「とにかく 本番の問いを解く練習になる問題を載せてください」 とい
う要望もそれなりにありますが
そうもいかない事情もあります(モウシワケアリマセンが 国家試験受験
に関することだけをブログのタイトルとして想定していません ので)
ですが できるだけ多く
ズバリ
マンション管理士試験(管理業務主任者受験の参考にもなるでしょう)に
関することも載せ続けたいと 考えています
学習者さん各々 各自・独自規準で選んだ基本書・問題集を参照しながらの
知識吸収になっていることでしょうが 参考にさせていただき自身の指針と
させていただいている基本書類を参照させていただきながら 私も解説欄を
工夫していきたいと考えております(受験のための理解方法に差し障りある
ような記述は ゼッタイに避けること 当然ですが)
もっとも 規準は なんといっても 関連する条項 だと自身は思っています
学会の重鎮の先生方の場合においても 学説に多少の裁量類を加えることがで
きる立場だとしても 明記された条文の一般的な解釈に反する言動はマズイこ
とでしょう
・・・いわんや一介の素浪人をや・・・ というところです
当然のことのようですが マンション関係記事に訪れていただいているのは
住民の方と 不動産系国家試験受験学習者の方が 圧倒的に多いと思われます
というところで
本日は
2016年度 (平成28年度)
〔問 11〕
一団地内に専有部分のあるA棟及びB棟の 2 棟の建物がある。
区分所有法第 70 条に基づき、この団地内の建物の一括建替え決議を行おう
とする場合に関する各肢の記述について、区分所有法の規定により、YES
/NOを答えなさい。
ただし、A棟及びB棟が所在する土地は、団地建物所有者の共有に属しており、
その共有者全員で構成する団地管理組合(区分所有法第 65 条の団地建物所有
者の団体をいう。)において、団地管理組合の規約が定められているものとす
る。
※ 内容は変えておりませんが 問い方を変えて
載せさせていただいています
1
一括建替え決議を行う場合の議決権割合は、団地管理組合の規約に議決権割
合に関する別段の定めがある場合にはその定めによる。
2
A棟の区分所有者Cが一括建替え決議に賛成しなかったときには、一括建替え
決議に賛成したB棟の区分所有者Dは、Cに対して、区分所有権及び敷地利用
権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
3
団地建物所有者の集会において、団地内建物の区分所有者及び議決権の各 5
分の 4 以上の多数の賛成を得るとともに、A棟及びB棟ごとについて、区分所
有者の 3 分の 2 以上の者であつて議決権の合計の 3 分の 2 以上の議決権を有
するものが賛成することが必要である。
4
一括建替え決議においては、団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物
の建築に要する費用の概算額に加え、その費用の分担に関する事項を定める
必要がある。
1 NO
別段の定めがあっても 当該団地内建物の敷地の持分の割合による
第三十八条の規定にかかわらず、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約
に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権
利を含む。)の持分の割合によるものとする。
場合において、前条第二項中「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)
」とあるのは、「当該団地内建物の敷地」と読み替えるものとする。
2 YES
区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することは
団地内建物においてその棟が異なる団地内建物の区分所有者に対しても
できるので DはCに対し 区分所有権と敷地利用権を時価で売り渡す
べきことを請求できる
4 第六十二条第三項から第八項まで、第六十三条及び第六十四条の規定は、団地
内建物の一括建替え決議について準用する。
建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者
の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権
を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、
同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者
(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきこ
とを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権
のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
3 YES
条文ソノママの肢ともいえる
団地内の全建物の一括建替え では
一括建替えのための前提要件(問題文に 登場している)を充たし
下線部のような
五分の四以上の
三分の二以上の
要件をも充たさなければならない
敷地(団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地と
された土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次項において同じ。)
が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物につい
て第六十八条第一項(第一号を除く。)の規定により第六十六条において準用する第
三十条第一項の規約が定められているときは、第六十二条第一項の規定にかかわらず、
当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第六
十五条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分
所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その
全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この
項において同じ。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しく
は一部を含む土地(第三項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)
に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え決議」という。)
をすることができる。
ただし、
当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の三分の二以
上の者であつて第三十八条に規定する議決権の合計の三分の二以上の議決権を有する
ものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。
70条1項ただし書き部には準用されない。
める割合による。