司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

認知症基本法案,国会に上程へ

2023-06-07 21:18:30 | 家事事件(成年後見等)
自民党
https://www.jimin.jp/news/information/205984.html

 議員立法であるが,今国会で成立する見通しであるそうだ。

「この法律は、我が国における急速な高齢化の進展に伴い認知症である者(以下「認知症の人」という。)が増加している現状等に鑑み、認知症の予防等を推進しながら、認知症の人が尊厳を保持しつつ社会の一員として尊重される社会の実現を図るため、認知症に関する施策(以下「認知症施策」という。)に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、及び認知症施策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、認知症施策の基本となる事項を定めること等により、認知症施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする」

cf. 認知症基本法案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19805030.htm
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共同親権問題,協議がまとまらなければ裁判所が判断

2023-06-07 20:41:54 | 民法改正
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/255244

「6日の部会では、裁判で父母のどちらが親権を持つのか合意できない場合の制度設計などを議論した。法務省はこれまでの議論を踏まえた上で、たたき台として、単独親権と共同親権のどちらが▽子の利益になるのか▽子の世話を円滑に行えるのか▽子や父母の安全を害する恐れがないのかーなどを考慮した上で、裁判所が判断するという制度案を初めて示した。」(上掲記事)

 まあ,そうなりますよね。

 今月は,20日(火)にも部会が開催されるようである。
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キャノンショック

2023-06-07 07:19:45 | 会社法(改正商法等)
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230606/k10014091231000.html

「ことしの株主総会のテーマの1つが多様性。ジェンダーバランスに対し、株主の厳しい目が注がれています。3月のキヤノンの株主総会では経営トップが過半数ぎりぎりの賛成でかろうじて取締役に再任されるという異例の事態となりました。女性の取締役がゼロとなったことに“NO”を突きつけた株主が少なからずいたとみられます。」(上掲記事)

 有為な人材の取り合いになりそうである。
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ストックオプション税制の激震

2023-06-06 18:01:30 | 会社法(改正商法等)
ストックオプション税制の激震 by 竹内会計事務所
https://takeuchitax.com/archives/16145

「信託型ストックオプション(信託型SO)に対する給与課税」問題に関する解説である。
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「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立

2023-06-06 17:54:33 | 民法改正
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が本日の衆議院本会議で可決,成立した。

 このうち,「公正証書のデジタル化」によって,公証役場に出頭しなくても,公正証書遺言を作成することができるようになる。

cf. 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00323.html

令和5年3月17日付け「公正証書のデジタル化について閣議決定」
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改正戸籍法が成立~氏名の振り仮名の記載が追加

2023-06-03 09:09:43 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71589360S3A600C2CT0000/

 昨日の参議院本会議で可決,成立した。

 戸籍、住民票等及びマイナンバーカードの記載事項等に「氏名の振り仮名」が追加される。

 改正法は,公布の日から起算して1年3か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。

cf. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案
https://www.digital.go.jp/laws/8db62cdf-8375-4c4f-b807-8d98595b67e8/
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分配可能額を超えた前期の中間配当及び自己の株式の取得

2023-06-02 19:34:46 | 会社法(改正商法等)
分配可能額を超えた前期の中間配当金、並びに前期の当社株式取得について by ニデック株式会社(旧日本電産)
https://www.nidec.com/jp/ir/news/2023/news0602-01/

「当社は、2022 年 10 月 24 日開催の取締役会において、一株当たり 35 円の配当(以下「本件中間配当」といいます。)を行うことを決議し実施しましたが、今般、2023 年 3 月期の分配可能額の精査を行う過程において、本件中間配当は、結果として会社法および会社計算規則により算定した分配可能額を超過していたことが判明しました。
 また、その後の調査において、2022 年 9 月 1 日以降 2023 年 3 月 31 日までに信託契約に基づき信託銀行が実施した当社株式の取得についても分配可能額を超過していたこと、当社の会計監査人であるPwC 京都監査法人も分配可能額の超過を、見落としにより、指摘できていなかったことが判明しました。」

 結果として? 何をミスしたのでしょうね。
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新規上場ガイドブック

2023-06-02 18:04:31 | 会社法(改正商法等)
新規上場ガイドブック by 日本取引所グループ
https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-tse/new/guide-new/index.html

「東京証券取引所では、上場を検討されている企業の皆様、IPO関係者の皆様を対象に、取引所の上場審査の考え方や手続きを解説した「新規上場ガイドブック」を発刊しています。」

 2023年度版が公表されている。
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新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議(最終報告)

2023-06-02 18:02:14 | 法人制度
新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 最終報告
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

「当会議は、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針 2022」(令和4年6月7日閣議決定)に基づき、民間による社会的課題解決に向けた公益的活動を一層活性化し「新しい資本主義」の実現に
資する観点から、公益認定の基準を始め現行の公益法人制度の在り方を見直し、制度改正及び運用改善の方向性について検討を行うため、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)の下、令和4年 10 月4日に第1回を開催し、法人の実情に関するヒアリングや国民からの幅広い意見募集を行いつつ、合計 11 回にわたり議論を重ねてきた。
 本報告は、昨年 12 月の「中間報告」を踏まえて、更に具体的な検討を進めた結果を取りまとめたものであり、今後、本報告に沿って、法制化を始めとする改革が着実に進められるよう期待する。」

「法人の経営判断で、社会的課題への機動的な取組を可能に」「透明性と法人自らのガバナンスの向上で、国民からの信頼・支援を獲得」等が示されている。

「法人による自律的ガバナンスの充実」は,重要である。例えば,司法書士界にも求められるべきものであろう。
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法人登記に記載される代表の自宅住所を原則非公開にして——6つの業界団体が共同で提言書を提出

2023-06-02 13:28:43 | 会社法(改正商法等)
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_1015/n_16076/

「法人登記に記載される代表の自宅住所を原則非公開にして——。6つの業界団体が共同で提言書を出している。」(上掲記事)

「公開対象を限定すれば良い」といえば,聞こえはいいが,利害関係を登記官がどのように審査するのかという問題がある。幅広く認めるのであれば,現状と同じであるし,狭く解するのであれば,中小企業の取引実務においては,甚だ不都合である。

 自らの人格とは異なる法人格を作出して取引(法律行為)をしようとする以上,住所の公開は,受容せざるを得ないであろう。
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郵便の転居届に係る情報の弁護士会への提供の開始

2023-06-02 13:05:00 | 会社法(改正商法等)
郵便の転居届に係る情報の弁護士会への提供の開始 by 総務省
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000132.html

「総務省における郵便局データ活用促進の取組の一環として、令和5年6月1日から、弁護士会が、弁護士法第23条の2の規定に基づき、住民票を異動せず転出し所在の把握が困難となっている訴え等の相手方の転居届に係る新住所の情報を照会した場合(※)、日本郵便は、当該相手方の転居届に係る新住所の情報を当該弁護士会に提供することを開始しますのでお知らせします。
(※)弁護士会が照会申出を審査して DV・ストーカー・児童虐待の事案との関連が窺われない法的手続であり適当と判断した旨を表示して発出した照会に限ります。」

cf. 令和5年5月18日付け「日本郵便,転居先情報の開示で,改正指針に基づく運用を開始へ」
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検討中の「離婚後共同親権」 導入の根拠は正しいか?

2023-06-02 06:33:56 | 民法改正
社会課題に参加できるSNS Surfvote結果速報『検討中の「離婚後共同親権」 導入の根拠は正しいか?』
https://newscast.jp/news/4355407

 ICTスタートアップが実施した意見募集の結果が公表されている。

 ところで,法務省が実施したパブコメの結果の公表は,未だである。
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千葉県船橋の「バカ養子」ほか

2023-06-01 10:30:28 | 民法改正
八ッ塚一郎・東村知子・樂木章子「養子縁組への理解と普及を妨げる構造 --- アクションリサーチへの展望 --- 」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgd/34/0/34_3/_pdf

「極端な養子の事例としては、血縁にまったく固執しない、次のようなケースすらあるという。
 労働力目当ての養子の特異な例として、明治前期の千葉県船橋の「バカ養子」がある。バカ貝の乱獲防止のために、家族の者でなければ採取を禁止したので、毎年その期間だけ出稼者を養子として使役し、採取季節が終わると協議離縁届を出して故郷に帰らせるというもので、便宜上の養子であって、実際は給金による労働者であった(上村,1988)」(上掲論文4頁)

 毎年,養子縁組&協議離縁を大量に繰り返していたのであろうか。

「バカ貝」は,「アオヤギ」とも呼ばれる。


「また、明治・大正期には、「いわば常識的な養子以外の縁組がかなり横行していたことが否定できない」(湯浅,2001)とされ、たとえば次のような養子の例が分かっているという。

兵隊養子(推定家督相続人となって徴兵免除をうけるため)
めかけ養子(妾を養子として世間の非難をかわすため)
芸娼妓養子(人身売買をカムフラージュし、逃亡を防ぐため。明治・大正時代には、この有効性をめぐって裁判になるケースが多かった)
仮親養子(結婚などのために一時的に有力者の養子になって当人の家格を上げるため)
(湯浅,2001)」(上掲論文4頁)

 時代的に,ありそうと言えば,ありそうである。現代においては,さすがにないであろうが。
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不動産登記規則等の一部を改正する省令案

2023-06-01 09:51:27 | 会社法(改正商法等)
不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080293&Mode=0

 意見募集は,令和5年6月30日まで。

1 趣旨
 本省令案では、一部改正法(令和6年4月1日施行分)のうち、国民への影響が特に大きい相続登記の申請義務違反に係る過料に関する規定(不登法第164条の改正規定)の施行に伴う改正事項を定めるものとしており、一部改正法(令和6年4月1日施行分)の施行に伴う他の改正事項については、追って定めるものとする。

2 概要
(1)不登規則の改正
 登記官が不登法第164条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(相続等による所有権の移転の登記の申請義務(不登法第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申請義務)に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)において、登記官は、遅滞なく、管轄裁判所にその事件を通知しなければならない旨を定める。

3 施行期日
 令和6年4月1日


 省令案には示されていない(おそらく「通達」で明らかになるものと思われる。)が,「正当な理由」が認められる類型が明示され,これらに該当しない場合でも,登記官が個別事情を丁寧に確認して,判断するものとされるようである。

① 相続人が極めて多数に上る場合
② 遺言の有効性等が争われる場合
③ 重病等である場合
④ DV被害者等である場合
⑤ 経済的に困窮している場合

cf. 相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン(概要)
https://www.moj.go.jp/content/001393076.pdf
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