≪ 前回の問題は ブログに出す前に 自身も 解いてみました
その折の 思考回路に浮かんだことを ホボ そのまま 記してみます
(ボヤーン と アヤシイところも ありました が・・・)
いわゆる 受験予備校等の受験基本本・解答本そのものは所持して
いないので
切口の内容は ズレルところ が あるかもしれませんが・・・ ≫
1問を読んで・・・
〔・・・団地管理組合は 共有する土地・附属施設を媒介としての団体だ
つまり 全員共有の土地と付属施設は 当然の管理対象 だけど
戸建の甲棟の管理は目的にできないな・・・「棟」という文字に イタズラニ
惑わされてはいけないな・・・区分所有建物だ なんてウッカリ思い込んじゃイケナイし
もっとも 区分所有建物だって 68条があるから対象になり得るんだけど・・・
65条に 「専有部分のある建物の管理」なんていう言葉が登場するから ヤヤコシクなるんだな〕
65条 と 68条 が 問題文読後 フンワリ脳内に浮かんでいる
・・・68条には 度々 泣かされたな・・・
2問を読んで・・・
〔・・・みんなで共有する土地内でのことなのだから 一定の承認は必要だったはずだ
たしか 議決権は土地の持分での割合によって 4分の3 だったかな ?・・・ 団地といっても 戸建
のための建替えにだって とにかく マンションなど区分所有建物が含まれているなら ? 適用なの
だったな・・・
たった一戸の戸建のための建替え
ある意味 見事なヒッカケ ともとれるな・・・〕
ある程度理解するまで何度読み直したかわからないほどの
ニックキ ? 69条 でも 苦しめられていてヨカッタのかも
3問を読んで・・・
〔・・・復旧とか建替えは 66条での準用になっていなかった はず・・・ダナ ?〕
66条を とにかく 数回は眺めておいて 団地には準用外の
ところを
なぜ 準用になっていないのか理由を含めて知っておいてよかった
4問を読んで・・・
〔・・・団地内の建物の一括建替え決議は とにかく 標準管理規約に登場している団地型
みたいな 3拍子(敷地共有・全部区分所有建物・団地管理規約)そろったシンプルなところにしか
あり得ないんだ・・・戸建が混じっているような団地管理組合では そもそも 一括建替えなどできない
・・・ ここはゼンゼン迷うことないぞ〕
70条にもチョットテコズルケド 条文そのものは意外と複雑じゃなかったな
というわけで・・・ 正解は 2 だろう ヨーシ これでいこう これ以上時間をかけるのは それこそ問題だな・・・
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