当地 そうとうに気温が上昇
事務所内 30度超(その程度じゃ そうとうに上昇 とは言えないかな?)
クーラーは苦手 でも 扇風機のお世話には マダ ならない
暑い中 お仕事のみなさんに もうしわけない(特に 外での業務の方に)
ような気がするので・・・
さて
問われたことに
あたっていた 間違っていた だけでは 率直に言って 効率的な知識蓄積
にならないと思います
問題を解いてみる場合は トニカク 理由付けをする習慣をつける
理由付けがされない けれど 答えたら あたった という場合は タマタマ
ということだとも理解されます
たしかに 本番は4肢択一
なので 比較考量で 正解にたどり着くこともあります
一番 答えに近い ラシイモノ で ということばかりでは いつまでも不安
なのでは と
思われるのです
学習時には 理由付けをするのが 力を伸ばすためには必要だと思います
四個から一個を選ぶことは あくまで その四肢の組み合わせ如何によっての
理解になっているので 肢ごとの根拠付けの習慣をするのがベターと思われます
その時点での 自身の持つ根拠 理由付けをすること
アタッタ ハズレタ で 落着させることなく 理由付けが正しかったかどうか
の吟味を徹底することが 力になると 自身の経験から言えます
自身受験体験から ツクヅク思わざるを得なかったことは
[10個の曖昧な知識 よりも 3個のシッカリした頼りになる知識を得ること]
ということでした
さて 本日の マンション管理士過去問
2014年度(平成26年度)
※ 内容はソノママですが 肢の並び・問い方
を変えて 載せさせていただいています
問7
甲マンションには、4つの専有部分があり、101号室と102号室はAが、201号室はBが、
202号室はCがそれぞれ所有している。
甲の敷地は、A及びBが敷地利用権(AとBの共有)を有しているが、Cは敷地利用権を有して
いない。
この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定により、各肢につきYES/NO
で答えなさい。
ただし、甲については、不動産登記法の定めるところにより分離して処分できない専有部分及び
敷地利用権であることが登記され、また、規約に専有部分と敷地利用権とを分離して処分するこ
とができない旨が定められているものとする。
① Aの所有する101号室に係る敷地利用権と102号室に係る敷地利用権の割合は、その割合
が規約に定められているときはその割合によるが、規約に定められていないときは等しい割合
による。
② A及びBが、Cに対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求したときは、その意思
表示によって、一方的に時価による売買契約成立の効果が生じる。
③ Bが死亡して相続人がないときは、Bの敷地利用権は、敷地の他の共有者であるAに帰属する。
④ Aが、101号室と分離して、101号室に係る敷地利用権について第三者Dのために抵当権
を設定した場合に、Dがその抵当権設定時にそれらの分離処分が禁止されていることを知らな
いときは、Aは、その無効をDに主張することができない。
① NO
各専有部分に係る敷地利用権の割合は 規約に別段の定めがない限り 原則として 専有
部分の床面積の割合による
に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。
ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
ものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分
の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するもの
とする。
② YES
権原なく〔敷地利用権である賃借権などがなく〕甲の敷地上に専有部分を有しているC
に対して 敷地共有者であるA及びBは 収去を請求する権利を有するので 一方的な
意思表示で法律効果が形成される形成権であるところの(区分所有権売渡請求権)を行
使できる
を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求すること
ができる。
③ NO
民法255条を適用してしまうと 敷地利用権の共有者に持分が帰属(共有物弾力性の原則
により ← 有力な説の根拠)してしまうので
専有部分 は 特別縁故者 か 国庫へ
敷地のほう は 共有者へ
となってしまうので 分離処分が禁止されている場合には 255条を敷地利用権には適用
しないとされます
つまり 専有部分とともに 特別縁故者に分与されるか 国庫に帰属することになる
おいて準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしてい
た者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
(残余財産の国庫への帰属)
④ NO
不登産登記法によって 専有部分について表示の登記事項としての敷地権の表示
の登記(不登法44①9)がなされ 敷地利用権について土地の登記記録へ敷地権
である旨の登記(不登法44①9・46)がなされた後は 専有部分と敷地利用権
の分離処分は 相手方が善意であったとしても 絶対的に無効
者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること
ができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張すること
ができない。
ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処
分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がさ
れたときは、この限りでない。