おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

「等」 の 意味

2020-03-13 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

 

24時にならんとしている

なぜか 今晩は 布団に入って ラジオドラマか 朗読を楽しもう

というには 早すぎる というような思いがあり 眠気を覚えない

 

そんな具合で ある質問を思い出したので 記してから 寝ようと

考えた

 

 

ある質問とは

『建物の区分所有に関する法律 の  は

どういう意味を持って 付けられているのですか ?』

というものだった

 

たしかに あまり 問われないことだ

 

「マンション法」 とか 「区分所有法」 と 呼ばれたり

民法学者さんあたりには 「建物区分法」 と 記したりする方も

いますが 「建物の区分所有等に関する法律」は <団 地> に関する

法律関係も規律している

それなので 法律名に 「等」が付されているのです


≪ 第1章 建物の区分所有 ≫ に続き

団 地> に関する法律関係 ということで 

とっても 繊細な 手強い ≪ 第2章 団 地 ≫ が含まれています

65条~70条という少ない条数ですが その内容の濃さには ホトホト

やっつけられます

『標準管理規約の 団地型レベル の条文ですよね ?
 区分所有法にある団地の解釈など 特別 ヤッカイナ理解など 全然 必要としない
 簡単なことですよね ?
』 

というような

トンチンカンなレベルの問いをなげかける 自称プロさんがいたりします が
〔 率直に言わせていただくけれど この方は ≪区分所有法 第2章を読んだことが
あるのだろうか ? 法的に 戸建だけの団地などというものは存在し得ない などと
なんの疑問もないように相談者に断言してしまったり・・・≫ しているが 〕
と思ってしまい まして 国家資格合格者である者がそんなことを言ってしまうとは・・・
ザンネンなような・・・ 恥ずかしいような・・・

 

標準管理規約に登場の団地型は スッキリ・シンプルというような

ある意味 それほど理解に困らない姿の団体のこと

第2章 団 地 の 理解は 私にとっては それはそれは タイヘンな 強豪への 

ぶつかり稽古の連続となりますが

(実務では それほど使われる知識ではない

としても マンションの基本法のことであり 

≪第二章 団 地≫についても学習の必要は

あると 考えています

受験者の方にとっては 合格のためには避

けてとおれない途 です)

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〔建物の部分〕のこと など

2020-03-13 | マンション〔共用部分・持分・設備・敷地〕

 

マンションを訪ねると

学習している方から いろいろな質問を受けることがあります

区分所有法 第 1 章 建物の区分所有 の 「建 物」 とは 一棟の建物

ですが

第 2 章 団地 での 「建 物」 には 一戸建てのものも 含みます

一棟の建物(本体)の各部分は 専有部分か共用部分か の どちらか一方です

建物の部分 とは どこのことを表している言葉ですか ?』

附属の建物 ・ 建物の附属物 ・ 付属施設 とは それぞれ どういう意味ですか ?』

 

たしかに なんとも理解しにくい表現が 多いように思われます

                             〔以下 区分所有法の条文・・・省略箇所あり〕

(建物の区分所有)
第一条 
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物

としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、

それぞれ所有権の目的とすることができる。
           
       【 その各部分 とは  専有部分のこと 】
 
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定

   により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
 
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
 
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の

 附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。


    【 専有部分以外の建物の部分 とは 廊下・躯体部分(土台、屋根、外壁等)・エレベーター室等
 
     専有部分に属しない建物の附属物 とは エレベーター室の昇降機・
     建物外に設置の共同貯水槽等

      ここにいう附属の建物 とは 集会室・リクリエーション室等(現実に共用に供されることは
     必要でなく マンションの一住戸を賃貸し 賃料共同収受でも可と解する説もある) 】

   (共用部分)
第四条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその

    一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

   
           【ここでの 建物の部分 は 専有部分以外の建物部分のこと】

2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。
 
  この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

          【ここでの 建物の部分 は 専有部分となりうる建物部分のこと】


(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設が区分所有者の共有に属する場合には、

第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
 
      【  ・ 7 ・ 26 ・ 30条等にも 附属施設 の語が登場している
      この語の定義規定は特に設けられてないが
      {建物の附属物}・{附属の建物 2条}を含む区分所有建物の
             附属施設指している と 解されている】


(団地建物所有者の団体)
第六十五条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物
の所有者の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、その団地内の土地、附属施設
及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
 
          【 附属施設 とは 団地集会場 等 】
 
 
 ということで ほぼ条文を並べた概説もどきもいいところですが 
とりあえずの範囲のレベルで 関連のことを記してみました が・・・
 もうすこし 落ち着いてから またの機会に と 考えています
 それにしても パンデミック たいへんなことになってしまっていますね・・・
〈個人的なことでもうしわけないですが 仕事での東京行きも ガマンしています〉
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敷地 ア レ コ レ

2020-03-13 | マンション〔共用部分・持分・設備・敷地〕

 

敷地>のことは それほど質問がありません

しかし マンション建物がのっかっている土地のことも 知っておく必要があるといえます

まず <敷地> は <共用部分> ではありません 

 

共用部分>のことは 次の二つの条文で 範囲と種類が 表されています

敷地>という言葉は登場していません  ので <敷地>は <共用部分>ではありません 
 
                          ※ 以下 区分所有法条文によりますが 省略箇所もあり

(定義)
第二条 
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の
附属物及び
第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。


共用部分
第四条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
 
 
では <敷地>は <共用部分>ではない となれば
 

敷地>のことは どのような規準で管理運営されることになるのか

このことについて 次の条文が用意されてあります
 
共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の

共有 に属する場合には、
第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する
 
共用部分の変更)
第十七条共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
 
共用部分の管理)
第十八条共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
 
 
 
共用部分の負担及び利益収取)
第十九条各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
    共用部分から生ずる利益を収取する。

 
多くのマンション敷地は 全区分所有者の共有となっているのが通常
ということで 肝心なところは 21条の準用あり と なります
 
敷地に駐車場を新たに設けることは 共用部分の変更〔形状又は効用の著しい変更を伴う〕 という
ことに準じて (組合員全員の共有敷地なら)
17条を準用し 規準にして 検討がなされると考えます
 
準用されるのは 17条~19条 ということで 11条~16条と20条は準用されない
と考えられているようで そうすると13条での・・・各共有者は用法に従って使用できる・・・という
理解が 法上は 認められないと 一応 解される? のですが・・
 
14条に関することですが 専有部分の床面積割合を原則にしているのは 共用部分の持分
割合のこと
敷地についてはこの条文の適用無し 
特別な取り決めがなければ敷地の持分割合は民法の原則どおり 相等しいと推定[民250]
            〔敷地については 準用箇所以外は 一般法である民法の規定を適用〕
ということですが
 共用部分は法律上当然に区分所有者全員の共有になる という理解ですが
敷地共用部分以外の付属施設も)は法律上当然に区分所有者の共有になるものではなくて
所有関係は 分譲契約で決められます

敷地の共有持分割合は 規約によるのではなく 分譲契約で定まります
〔実務上は 専有部分の床面積割合などが考慮されていることが多いでしょうが〕


理事会などでも それほど 論議の対象にならない ? 敷地のこと・・・
21条も ヒッソリと存在しているような条項ですが タイセツな 規定です
                 
     http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html