自身の業務上 特に 民法の学習継続は欠かせません
会社法のポイントの学習も 継続する 必要があります
双方 目次を眺めるだけで その学ぶことの膨大さがわかります
民 法 附則前の最終条は 1050条
会社法 附則前の最終条は 979条
しかし
条の挿入による枝番号付与などというものもあります
- 第1条の2と第1条の3の間に新たに条を挿入する場合
挿入した条の条名を第1条の2の2とする- 第1条 …
- 第1条の2 …
- 第1条の2の2 … ←新たに挿入された条
- 第1条の3 …
- 第2条
ということなので 実際は 最終条の数字よりも そうとうに多いのです
あたらしい仕組みができたりしたとき どうしても こういう枝番号条文が登場するということに
なりますね
民法では
根抵当 ・ 債権者代位権 ・ 詐害行為取消権 ・ 保証債務 ・ 有価証券 ・ 賃貸借の効力
保佐及び補助 あたりに枝番号条文がみえます
込み入っている という点からすると 会社法の入り組んだ迷路のようなところの理解は サスガに
疲れきりますね
そういう折に 特に 思うこと
制度がどれほど微細重層となろうと 要するにそれに相対する人が正しい運用をしないとすると
その効用はナカナカ発揮されない
制度が少しばかり粗めのところがあったとしても 正しい運用がなされるなら 公に資する効用が
さほど傷つけられないことが多い のでは・・・
要は つまるところ 「人」 なのだろうから
そういうことなのだろうな と つくづく 思われてしまうのですが
特に 会社法などは 法の隙間を悪用するようなエネルギーと それらの芽を さらに防ぎきろうと
する防護壁との ぶつかり合いの歴史のようにも思えて・・・よくもまあ ここまで長文の一条の
連続になるものだな と 愕然としたり・・・
ということで 調べものがあって ホボ 半日 条文とニラメッコ のようなことで もう 15時も過ぎ
コーヒーを飲み続けのわりに 仕事のはかがなかなか行きません
さいわい 当地は 今日は湿度がさほどでなく ありがたいのですが・・・
被災地の方など タイヘンナ思いを為されている方たちのことを思えば なんとゼイタクなことを
させてもらっているのか ということ なのに・・・・スミマセン
もうすぐ 〔 七月 文月(ふづき・ふみづき) 〕 も 半分が過ぎようとしているのですね
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