問題を眺めていて ヒッカカリを見つけられずに パニックになりそうなとき
のために 自分なりの 柱を ナントカ その場で組み立てられるように
するためのメモのようなものを 作ってあったりします
特に そういった場面が起きそうなのは 自身の場合 行政法 と 会社法
前者は 行政救済法関係で 手続の流れで迷ってしまうことが多いので
後者では 登場する 関係利害当事者間での絡みが複雑に思えて混乱してしまうので
今回は <会社法>関係の 私なりのメモ を 載せてみます
要するに ≪自分なりの 動揺減少装置を持っておくのも好いかな ?≫
ということですが・・・自分の好みのボリュームでイザというときのために持つのも
無駄にはならないのではと思えるので・・・
なにしろ 試験場では 六法もなにも 一切無いのですし 仮に条文参照可の試験でも
パニック赤信号がタクサン点滅しそうなので なんらかの安心材料としての欠片でも
持っていたいので
広範囲な思考を要求される場合としての想定ケース
親会社A・・・Aの株主<少数a株主ら>・・・A債権者
子会社B・・・Bの株主<少数b株主ら>・・・B債権者
・B社の株主総会でA社に有利でB社に不利な内容の決議(事業譲渡や吸収合併など)が行われた場合
決議取消しの可否 831Ⅰ③
利益相反取引の規制 356・365
・B社の役員等がA社の利益を図りB社の利益に反する経営決定を行った場合
bら B役員への任務懈怠責任〔423〕株主代表訴訟〔847〕
B債権者 B倒産なら B役員等の責任追及 〔429〕
(利益供与ありなら〔120Ⅲ〕 B社株主代表訴訟〔847Ⅰ前段〕)
B債権者 B社に対する請求をA社へ向ける 〔法人格否認の法理〕
B債権者 A代表者のB社経営への指図あるならA社へ損害賠償請求〔350〕
B社株主や債権者 具体的な指図をA社がB社へなら「事実上の取締役」と評価しA社責任追及
〔429類推適用〕
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<子会社の株式は親会社にとっては財産
(その財産の価値を維持する監視を親会社取締役はする責務アリ)>
・親会社株主の子会社書類(株主名簿・取締役会議事録等)閲覧・謄写権利アリ
・親会社監査役等の子会社業務財産情況調査権限(358Ⅳ等)アリ
・多重代表訴訟 〔837の3〕
・株主権の縮減論『親会社株主は子会社への権利行使まではできないとされるが
それだと権利が及ぶ範囲が不十分ではないか?という問題点』
・親会社による子会社の株式等の譲渡に親会社総会特別決議要〔467Ⅰ②2〕
ということで 〔会社法〕 は 私にとって 読むたび 疲れる科目です
が なぜか イロイロ 考えさせられるところ 興味を持たさせるところがあるので キライではありません
が もう少し 実力の欠片でもいいから 少しはついてほしいものだと 思うのですが・・・
アッサリと 肝心なところを忘れてしまっていて そうとう ガッカリしてしまいます