今までも 何度か説明させていただいた部分ですが
質問は多いです
『 マンション団地に住んでいます
時には専門家の団地に関する話を聴くのも好いかな とセミナーに参加したのですが
一戸建ての住人が 管理運営上の関係者として登場する場面など 広い意味のマンション
団地というものにあり得るのですか ? 国から 参考にと出されている団地規約にも
一戸建ての関係者のことなど 登場しませんよね ?
ナンダカ 変なことをいう 顧問候補だな と 思っているのですが ? 』
(団地建物所有者の団体)
第六十五条
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの
建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以
下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を
行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこと
ができる。
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの
建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以
下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を
行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこと
ができる。
少々 細切れにして 記してみますと
(団地建物所有者の団体)
第六十五条
一団地内に 数棟の建物 があつて、
その団地内の 土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。) が
それらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、
それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、
全員で、
その団地内の 土地、附属施設 及び 専有部分のある建物 の管理
を行うための 団体を構成 し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
一団地内に 数棟の建物 があつて、
その団地内の 土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。) が
それらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、
それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、
全員で、
その団地内の 土地、附属施設 及び 専有部分のある建物 の管理
を行うための 団体を構成 し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
数棟の建物 ということであって 専有部分のある建物 だけではありません
法の上では 一戸建てを含む団地という形もあります が
標準管理規約の 《団地型規約》に登場のことは マンションだけが登場の そのうえ 実にシンプル
な仕組みの団地とも表現できそうな形のことです
残念ながら いわゆるプロという方のなかにも このあたりのことがアヤフヤな方もおられ
サマザマな資格を持ついわゆる資格マニア あるいは 弁護士も手を焼くことのあるマンション
管理士試験ですので 受験者のなかには そうとうな回数の猛者などおられ 鋭い質問に
タジタジとなり
その相談のヤリトリを ヒヤヒヤしながら眺めざるを得なかったことなどあり 自身も充分気を
つけなければ と 思ったことなどあるのです が・・・
ということで 特に受験生の方は 標準管理規約の知識だけでの 団地関係論では 区分所有法
本来の ? 団地関係の理解はいつまでも進まないと思われます
まず 65条を読み重ねて その都度現われるであろう疑問を重ねて そうしているうちに
65条を退治できているのでは と 思われるのです
もっとも 自身も その都度 疑問点がポツポツと 登場してしまうのですが・・・
土地、附属施設 及び 専有部分のある建物 の管理
の意味の理解は 68条と格闘して はじめて 見えてくるところでもあると 思われます
ということで
「団地」の 定義そのものは 区分所有法というマンションに関する法律に 登場していません
が
が
団地管理組合 というものは
土地(敷地部分・団地内道路敷地など) あるいは 附属施設(遊び場・集会場など)を
媒介とする
団地関係で成り立つ団体
自身の経験上では 区分所有法 第2章 「団地」 65~70条 全体への挑戦の道は
まず 65条との格闘をシッカリ終えてから ということに尽きる と 考えています
自身も 何度も 何度も 何度も スタートラインに戻りつつ 学習せざるを得ませんでした
67条の存在意義(17~19条準用を超えて 団地共用部分とすることによって
11・13~15条も読み替え準用がなされることとなること など
[66条では準用されていないこともあり])あたりのことも いつも読み直ししてしまいます
(団地共用部分)
第六十七条
一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、
前条において準用する第三十条第一項の規約により 団地共用部分 とすることができる。
前条において準用する第三十条第一項の規約により 団地共用部分 とすることができる。
3 第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に
準用する。
準用する。
繰り返しになりますが 団地内の付属施設であるところの建物が団地建物所有者の共有で
あるなら 当然にその管理を団体として為し得る≪それを媒介として管理を為す団体が形成される≫
その段階では 共用部分の管理等の17~19条までの準用があるにすぎない(66条)
ので 団地共用部分化がなされないと分離処分などができるままという情況が続くことになってしまう
とにかく 奥の深いところの多い マンション関係法です
受験対策上は あまり深入りすることにも 注意が必要ですが 疑問点が増えていくことが
学習レベルの向上の徴であるようにも思えます
が そのハンドルさばきは 各自が設定して とにかく 受験するなら理解に努める
場合によっては ホドホドのレベルの理解で収める潔さも 必要ではないのか・・
(体力などを勘案して 総合的に判断する)
夏場を迎えます
くれぐれも 健康に ご注意なされますよう・・・