おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

パニックになりそうなときの残像 Ⅱ

2020-07-18 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

問題を眺めていて ヒッカカリを見つけられずに パニックになりそうなとき

のために 自分なりの 柱を ナントカ その場で組み立てられるように

するためのメモのようなものを 作ってあったりします

 

特に そういった場面が起きそうなのは 自身の場合 行政法 と 会社法

前者は 行政救済法関係で 手続の流れで迷ってしまうことが多いので

後者では 登場する 関係利害当事者間での絡みが複雑に思えて混乱してしまうので

 

今回は <会社法>関係の 私なりのメモ を 載せてみます

要するに ≪自分なりの 動揺減少装置を持っておくのも好いかな ?≫
ということですが・・・自分の好みのボリュームでイザというときのために持つのも
無駄にはならないのではと思えるので・・・

 

なにしろ 試験場では 六法もなにも 一切無いのですし 仮に条文参照可の試験でも

パニック赤信号がタクサン点滅しそうなので なんらかの安心材料としての欠片でも

持っていたいので

 

 


 

     広範囲な思考を要求される場合としての想定ケース

            親会社A・・・Aの株主<少数a株主ら>・・・A債権者

            子会社B・・・Bの株主<少数b株主ら>・・・B債権者


 

B社の株主総会でA社に有利でB社に不利な内容の決議(事業譲渡や吸収合併など)が行われた場合

 

決議取消しの可否  831Ⅰ③

利益相反取引の規制 356・365

 


 

・B社の役員等がA社の利益を図りB社の利益に反する経営決定を行った場合

 

bら       B役員への任務懈怠責任〔423〕株主代表訴訟〔847〕

B債権者         B倒産なら B役員等の責任追及   〔429〕

(利益供与ありなら〔120Ⅲ〕 B社株主代表訴訟〔847Ⅰ前段〕)

B債権者      B社に対する請求をA社へ向ける 〔法人格否認の法理〕

B債権者 A代表者のB社経営への指図あるならA社へ損害賠償請求〔350〕

B社株主や債権者  具体的な指図をA社がB社へなら「事実上の取締役」と評価しA社責任追及 
                                                  〔429類推適用〕

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<子会社の株式は親会社にとっては財産
      (その財産の価値を維持する監視を親会社取締役はする責務アリ)>

・親会社株主の子会社書類(株主名簿・取締役会議事録等)閲覧・謄写権利アリ

・親会社監査役等の子会社業務財産情況調査権限(358Ⅳ等)アリ

・多重代表訴訟 〔837の3〕

・株主権の縮減論『親会社株主は子会社への権利行使まではできないとされるが
 それだと権利が及ぶ範囲が不十分ではないか?という問題点』

・親会社による子会社の株式等の譲渡に親会社総会特別決議要〔467Ⅰ②2〕


 

 

ということで 〔会社法〕 は 私にとって 読むたび 疲れる科目です

が なぜか イロイロ 考えさせられるところ 興味を持たさせるところがあるので キライではありません

が もう少し 実力の欠片でもいいから 少しはついてほしいものだと 思うのですが・・・

アッサリと 肝心なところを忘れてしまっていて そうとう ガッカリしてしまいます

 

                    http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html


パニックになりそうなときの残像 Ⅰ

2020-07-18 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

問題を眺めていて ヒッカカリを見つけられずに パニックになりそうなとき

のために 自分なりの 柱を ナントカ その場で組み立てられるように

するためのメモのようなものを 作ってあったりします

 

特に そういった場面が起きそうなのは 自身の場合 行政法 と 会社法

前者は 行政救済法関係で 手続の流れで迷ってしまうことが多いので

後者では 登場する関係当事者間での絡みが複雑に思えて混乱してしまうので

 

今回は <行政救済法>関係の 私なりのメモ と 以前の関連もののリンクを

載せてみます

要するに ≪自分なりの 動揺減少装置を持っておくのも好いかな ?≫
ということですが・・・自分の好みのボリュームでイザというときのために持つのも
無駄にはならないのではと思えるので・・・

なにしろ 試験場では 六法もなにも 一切無いので

 

 

 


登場 から 結末 一連の流れの ポイント

「許認可申請 と 不服が有る場合 と その後 など」を想定しながら・・・

                                ※ 法令に省略アリ


 

(登 場 時) 許認可申請等の場面

行政手続法・・・事前手続上の規律

  (定 義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与
  する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の
  応答をすべきこととされているものをいう。

四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を
  課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名
  あて人としてされる処分

 

申請に対する処分   と   不利益処分

               :不利益処分をしようとしている場合においての聴聞・弁明の仕組みは 
                 ≪申請に対する処分≫の条文には登場していない


 

(不 服 時) 認可申請等に対する決定等に不服がある場面

行政不服審査法・・・行政上の救済

  (目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、
国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるため
の制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保す
ることを目的とする。

 

      : 介護タクシー料金認可申請に対する決定等に不服あるときなどに申立てる

      : 仮の救済として執行停止はあり得るが 行訴法にある仮の義務付け・仮の

       差止めはない

 審査請求  と  再調査の請求  と  再審査請求


 

結 末) 最終決着時の場面

行政事件訴訟法・・・司法上の救済

  (抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる
行為
(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求め

る訴訟をいう。

3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に
「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取
消しを求める訴訟をいう。

                 :現処分主義(10Ⅱ)が登場することあり

抗告訴訟( 取消訴訟 + その他の抗告訴訟 )


 

参考 https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/d4c10c9e0004be3074b033b87e5a94f6

 

実務上でも 突然の質問で マゴツイテシマウ ような場面では 深呼吸し 上の辺りのことを

背筋を伸ばしながら 思ってみたりします (ナントカ 3分の2くらいは 脳内にある残像を見つけ
られそうなので)

                               http://toku4812.server-shared.com/