おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

サマザマなスタイルがありますが・・・

2022-07-01 | マンション管理関連試験等サポート   

 

学習のスタイルのことに関し

朝方 夜型 などという言葉などは よくきかれる言葉 ですが・・・

 

スタイルの個性 の ことについて

時間帯(朝・夕・深夜・早朝・その時々フリー型)   各時期複数教科並行・単独進行型  

黙読・ときに音読・ホボ筆記型

単位時間配分型(2・3時間学習を 日にいずれか2個設ける)

など 

学生さん  サラリーマンさん  事情があり受験専念者さん  定年後生活生涯学習目標さん

家事+スタディ志向さん

などなどもおられ サマザマ のようですね

体力差 連続思考力差 の個人的な特徴(特長)もあるでしょうし こういうスタイルが

ベストでしょうか ? などの参考になるお奨め話は 残念ながら 自身にはできそうもありません

ただ 上記のことなども 少々でも 一度でも イロイロ検討してみることも必要 ということ

の場面も あるのでは という受験生さんがおられたりしたので 本日のブログになり

ました

つまるところ ヨリ好い思考力をデキルカギリ具えながらの学習が可能になる情況を保てるた

めのチェックをしてみることは 思う以上にタイセツなことなのでは と 考えます

(イロイロな事情で ナカナカ 思うことと実行することがマッチしづらいことが多いとしても)

〔今日は ナカナカいいペース〕 ということで 3教科の基本書を通常の2倍も読めたので

いつもより充実感の強い学習をした つもり ・・・ところが 次の日も その次の日もナントナク

思考エネルギー不足 かつ 脳内がスッキリすることがなくて それまでの半分ペースが3日も続い

てしまった

というようなことだと  トータルとして判定すると いかがなものか となってしまいそう・・・

暑い日が続きますが 学習進度は いかがですか・・・

 

 

本日の マンション管理士過去問題訓練(管理業務主任者受験の方にも)

2010年度

【問 8】             <問い方を変え利用させていただいております> 

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管理組合の集会に関する各肢について、区分所有法の規定による正誤を答えなさい。


1 集会の議事録には、集会における発言者全員の発言の要旨を記録又は記載する必要は
  ない。

2 管理者がないときは、区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、
  連名で、集会の招集をすることができる。

3 区分所有者全員が打合せのために集まり、その全員の同意があっても、招集の手続を
  経ていないのでその場で集会を開くことはできない。

4 専有部分を3人が共同で相続した場合において、議決権を行使する者が定められてい
  ないときは、3人のうちの1人に対して集会の招集通知をすれば足りる。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
1 について     正しい

 発言者全員の発言の要旨までをも 記録又は記載すること とはされていない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(議事録)
第四十二条 
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
2 について     正しい
 
 条文ソノママといえる出題 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(集会の招集)
第三十四条 
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、
  集会を招集することができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
3 について     誤り
  
 条文ソノママ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
(招集手続の省略)
第三十六条 
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
4 について     正しい
 
 相続人が数人ならば 相続財産は その共有に属することになり 当該の専有部分は共有となり
 議決権を行使するべき者が定められていないときは 共有者の一人にすれば足りるとされている

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
民法(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
 
(招集の通知)
第三十五条 
2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた
  議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

(議決権行使者の指定)
第四十条 
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければ
ならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 

 四肢から択一 なら 圧倒的な正解率で8割以上の受験者は正解となることでしょう ? が
  もしも 個数問題だとしたら いかがでしょうか ?  さほど変わりはないでしょうか
  ということで 落としてはいけない問題 の類でしょうね

                                                                  

                                                                                はたけやまとくお事 務 所

 

 

 

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