複雑な法規を 理解しようとする場合 文字だけを追うのではなく
理解の対象となっているであろう 場面・情況を想定してみると
すこしばかりでも 論点がみえやすいのかもしれません
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その 一区画は ドローンでの映像を眺めてみる と
そこには
一戸建てが大小25軒ほど ・ 7階建ての お手ごろ価格マンション3棟 ・
4階建てのシャレタ外壁のマンションが2棟
そうした建物群の真ん中あたりに 集会所 がある
ほぼ 同時期に開発が進んで そんなふうな プチ街並みと呼べるような
一区画になっている
そのような ある範囲の巷で 住民の入れ替わりも トキドキある
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一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が
それらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、
それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設
及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集
会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
※ 構成される団体は 当然に存在するもので 構成員は
団体への所属を拒否できず脱退・除名も認められない
区分所有法の団地規定は どのような場合適用できるのだろうか
・ 一団地内に 複数棟の建物がある
・ 団地内の土地または付属施設が 複数棟の建物の所有者の共有・準共有になっている
ということが適用の条件 と 65条 にあります
(つまり 団地関係が成立していれば ということ)
この場合の 土地・付属施設は 結びつきの核 ですので 当然 本来の管理対象
そうして
≪ 第1章の 建物の区分所有 の多くの条文を準用できること ≫ が 66条 に
示してあり
≪ できるなら 一部の人たちが共有している土地・付属施設も管理対象にしたい ≫
ならば 規約を設定することとして
全員での構成の集会での特別決議にプラスして
管理対象となる土地の全部または付属施設の
全部について それぞれ共有者の4分の3以上
その持分の4分の3以上を有する者の同意必要
のことが 68条1項1号 に示されています
※ 団地内にあるものであっても
: 一部の建物の所有者の単独所有の土地・付属施設は
団地建物管理組合の管理対象とすることはできない
戸建ての所有者のみの共有に属するものも除外される
≪ 専有部分のある建物も管理対象にしたい ≫
ならば 規約を設定することとして
団地建物所有者全員で構成の集会での
特別決議にプラスして 団地内の全棟について
各々各棟集会で区分所有者および議決権の各
4分の3以上の決議が必要であることが
68条1項2号 に示されています
【各棟全部が まとまっていること が 必須です】
※ 団地内にあるものであっても
: 一戸建て住宅(専有部分のある建物ではないもの)
は 団地建物管理組合の管理対象とすることはできない
≪ 団地内の建物所有者全員の共有に属する付属施設である建物といえるものを
規約で団地共用部分としたい≫
という場合などのために 67条 があります
ということあたりが 団地の章における 65~68までの条文のポイント
(69・70条建替え関係は また 別の面のことで 以前に概略を記したりしました)
標準管理規約の <団地型>は ある意味 シンプルな形で 団地規定を適用している姿
・ 建物全部 が 区分所有建物
・ 住民全員 で 敷地・付属施設を共有
・ 団地規約による 一元管理
というものです
順番が最後になりましたが
団地とは 複数棟の建物が一定の範囲に建てられている場合の 一定範囲の土地 を
意味している用語
で
一定の要件を満たす場合に 区分所有法 第2章の団地の規定が適用されるもの
ということ です
そうして 団地内の共有物の管理と 区分所有建物の共用部分の管理は性質が
似ているので その準用の内容を 66条で示しているのです
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