おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

復習の連続

2010-03-23 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


なかなか 簡単には
連続した春の陽光は降り注いでくれません

今日も クライアントさんからの質問がきっかけの復習に
せまられました

商業登記の効力に関し 公信力あたりに関して?????説明

故意または過失によって不実の登記をした者は その登記が
真実でないことを 善意の第三者に主張できない
(商法9条2項・会社法908条2項)

不動産登記の場合だと エーと・・・

商業登記の場合のような規定は無いが 
通謀虚偽表示における善意の第三者保護規定(民法94条
2項)や権限を越えたことによる表見代理規定(同110条)の
類推適用が認められる範囲で 結果的に登記に公信力を
与えたのと同様の効果が認められ得る

<> 商業登記の場合は 登記がなくとも対抗(主張)自体は可
そう 登記すべき事項を未登記だと
登記すべき事項の存在を善意
の第三者に対抗できない
だけなのだ(商法9条1項・会社法908条1項)
そうなのだ 不動産登記の場合に そもそも登記がなければ
対抗できない つまり主張できないのとは わけがちがうのだ・・・
ということで ヨカッタハズー <>


というようなことから出てくる問題を 如何に少しでも理解でき易く説明できるか

なにしろ説明するほうも 少々?あやしいのだから・・・

しかし 商業登記簿の説明と不動産登記簿の見方の相異を
つたえるためには 避けて通れないところなので・・・

お客さんもタイヘン
私も タイヘン

専門的な記事で 一般の方にはスミマセン
でも 登記ということに 注意を要する場合があります
お役所が発行するというだけで 完全信用は禁物
ヘンダナー と思うときは 是非 さまざまな窓口に
質問を