遺言・相続に関することは 行政書士としての メイン業務のひとつ
サマザマな おおよその法律系国家試験においても 重要なところです
X氏 が亡くなり 法定相続人は 妻Yと 子B・C です
この場合
Y ・ B ・ C は 相続人全員の各持分が公示される(一部の相続人
だけについてのものはできない)相続登記申請を 一人だけで することが
できます(保存行為<民252但書>)
他の相続人の同意とか承諾などは 法的には必要ありません
ここで
上記にも関連することなのですが
今回の民法改正前と後で 不動産相続登記の対抗力などについて
どのような差異があるのかについての問題 です
「 被相続人Xは、自筆証書遺言を残して死亡したが、その遺言は
【A土地を妻Yに相続させる】というものだった。
相続人は、妻Y と 子B・C である。
Cは、法定相続分による相続を原因として共有登記をして、自己
の持分を知人Dに処分し、Dは持分権移転登記手続きを終了して
いる。
Yは、所有権移転登記なくして、XからYへのA土地の所有権移転
を第三者であるDに対抗することができるか。」
結論: Yは、遺言に示されている登記をしていないので
法定相続分である2分の1の共有持分を超える部分
について、その取得をDに対して対抗することは
できない。
今回の改正前は
判例から Cは無権利者であるとされるので そのCからその法定相続分
にあたる4分の1の共有持分を得たDに対し 登記がなくても自己の権利
取得を対抗することができると解されていた(無権利者であるCからDは
権利を受け得ない)
ということで [相続させる] という遺言の力は 絶大 ともいえそう
なものだった(ということの反面 対抗問題などでの優位の不都合が指摘
されていた)
改正後は
民法899条の2の第三者にあたるDとの関係では Cも法定相続分による
権利の承継を受けている(つまり無権利者ではない)と扱われる
ということで
Yは 登記をしていなかったので(登記に後れているので) その法定相続分で
ある2分の1の共有持分を超える部分について Dに対して その取得を対抗でき
ない
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及
び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録
その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内
容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産
の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続
人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
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