24時にならんとしている
なぜか 今晩は 布団に入って ラジオドラマか 朗読を楽しもう
というには 早すぎる というような思いがあり 眠気を覚えない
そんな具合で ある質問を思い出したので 記してから 寝ようと
考えた
ある質問とは
『建物の区分所有等に関する法律 の 等 は
どういう意味を持って 付けられているのですか ?』
というものだった
たしかに あまり 問われないことだ
「マンション法」 とか 「区分所有法」 と 呼ばれたり
民法学者さんあたりには 「建物区分法」 と 記したりする方も
いますが 「建物の区分所有等に関する法律」は <団 地> に関する
法律関係も規律している
それなので 法律名に 「等」が付されているのです
≪ 第1章 建物の区分所有 ≫ に続き
<団 地> に関する法律関係 ということで
とっても 繊細な 手強い ≪ 第2章 団 地 ≫ が含まれています
65条~70条という少ない条数ですが その内容の濃さには ホトホト
やっつけられます
『標準管理規約の 団地型レベル の条文ですよね ?
区分所有法にある団地の解釈など 特別 ヤッカイナ理解など 全然 必要としない
簡単なことですよね ?』
というような
トンチンカンなレベルの問いをなげかける 自称プロさんがいたりします が
〔 率直に言わせていただくけれど この方は ≪区分所有法 第2章を読んだことが
あるのだろうか ? 法的に 戸建だけの団地などというものは存在し得ない などと
なんの疑問もないように相談者に断言してしまったり・・・≫ しているが 〕
と思ってしまい まして 国家資格合格者である者がそんなことを言ってしまうとは・・・
ザンネンなような・・・ 恥ずかしいような・・・
標準管理規約に登場の団地型は スッキリ・シンプルというような
ある意味 それほど理解に困らない姿の団体のこと
第2章 団 地 の 理解は 私にとっては それはそれは タイヘンな 強豪への
ぶつかり稽古の連続となりますが
(実務では それほど使われる知識ではない
としても マンションの基本法のことであり
≪第二章 団 地≫についても学習の必要は
あると 考えています
受験者の方にとっては 合格のためには避
けてとおれない途 です)
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