おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

今年の文月

2020-07-12 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

自身の業務上 特に 民法の学習継続は欠かせません

会社法のポイントの学習も 継続する 必要があります

双方 目次を眺めるだけで その学ぶことの膨大さがわかります

民 法  附則前の最終条は  1050条

会社法  附則前の最終条は    979条 

しかし

条の挿入による枝番号付与などというものもあります

  • 第1条の2と第1条の3の間に新たに条を挿入する場合 
    挿入した条の条名を第1条の2の2とする
    •  第1条 …
    •  第1条の2 …
    •  第1条の2の2新たに挿入された条
    •  第1条の3 …
    •  第2条 

ということなので 実際は 最終条の数字よりも そうとうに多いのです

あたらしい仕組みができたりしたとき どうしても こういう枝番号条文が登場するということに
なりますね

 

民法では

根抵当 ・ 債権者代位権 ・ 詐害行為取消権 ・ 保証債務 ・ 有価証券 ・ 賃貸借の効力
保佐及び補助 あたりに枝番号条文がみえます

 

 

込み入っている という点からすると 会社法の入り組んだ迷路のようなところの理解は サスガに

疲れきりますね

そういう折に 特に 思うこと

制度がどれほど微細重層となろうと 要するにそれに相対する人が正しい運用をしないとすると
その効用はナカナカ発揮されない

制度が少しばかり粗めのところがあったとしても 正しい運用がなされるなら 公に資する効用が
さほど傷つけられないことが多い のでは・・・

要は つまるところ 「人」 なのだろうから

そういうことなのだろうな と つくづく 思われてしまうのですが
特に 会社法などは 法の隙間を悪用するようなエネルギーと それらの芽を さらに防ぎきろうと
する防護壁との ぶつかり合いの歴史のようにも思えて・・・よくもまあ ここまで長文の一条の
連続になるものだな と 愕然としたり・・・

 

ということで 調べものがあって ホボ 半日 条文とニラメッコ のようなことで もう 15時も過ぎ

コーヒーを飲み続けのわりに 仕事のはかがなかなか行きません

さいわい 当地は 今日は湿度がさほどでなく ありがたいのですが・・・

 

被災地の方など タイヘンナ思いを為されている方たちのことを思えば なんとゼイタクなことを

させてもらっているのか ということ なのに・・・・スミマセン

 

 

 もうすぐ 〔 七月 文月(ふづき・ふみづき) 〕 も 半分が過ぎようとしているのですね

 

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