〔使用人〕 とは 雇用されている者 ・ 指揮命令に服する関係にある者
という理解がされると思われます
管理会社が関わっているマンションでは その会社に雇用されている者としての
あるいは 協力会社等に所属する管理員さんが管理員(管理人)業務を
なさっているのが一般的でしょうから 役員との兼務などという疑問は生じようも無い
ことでしょうが
自主管理マンションにおいて 組合員 や 外部専門家等が役員になる
場合等で 役員と使用人としての立場との兼務について 質問があることがあります
標準管理規約に [・・・理事長が 理事会の承認を得て 職員を採用し・・・]という
ような条項がありますが この 採用される職員とは 日常的な管理業務全般を
担当する管理員を指しているとされ 使用人のことと理解されます
< 建物の区分所有等に関する法律 > には
(監事)
第五十条
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
と 明文があります
標準管理規約には 役員・使用人 兼務のことについての記述はありません
法人化していない場合も理解の仕方は同様に 監査する役割からして 理事と監事の
兼任はできず 監事と使用人の兼務もできないと解されるでしょう
しかし 理事と使用人との兼務には 特に 制限の論はみられないといえます
(会社法では 監査役・一部の役員仕組みにおける取締役について 明文で 使用人との
兼任禁止が 定められていますが
法人法では 理事と使用人の兼務には 制限がみられません)
しかし
管理組合としては 理事兼使用人としての管理員に対価を支払うこととなると
利益相反的取引のことには注意しなければならないですね
ということで 自主管理マンションの第三者管理者 外部専門家理事 や
組合員が管理者(理事長)理事に就いて努め
かつ 管理員(管理人)としても務め・勤め
ることなども 法的には可 ということ
と 理解されます
〔管理会社に委託しているとしても 管理員業務が委託業務外であって
管理組合の使用人としての立場との兼務のことなら 同様の理解がなさ
れることとなりましょうが〕
れることとなりましょうが〕
・・・参考となるものとして・・・
< 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 >
第65条
2 監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
< 会 社 法 >
(監査役の資格等)
第三百三十五条
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は
当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは
執行役を兼ねることができない。
当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは
執行役を兼ねることができない。
(取締役の資格等)
第三百三十一条
3 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役
若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、
その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、
その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
4 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を
兼ねることができない
※ということで 上記以外の取締役については使用人との兼務可能
兼ねることができない
※ということで 上記以外の取締役については使用人との兼務可能