『 組合ような管理運営の仕組みを採っている集合住宅の住民団体を
マンション管理組合などと呼べるのでしょうか ? 』
前回のブログについて 思っていたより多くのマンション住人さんから
< 私の住むマンションは 10戸も無くて ブログにあった組合的な
仕組みの組織というものなのでしょうか ?
権利能力のない社団 だ などと以前のセミナーなどで説明をうけた
りしたのですが・・・ナンダカ どういうところのナニが問題なの
か・・・専門的過ぎない程度に・・・デキルカギリ
判りやすく話してみてください
・・・管理組合というのは 社団 とかいうもので 組合 という
ものなどではない と説明するマンション管理士の方もいたのです
が・・・ >
と 質問があったりしました
《管理組合》ということについては 何度か記していますが
次のブログを参考にしてください
<管理組合とは> 鋭く 指摘もあったりして - おてんとうさんのつぶやき &
月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
それと
このブログにも
団体 ・ 社団 ・ 組合
という言葉が登場していますが その意味がつかめないと ボヤーンとした
話になってしまうので
マンション制度に関する基本書にも登場の参照するべき大家の方の定義付け
などを参考にさせていただきながら 極くシンプルに 載せさせていただき
ますので 参考になさってみてください
・民法の組合 とは
共同事業を営むもので個人の個性の強い結合体
・団体 とは
人の結合 で 社団と組合
・社団 とは
人の団体で構成員の意思から独立している客観的な存在
「参考までに「財 団」とは <非個人的目的に捧げられる財産> のこと」
民法上の組合も 管理の主体になることもある というあたりの話が前回のおおよそ
ですが
参考に 民法のものを 一部 載せておきます
ことによって、その効力を生ずる。
とを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
行する。
組合員又は第三者に委任することができる。
これを執行する。
この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半
数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
又は総組合員が執行することを妨げない。
行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べた
ときは、この限りでない。
合でその権利を行使することができる。
ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていた
ときは、その割合による。
組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任した
ときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
ることができる。
をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
することができない。
ということで
普通に見られるマンション組織は [団体の最高意思決定機関は 総会]と表される
ような 団体性 を持つものですが 民法組合的なマンションでは そのあたりが社
団に比べると弱く 組合員間の契約というもので形づくられ運営される といえて構
成員個々人の人格が団体に埋もれることなく在る というような・・・差異が
こうしたことなど
マンション というのもサマザマで 組合的に運営されているものもあるのだ
ということを 理解していただけるならばと 今回のブログになりました
たしかに戸数はさほどでなく 古くから独特な仕組みで管理運営が続いている
ところもあり いわゆる ドン の存在があったりします
ただし そのドンもサマザマ
ですが
『法なんぞ 関係ない 要するに 運営がそれなりに続いているのだから
余計なオセッカイは願いさげだ』 というタイプ
と
『誰も動かないからしかたなく 区分所有者からオオセツカッテイルダケ
いい加減で引退したいが なにしろ皆見てのとおり私などより先輩の住人ばか
り
なので・・・』
といった タイプの方など かな ?
とにかく 先入観念などモッテノホカで お話をジックリ聞かせていただいて
まずは 団体の性格をデキルカギリ 捉えること
重要な証拠方法は なんといっても 規約・事務報告文書・議事録などです
が そうしたものが ソモソモ 在るのやら・・・?
一番気をつけなければならないこととして自身にも言い聞かせていることは
〔根拠もない先入観念で 物事をきめつけないこと〕
巷のこと 大なり小なり おしなべて
問題 とすること によって ハジメテ 問題 となる
そうでない限り 大問題であっても眠り続けていて起きてきて姿を見せてくれ
はしない
というか
眼を覚ましたくとも 酔いから醒めることができないままで時は流れていく
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