知識を スッキリとマトメあげようとしても 条文の持つ効果的簡潔さ
を超えるものにはめぐり会えないのではないか と 思われるのです・・?
条文には まず 〔見出し〕 が登場します <例外もありますが>
サイワイにも ? 区分所有法は 膨大な条項数ということでもない
ので 〔見出し〕から条項の内容を想起してみて学ぶ手法も 自身の場合
は採り入れたりしました
皆さんは どのような工夫をなさっていますか ?
それと 学習に限らず 取り組んでいる相手の全体像というものをオボロゲ
にでも眺めることができるということは 相手の正体を知ることができるか
も という意味で それなりの安心感を覚えることができるのでは と 思
われるのです
自身が闘っている相手がどのようなものかを知りえないほど不気味で怖ろしい
ことはないと思うので(受験に限らないことですが)
試しに 〔見出し〕を列記してみます 「空欄は 前者と同じ見出し」
〔見出し〕を看板にして どのようなことが登場しているか 述べられている
ことを デキルカギリ想起してみてください
第一章
第一節 総則
1条 建物の区分所有
2 定義
3 区分所有者の団体
4 共用部分
5 規約による建物の敷地
6 区分所有者の権利義務等
7 先取特権
8 特定承継人の責任
9 建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定
10 区分所有権売渡請求権
第二節 共用部分等
11 共用部分の共有関係
12
13 共用部分の使用
14 共用部分の持分の割合
15 共用部分の持分の処分
16 一部共用部分の管理
17 共用部分の変更
18 共用部分の管理
19 共用部分の負担及び利益収取
20 管理所有者の権限
21 共用部分に関する規定の準用
第三節 敷地利用権
22 分離処分の禁止
23 分離処分の無効の主張の制限
24 民法第二百五十五条の適用除外
第四節 管理者
25 選任及び解任
26 権限
27 管理所有
28 委任の規定の準用
29 区分所有者の責任等
第五節 規約及び集会
30 規約事項
31 規約の設定、変更及び廃止
32 公正証書による規約の設定
33 規約の保管及び閲覧
34 集会の招集
35 招集の通知
36 招集手続の省略
37 決議事項の制限
38 議決権
39 議事
40 議決権行使者の指定
41 議長
42 議事録
43 事務の報告
44 占有者の意見陳述権
45 書面又は電磁的方法による決議
46 規約及び集会の決議の効力
第六節 管理組合法人
47 成立等
48 名称
48の2 財産目録及び区分所有者名簿
49 理事
49の2 理事の代理権
49の3 理事の代理行為の委任
49の4 仮理事
50 監事
51 監事の代表権
52 事務の執行
53 区分所有者の責任
54 特定承継人の責任
55 解散
55の2 清算中の管理組合法人の能力
55の3 清算人
55の4 裁判所による清算人の選任
55の5 清算人の解任
55の6 清算人の職務及び権限
55の7 債権の申出の催告等
55の8 期間経過後の債権の申出
55の9 清算中の管理組合法人についての破産手続の開始
56 残余財産の帰属
56の2 裁判所による監督
56の3 解散及び清算の監督等に関する事件の管轄
56の4 不服申立ての制限
56の5 裁判所の選任する清算人の報酬
56の6 削除
56の7 検査役の選任
第七節 義務違反者に対する措置
57 共同の利益に反する行為の停止等の請求
58 使用禁止の請求
59 区分所有権の競売の請求
60 占有者に対する引渡し請求
第八節 復旧及び建替え
61 建物の一部が滅失した場合の復旧等
62 建替え決議
63 区分所有権等の売渡し請求等
64 建替えに関する合意
第二章 団地
65 団地建物所有者の団体
66 建物の区分所有に関する規定の準用
67 団地共用部分
68 規約の設定の特例
69 団地内の建物の建替え承認決議
70 団地内の建物の一括建替え決議
第三章 罰則
71
72
あんなことまで 潜んでいたのか そのようなことも含まれていたのか
と 思わされたことが一つでも記憶に残ると好いのでは と 考えます
特に もの珍しいことはなかった という方は スゴイナー と 思います
[こういうことだったのか]と 自身の不甲斐なさを覚えることの連続だった
日々も受験学習時期にありましたものですので スゴイナー と思うのです
合格して10年以上が過ぎているのですが 未だに そうした場面に出会い
ガックリくることがあったりします
条項のあることは知っていても 内実をシッカリとは捉えていなくて・・・
ということで
時間があるときに
学習の 一定レベルを身につけたはずだ と 思えるときなどにでも 条文集
を前にして 見出しトレーニングをしてみるのも好いのではと思われます
モチロンですが [区分所有法]に限らず 他のところでも
可能な範囲での試し(験し)です
当然のことかもしれませんが 実務においても頼りになる というより 頼りに
すべきは どの分野でも 法 つまり 条文(準用されるもの)及びそれの類推
が許されるもの それらを規準とする行政規則類 なのだと考えます
〔管理相談の効果&対価いかほど?〕はたけやまマンション管理士事務所報酬 (server-shared.com)