おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

特別な手法の実施

2020-07-03 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

総会を開くにも 大規模なマンションでは その集会場は狭すぎる とか 議案に反対の組合員がいる

とは思えない場合 とか 緊急な案件があるが臨時総会開催までは要しないのでは とか 

総会(集会)開催の背景・事情は イロイロ

今の情況下では 特に 特殊な対応に迫られることがあったり で 集会(総会)無しでの議決権行使

の場面として 集会を開催しない決議方法が 法でも用意されています

 

 

全員賛成がまず予想されるような議案の場合で 小規模なマンションなどだと 住人である組合員一人で

全員を個別に訪ね 合意を集める ということもあり得る 〔全員書面合意〕

その場合のことは 
<区分所有法  書面又は電磁的方法による決議 45Ⅱ><標準管理規約  書面による決議 50Ⅱ>

 

 

決議内容の承諾ではなく 集会無しで書面決議をすることについての
全員承諾あるときの決議 として 書面による決議 というものもある 〔書面決議・持回り決議〕

その場合のことは
<区分所有法  書面又は電磁的方法による決議 45Ⅰ><標準管理規約  書面による決議 50Ⅰ>

持ち回り決議というのは 一応説明させていただくと 例えば さんが決議すべき事項の内容を書いた書面
を作り署名押印しそれをBさん
のところに持って行き Bさんが署名押印しさらにCさんに・・・というような手法

 

ということですが 

(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。
2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面による合意があつたときは、書面による決議があつたものとみなす。
3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
5 集会に関する規定は、書面による決議について準用する。
 
 
とあるので
実施することについての全員の承諾があったのならば 
集会(総会)を招集すべき理事長などが各々の区分所有者に決議すべき事項を通知し(35) 各々の賛否
などを記入した書面の提出を受けるとする方法などで行うこととなります
必要のある場面では 集会に関する規定は、書面による決議について準用する と理解されるので 突然
書面による決議のための行動開始 ということではありません 
結果 普通決議や特別決議が成立・不成立となります

                               ※ 条文についてですが シンプルに示すため
                                 電磁的方法の部分を省略していることもあります
                                 ご容赦を願います

 

以前に関連のブログを示していますが 特別な仕組みが どのような実施の流れになるのかあたりは

質問に多いので 概要ですが 記してみました

 

[ 実は 上記の詳細の部分では 専門家においても アレコレ 議論があり 一義的な解釈が不動のもの
  として在るということではなく おおよそ妥当と思われるあたりのことなので その点 ご理解ください ]

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