総会を開くにも 大規模なマンションでは その集会場は狭すぎる とか 議案に反対の組合員がいる
とは思えない場合 とか 緊急な案件があるが臨時総会開催までは要しないのでは とか
総会(集会)開催の背景・事情は イロイロ
今の情況下では 特に 特殊な対応に迫られることがあったり で 集会(総会)無しでの議決権行使
の場面として 集会を開催しない決議方法が 法でも用意されています
全員賛成がまず予想されるような議案の場合で 小規模なマンションなどだと 住人である組合員一人で
全員を個別に訪ね 合意を集める ということもあり得る 〔全員書面合意〕
その場合のことは
<区分所有法 書面又は電磁的方法による決議 45Ⅱ><標準管理規約 書面による決議 50Ⅱ>
決議内容の承諾ではなく 集会無しで書面決議をすることについての
全員承諾あるときの決議 として 書面による決議 というものもある 〔書面決議・持回り決議〕
その場合のことは
<区分所有法 書面又は電磁的方法による決議 45Ⅰ><標準管理規約 書面による決議 50Ⅰ>
持ち回り決議というのは 一応説明させていただくと 例えば Aさんが決議すべき事項の内容を書いた書面
を作り署名押印しそれをBさんのところに持って行き Bさんが署名押印しさらにCさんに・・・というような手法
ということですが
※ 条文についてですが シンプルに示すため
電磁的方法の部分を省略していることもあります
ご容赦を願います
以前に関連のブログを示していますが 特別な仕組みが どのような実施の流れになるのかあたりは
質問に多いので 概要ですが 記してみました
[ 実は 上記の詳細の部分では 専門家においても アレコレ 議論があり 一義的な解釈が不動のもの
として在るということではなく おおよそ妥当と思われるあたりのことなので その点 ご理解ください ]