おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

端くれ としてもプロとして 調べ答える

2021-07-07 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

マンションなどに関するものとしての法律が登場し施行されたのは 昭和38

年4月1日(一部は昭和37年からですが) です

ということは 区分所有についてのサマザマな心配事とかが起きていたか ある

いは その虞が強くなっていたからか・・・

ということで その法律成立以前にも それなりの数のマンションが既に在った

ことがうかがえます

サマザマな決まりの下でのマンション住民の暮らしがあったのだろう というこ

とで 

ソモソモ 約束事も曖昧だった あるいは 慣習によっていた管理だったかも 

などなど

その 組合の個性も イロイロだったことでしょう

 

今も 独特な運営がなされているところから 相談があったりし 思わず

『総会をしばらく開催してないそうですが それは 違法では ?? 

 年次の総会開催は強行規定・・ ? 事務の報告も強行規定・・ ? ?』

 と つい ドギマギしてしまったり・・  

ということで 各々 マンションの情況も サマザマ であったりします

 

 

マンションにおいても 裁判を起こしたり 訴えられたりすることが それほど

珍しいことではないような ? 流れにあるのでは・・・

権利意識が強くなってきている とか サマザマな意見を率直に表することが

増えていることに比例するかのように 訴訟案件も多くなっている というよう

なことでしょうか ?


第二十六条 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事
項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分
所有者にその旨を通知しなければならない

 

 

裁判において 当事者になれるのか(原告・被告になって判決文に登場

することができるのか) と 誰が訴訟を追行(訴訟上では遂行と言わず

おおよそ 追行とします)するのか 判決の効力の及ぶ者は というのは

別のこと

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根拠となるものの例

[法人を当事者とする訴訟は、その代表者によって追行される。]

[法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
 を当事者とする訴訟も、その代表者によって追行される。]

        参考条文例  会社349④・一般法人77④
               民訴29

区分所有法 
第二十六条 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段
に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために原告又は
被告となることができる。
 
  <区分所有法上の団体(3条)とは 多数決で団体的に事務
   を処理していくものであることは別にして 権利義務のこと
   など組織の内実はサマザマ 組合のような形のものも在る 
    この条文は 区分所有者に権利義務を帰属させるために
   管理者が第三者として訴訟追行できるということなので 
   任意的訴訟担当の一例として示されている>
 ※ 訴訟代理人 ではなく 原告・被告 になることができる
 
第四十七条
8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六
項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために
又は被告となることができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
ある調査で 管理組合を訪ねたことがありました
それを縁に アドバイスを求められたりしました
滞納金対策の必要に迫られた ということらしい
長年管理を任されていると説明する一人の組合員が登場し 海が眺めれる
だがなぜかカーテンがひかれていて薄暗いホール?のような場所で話し始
められました
総会が開催されたことが判るような資料はなく 多数決の原則で管理運営
がなされてきたことも定かでないような情況
ということは 法人化の話など縁がなさ過ぎる話題で そもそも社団と
ての実態も無いということで 「権利能力なき社団」ともいえそうもない
情況
要するに 「組合 としての存在」であったようだと ナントカ理解でき
そうだった のだが・・・けれど もしも裁判のアドバイスをと問われた
場合 どういう流れになるのか・・当事者 とか 担当すべき者 とか 
デキルカギリ
確かなところの説明をすべき なので

『毎月 私が管理費などを集めたり 必要な工事の調整をしたり 回覧
を回したりしていたのです』 とのこと
長い間 組合員は この方がマンション管理組合のために業務執行した
ことについては認めていて それでカマワナイとしてきた経過がある
〔権利能力のない社団〕と言いたいところだが それに該当するとは到
底言えそうもない 約束事の規約の有無も定かでない 多数決原理のこと
定かでない というようなことだけで 「権利能力のない社団の要件」
を充た得ない(ソンナコト どうにでもなるだろう とのワリキリは 
実務でも というか実務でこそ 採ってはいけない姿勢 だ) 
組合的な組織の業務執行組合員だったと理解して その体制を続けるつ
もりなのかうか 社団化(将来の法人化をも)をアドバイス せめて
毎年の総会招集・事務の報告など目指す か
・・・・
さて それまでにナントカ実施しなければならない 滞納金対策で訴訟
となったとき どのように進めるべきとアドバイスすべきか 担当者を
どうするか 全員連名での訴訟とすることが 実際上可能な情況か・・・
??
 
民法上の組合であっても 代表者または管理人の定めがあるものであれ
ば 当事者能力がある       (最判昭和37・12・18)
 
民法上の組合の規約により業務執行組合員に組合財産に関する訴訟追行
が与えられている場合 当事者選定手続を経たものでなくとも一定の
要件を満たすならば 適法である場合がある
組合規約に基づいて 業務執行組合員に実体上の管理権対外的業務執行
とともに訴訟追行権を授与することができる 〔任意的訴訟担当〕
                 (最大判昭和45・11・11)
 
 
 

というような相談を受けている折 

マンション管理士を目指す ヤタラ詳細部分にコダワリスギル(受験生

として 時間配分さえ誤らなければ一概にマズイコトと決め付けるのは

好くないだろうが)雰囲気の そうとうに用意周到に準備してきたかな ?

という雰囲気のヤングマンから 上記の相談事項に関連して訊かれたり

しました

『管理組合法人が裁判を起こすとき 青字のことが大原則になって

 いるのだからそれで足りると思われるのに なぜ緑字の条文が

 設けられているのでしょうか ?』

「法人自体の権利義務のこと と 区分所有者自体の権利義務とは

 異なることと理解されるので 前者の裁判の場面では青字 後者

 では緑字を根拠としての追行となるだろうことあたりからしての

 二つの制度なのでは

 と 

 一応解釈しているのですが・・・

 さらに確認・整理をと考えています (このあたりを直接材料に

 しての記述にナカナカ出会えなくて・・・一々述べられていなくても

 理論を絡み合わせて理解せよ ということなのかも知れませんが

 ナカナカ 自身には手ごわくて・・・)

 県立レベルの図書館でも 法律系のものは 少ないですね

 あなたの所では いかがですか ?

 あなたも参考書などで調べてみてください

 結果を 私にも教えていただければウレシイです 感謝します」

と お話を終えたのでした

 
 
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第五十三条 
管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないと
きは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その
債務の弁済の責めに任ずる。
2 管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつた
ときも、前項と同様とする。
 
  <管理組合法人の財産とは 区分所有者から収受した管理費等
   その債務とは租税等
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