おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

前回記事の 追記

2020-07-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

≪ 前回の問題は ブログに出す前に 自身も 解いてみました

 その折の 思考回路に浮かんだことを ホボ そのまま 記してみます
 (ボヤーン と アヤシイところも ありました が・・・)

 いわゆる 受験予備校等の受験基本本・解答本そのものは所持して
 いないので
  
 切口の内容は ズレルところ が あるかもしれませんが・・・ ≫

 

1問を読んで・・・

〔・・・団地管理組合は 共有する土地・附属施設を媒介としての団体だ

 つまり 全員共有の土地と付属施設は 当然の管理対象 だけど

戸建の甲棟の管理は目的にできないな・・・「棟」という文字に イタズラニ

惑わされてはいけないな・・・区分所有建物だ なんてウッカリ思い込んじゃイケナイし

もっとも 区分所有建物だって 68条があるから対象になり得るんだけど・・・

65条に 「専有部分のある建物の管理」なんていう言葉が登場するから ヤヤコシクなるんだな〕

                     65条 と 68条 が 問題文読後 フンワリ脳内に浮かんでいる
                     ・・・68条には 度々 泣かされたな・・・

 

2問を読んで・・・

〔・・・みんなで共有する土地内でのことなのだから 一定の承認は必要だったはずだ

たしか 議決権は土地の持分での割合によって 4分の3 だったかな ?・・・ 団地といっても 戸建
のための建替えにだって 
とにかく マンションなど区分所有建物が含まれているなら ? 適用なの
だったな・・・
たった一戸の戸建のための建替え

ある意味 見事なヒッカケ ともとれるな・・・〕

                   ある程度理解するまで何度読み直したかわからないほどの
                   ニックキ ? 69条 でも 苦しめられていてヨカッタのかも

 

3問を読んで・・・

〔・・・復旧とか建替えは 66条での準用になっていなかった はず・・・ダナ ?〕

                   66条を とにかく 数回は眺めておいて 団地には準用外の
                  ところを

                  なぜ 準用になっていないのか理由を含めて知っておいてよかった

 

4問を読んで・・・

〔・・・団地内の建物の一括建替え決議は とにかく 標準管理規約に登場している団地型
 みたいな 3拍子(敷地共有・全部区分所有建物・団地管理規約)そろったシンプルなところにしか 
 あり得ないんだ・・・戸建が混じっているような団地管理組合では そもそも 一括建替えなどできない
 ・・・ ここはゼンゼン迷うことないぞ〕

                 70条にもチョットテコズルケド 条文そのものは意外と複雑じゃなかったな

 

 

                                       

というわけで・・・ 正解は 2 だろう  ヨーシ これでいこう これ以上時間をかけるのは それこそ問題だな・・・ 

 

 

  https://blog.goo.ne.jp/admin/newentry/

                                 


挑 む 心意気

2020-07-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

平成30年 の マンション管理士試験問題 です

 

〔問 10〕 一筆の敷地上に、甲棟、乙棟、丙棟が存在している。甲棟及び乙棟は戸建
て住宅、丙棟は専有部分のある建物であり、また、甲棟の所有者はA、乙棟の所有
者はB、丙棟の区分所有者はC、D、Eである。敷地は、A、B、C、D、Eが共有している。
この場合の団地管理組合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正し
いものはどれか。
ただし、乙棟の建替えは他に特別の影響を及ぼさないものとする。

1 団地管理組合は、団地管理組合の集会において、共有持分の4分の3以上を
有するものが承認し、かつ、Aの同意があれば、甲棟を管理するための団地規
約を定める決議をすることができる。

2 Bが乙棟を取り壊し、かつ、従前の乙棟の所在地に新たに建物を建築しよう
とする場合には、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数に
よる承認の決議を得なければならない。

3 団地管理組合が規約を定めて丙棟の管理を行っている場合に、地震によって
丙棟の建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときに、その滅失
した共用部分を復旧しようとするときは、団地管理組合の集会において、滅失
した共用部分を復旧する旨の決議をする必要がある。

4 団地管理組合は、団地管理組合の集会において、区分所有者及び議決権の各
5分の4以上の多数で、団地内建物のすべてにつき一括して、その全部を取り壊し、
かつ、同一敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。

 

たしかに 同じ一点で 問題文一度読みで YESかNOかが判るものもあり
そういったものと比較すると 長文 の かつ 難解そうなものは 捨てたくなりそう
で その気持ちも理解できないわけではありません

しかし つまるところは とにかく 挑戦してみる という 受験者心意気 だと思います

いやなことを あえて 言いますが その一点が ヤハリ 大きく影響すると 思われ
ます

 

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/3e42a958104d9a6e152f7d0e1cce2402

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/909d773b7a173b97de11e0754ad92484

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/d158580464b6c10aa423c94e61a2122a

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/5e8acae4f01cf481bbb34a96be4b1c98

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/87d77b71707200c07e4aaa09086d4354

時間を勘案して 眺めてみてください

 

全部を理解していなくても ポイントに触れることができれば OK なのです

正解であったことが大事なのではなく その正解・誤りの 理由を理解すること 
がタイセツで
あるのだということ 今さら 言われるまでもないことでしょうが・・・スミマセン

                                 正しいものは  です

                     hatakeyamaマンション管理士事務所