おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

団地における建替え

2020-03-15 | マンション〔団地・複合用途〕

 

団地にお住みの方にとっても

理解が なかなかタイヘンなところとして
 
〔 団地 〕 においての 〔 建替え 〕 というものの
特質 というあたり
 
が挙げられると思うのですが いかがでしょうか ?

 
 
 
 
〔 建替え 〕 と 〔 団地 〕とが 重なる 
 区分所有法69条と70条
 について 
 ほとんど 以前のものの再掲になりますが シンプルに まとめてみます

 
 69条における  4分 の 3  :  5分 の 4 
 70条における  3分 の 2  :  5分 の 4 
 が登場しますが
 
 それぞれに 差異 があります

 
団地内の建物 の 建替え承認決議) 第69条
 
 
建替えを予定している団地内の建物(特定建物)においての62条による
建替え決議
 
の他に 
 
建替え承認決議
 
というものも必要になります
 
土地の持分割合 による議決権の 4分の3以上の多数が必要
頭数は問われない〕
 
62条の場合(1棟区分所有建物の建替え)の議決権の内容とは 異なります
 
団地を形成している 土地 共有者の承諾が必要ですので
 
 
 
・建替え承認決議ができるためには 団地内の建物のうち少なくとも
 
 一棟は 専有部分のある建物(マンションなど区分所有建物)であること
 
 
・団地内建物の所在する 土地が 団地建物所有者の共有・準共有であること

                                         ※ 念のために記しますが
                                                 専有部分のある建物単独所有の建物とが混在して
                                                 いる団地において 後者のための承認決議もあります
                     
                        
                                                        

 
 
                                                
 
 



団地内の建物の 一括 建替え決議) 第70条
 
 
69条の承認決議の場合と同様に 団地内土地を
共有し合う者の間においての建替えに関すること 
なので 
 
建物の所在する土地の持分割合を 議決権割合とします
 
そのほかに 各棟ごとの決議として 3分の2 が登場ですが このときの議決権は 
内容が 異なります(土地の共有持分割合ではなく 床面積などによる割合による)し
頭数要件も必要
 
 
 
 
・団地内建物の 敷地 が団地内建物の区分所有者の共有
(あるいは賃借権などの準共有)
 であること
・団地内建物の 全部 が専有部分のある建物であること
 
・団地内建物についての 団地管理規約による一元管理 の定めがあること
 
     ※[ 標準管理規約 団地型 ]は この3個の要件を満たしている団地を想定している



 
 
 
ということで 極々 要点中の要点だけを記してみました


 

〔 これも念のために記すことですが 団地の内に単独所有の建物など
あり得るわけないだろう という問い合わせがあったりしますが [団地]
という区分所有法の章のことの知識と標準管理規約に登場の[団地型]
マンションにおいての団地型ということについての知識は 同一のことで
はありません その団地型というものは 団地という区分所有法に登場の
ものの ある意味 特殊なシンプルな形のもののことです 〕