玉さんの解説は,一部の交代等の場合ということなのであろう。
(社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役又は同条第16号に規定する社外監査役を置く株式会社の社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、新会社法第2条第15号又は第16号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
なんとなく,改正法の施行期日において在任している取締役又は監査役の「社外性」については,平成28年6月総会まで(施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで)は「なお従前の例による」で,施行後に選任される取締役又は監査役の「社外性」については,ストレートに新法の基準が適用されるものと思い込んでいたが・・。
どうやら,「施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役又は同条第16号に規定する社外監査役を置く株式会社」の取締役又は監査役の「社外性」については,平成28年6月総会までは,「なお従前の例による」と読まねばならないらしい。
葉玉さんが,某セミナーでそのような解説をしていたのだとか。
したがって,施行日において社外取締役又は社外監査役を置いている株式会社が,平成27年6月に取締役又は監査役を選任(再任を含む。)する場合であっても,その「社外性」については,「なお従前の例による」ことでよいらしい。
もちろん,施行日において社外取締役又は社外監査役を置いていない株式会社については,施行日後は,直ちに新法の基準が適用される。
へえ~。そうなの?
監査役会設置会社等で,社外監査役は置いているが,社外取締役は置いていない株式会社も相当数あると思われるが,このような株式会社にあっては,取締役の「社外性」については,施行日後,直ちに新法の基準が適用され,監査役の「社外性」については,平成28年6月総会までは「なお従前の例による」ということになる。
取締役の任期が1年という株式会社は,平成27年6月総会で全員任期満了で,改選されるが,新たに選任される取締役の「社外性」については,「なお従前の例による」必要はないと思われる。監査役については,平成27年6月総会で全員交代する場合には,同様である。
上記の解釈は,一の株式会社において,旧法基準の社外取締役と新法基準の社外取締役が混在することが適当でないということであろうか。
とすると,葉玉さんの解説は,一部の交代等の場合ということなのであろう。