大金をナントカ工面して やっとのこと手に入れた専有部
“ どのようにして使おうと 持ち主の自由でしょう ”
<標準管理規約>
(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であ
って共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おう
とするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)
にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
コメントには
・ 全面リフォームを行う工事について、壁、床等をはがして耐力壁を撤
去しないか、工事対象を確認する。
というような文言も登場し 共用部との関わりあたりのことも記されています が・・・
広く マンションにおける 区分所有者が行う工事 のことに関してトテモ重い相談があったりし
プロとしては ノラリクラリの弁では申し訳ないので
自身の マンション管理士としての助言(法的なことと 一部自身の個人的思いも含ませていただき)
を述べさせていただきはしましたが・・・
本日のメインは
[改装を控えることをお願いしているマンションである] ということをアピールする
ことの有用性の有無( というか そもそも 所有権絶対ということからすると そのような
提案自体の許否 と 次の条項〔省略あり〕などとの関係をも含んでの諸々のこと )
あたりの話題のこと
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすること を妨げない。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する
区分所有者相互間の事項 は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
最大の論点 というか そもそも専有部所有者という所有権者の所有物の所有のあり方についての
約束事を設けること(極くシンプルに述べてしまうと “どのようにして使おうと持ち主の自由でしょう”
という盾に囲まれた部分に どのような関与というか干渉 ? が可能であり得るのか どうか?)
おおよその管理組合では 工事に関する理事会の承認 と か届出関係の一般的な基準がサラッと
述べられているだけの規約や細則(国交省のコメントも別添も同様レベル ?)
なので 改装問題などで なかなかなやましい思いをしている情況の管理組合も多いと推察されます
マンションといっても 規模も 体制も 地域性も 資産価値も サマザマ
築年数をそれなりに経て やや お手ごろ
中古専有部を 思いのままに改装して というような謳い文句が散見されるところ
規準設定は困難なことであるのは事実でしょうが 一応の指針が細則等でルール化しているマンショ
であってさえ
実際の運用は どのように行われているのか ? 相談を受けた後も とても気になります