会社につき破産手続開始の決定があった場合
登記実務上 その当時の取締役は当然に退任し
破産手続開始決定の登記後は その当時の代表取締役に関する代表者事項証明書または印鑑証明書を交付することはできない として
取り扱われていると理解している(異説もあるようだが)
このことだけを盾にとって 代表取締役はまったくの飾り状態なんぞと依頼者さんに説明しそうになり
とんでもない展開になりそうなことがあったりした
破産手続き中の会社であっても 破産者自身が行なうべき
行為(破産手続き上の裁判に対する不服申し立てなど)が
あるほか 管財人に帰属する財産の管理処分権とは別に
組織法のうえでなすべき行為(破産手続開始決定後での本店移転登記の申請等)もあるのだから
“ 破産手続き中の会社の代表機関は どこに? ”
依頼者さんの もっともな質問に タジタジ
破産財団の管理処分権を持破産管財人
なおも組織法的な行為等を行なう代表取締役
そうして更に
“精算人は 登場することは?”
『場合によっては 破産財団から放棄された財産の管理処分の権限は精算人に・・・?ということだと思うので・・・』
“破産になっても 代表取締役の登記は消えないんですよね抹消されないんだけれど・・・
でも 代表権は持ってないともいえる
そんなふうな状態なんですね?”
鋭イー
取締役や代表取締役という
業務執行機関自体は 必要な場合もあるんだから
存在はしている・・・
ムムム
まったく 実務は奥が深い
基本書サラリと読んで 理解済み
なんてことには 到底いかないナー
反省 反省
それにしても 依頼者さん 勉強してるなー
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