長いこと といっても 10年ほど マンション管理士として 組合の管理・運営に関する
相談を受けたりしていますが 先日 おおいに反省させられたことがありました
相談の 最後の頃になって
『マンションに住んで 自分の持ち物であるマンションの一室で暮らしていることを
戸建てに住んでいる と 言ったりしたら 笑われるのですか ?
借り物でなく 自分の所有の物 という意味で言ったのですけれど・・・
だって 自分の城みたいな 専用に使える部屋なのだもの 立派な 一戸建てとも
言えるでしょう ?
専用部分って 何処をさしているのですか ?
自分の持ち物の専用の部屋 とは違う部分を 約束事かなにかで そう呼ぶことに
しているのですか ? 』
『マンション建物が 滅失する と 朽ちる とは 扱いが違うのですか ? 』
仕事がら 専門用語を使えば 間違いの無い 誤解の無い 言葉の意味がバラバラではない説明ができる
という感覚を常々大事にしているものだから ツイツイ どんな場面でも その一辺倒でいすぎた
きらいがあったようだ と おおいなる反省をしたのでした
「 あなたの持っている部屋のように 区分された部分を専有部分 といって
そういった区分された部屋が一つ屋根の下に集合しているような建物を
区分所有建物 というのです
そういう 区分された部分で成り立つ建物のための法律が <区分所有法> という
ものなのです 」
というような説明もしているつもりなのですが どうも 専門用語だけの説明に比べると
工夫が少なすぎたようだ と 反省しました
そうなのです
間違いがないように ということも モチロン 大事なことですが まずは できる限り
理解をしてもらえるように ということが ある意味 それ以上に大事なのでは・・・
ということで さらに 理解していただけるような工夫に 努めます(プロとしては当然でしょうが)
ひととおりの マンション関連法などを眺め終わっている方
ホボ 初めて 標準管理規約などに触れる方
当然 キチンと 説明方式を意識しなければならないのに 判っているようで いつか
曖昧に ボンヤリとした区分けしかしていなかったようで イエローカードどころか
レッドカードもので 大反省 です
それにしても 民法の特別法 区分所有法での 用語と 定義 など
たしかに 独特で 難解なものが 多いですね
それと 条文には直接登場でなくとも マンション関連用語の意味も 難解なものがありますね
一部共用部分
一部朽廃
一部区分所有者
管理所有者
規約敷地
規約共用部分
共同代表
躯体部分
組合型団体
原始規約
権利変換手続
再建建物
敷地利用権
借地権
耐震改修
耐力壁
タウンハウス方式
団地建物所有者の団体
定期借地権
当然共用部分
特定区分所有者
特定承継人
ピロティ
分離処分の禁止
法人登記
法定敷地
マンション管理適正化法
マンション建替事業
マンション敷地売却組合
みなし規約敷地
要除却認定
住民の方にとって も
ある日突然調べる必要ができる可能性などまず無い言葉 などとはいえないものが
そうとうにあるのです(上記は その一部)
学習者の方にとっては ホボ 理解していなければならないものばかりですね
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