なかなか 簡単には
連続した春の陽光は降り注いでくれません
今日も クライアントさんからの質問がきっかけの復習に
せまられました
商業登記の効力に関し 公信力あたりに関して?????説明
故意または過失によって不実の登記をした者は その登記が
真実でないことを 善意の第三者に主張できない
(商法9条2項・会社法908条2項)
不動産登記の場合だと エーと・・・
商業登記の場合のような規定は無いが
通謀虚偽表示における善意の第三者保護規定(民法94条
2項)や権限を越えたことによる表見代理規定(同110条)の
類推適用が認められる範囲で 結果的に登記に公信力を
与えたのと同様の効果が認められ得る
<> 商業登記の場合は 登記がなくとも対抗(主張)自体は可
そう 登記すべき事項を未登記だと
登記すべき事項の存在を善意の第三者に対抗できない
だけなのだ(商法9条1項・会社法908条1項)
そうなのだ 不動産登記の場合に そもそも登記がなければ
対抗できない つまり主張できないのとは わけがちがうのだ・・・
ということで ヨカッタハズー <>
というようなことから出てくる問題を 如何に少しでも理解でき易く説明できるか
なにしろ説明するほうも 少々?あやしいのだから・・・
しかし 商業登記簿の説明と不動産登記簿の見方の相異を
つたえるためには 避けて通れないところなので・・・
お客さんもタイヘン
私も タイヘン
専門的な記事で 一般の方にはスミマセン
でも 登記ということに 注意を要する場合があります
お役所が発行するというだけで 完全信用は禁物
ヘンダナー と思うときは 是非 さまざまな窓口に
質問を