暦の上では連休 ですが
学習のお休みは どのような具合にすべきか( 休養は 連続でとることが より効果的なのか
ポツ ポツ と 一日単位のほうが 好ましいのか とか・・・学習室を離れる行動が より
気分転換には好ましいのか ? )
もっとも “ 一日たりとも 学習を休むなど モッテノホカ ”という受験者の方もおられること
でしょうから こうしたアレコレは ある意味 ゼイタクナ ことなのかもしれませんね ?
極端なもの言いかもしれませんが 5分たりとも 無駄につかうことなど許せない
と思っていた受験時代が 自身にも長い期間 ありました(結果として 周囲の関係者にも
影響を与えてしまっていただろうことを 心から スマナカッタ と 今も ときに 思います)
さて 本日の マンション管理士試験過去問題訓練
2010年度 〔問い方を変え 利用させていただいております〕
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【問 5】
各肢について、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することに該当
するかしないかを答えよ(区分所有法及び民法の規定による)。
ただし、規約に別段の定めはないものとし、敷地利用権は所有権の共有持分であるものとする。
各肢について、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することに該当
するかしないかを答えよ(区分所有法及び民法の規定による)。
ただし、規約に別段の定めはないものとし、敷地利用権は所有権の共有持分であるものとする。
1 区分所有者が専有部分又は敷地利用権のどちらか一方にのみ質権を設定すること。
2 敷地の共有者全員で、地下鉄敷設のため敷地の地下に区分地上権を設定すること。
3 区分所有者が専有部分を妻に、敷地利用権を子に贈与すること。
4 第三者が専有部分又は敷地利用権のどちらか一方のみを差し押さえること。
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1 について 該当する
専有部分と敷地利用権の分離処分を認めるということは 土地と建物の各々が各々の権利
者に帰属するということになってしまうので 例えば 敷地の管理に関するルールを規約
や集会決議で設けても その効力は専有部所有者たる者には及ぶが 区分所有者でない敷
や集会決議で設けても その効力は専有部所有者たる者には及ぶが 区分所有者でない敷
地の権利者には及ばない
というようなことになってしまう
というようなことになってしまう
そのようなこともひとつの理由となって(分離処分の禁止)というものが区分所有法上に
登場している
質権の設定は 専有部分と敷地利用権を一体的にすることができる法律行為としての処分
であるのだから どちらか一方のみに質権を設定することは 分離して処分することに
該当する
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(分離処分の禁止)
第二十二条
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
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2 について 該当しない
禁止される〔処分〕というものは 専有部分と敷地利用権の処分を一体的にすることが
可能なものに限られる(一体としてすることができない処分は 22条の適用を受けない
ので 両者を分離しての処分は可能)
ので 両者を分離しての処分は可能)
< 地下鉄敷設のため敷地の地下に区分地上権を設定すること > は 専有部分にも
関わる一体としてすることができる処分ではなく 性質上 ソモソモ敷地のみを対象にし
てのこと
なので 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することには該当し
ないことである
関わる一体としてすることができる処分ではなく 性質上 ソモソモ敷地のみを対象にし
てのこと
なので 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することには該当し
ないことである
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詳細を述べさせていただくと ・・・以上 なにごとにも ホボ 例外というものがあり
ますが 受験上は原則で考えて
(地下又は空間を目的とする地上権)
第二百六十九条の二
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利
又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合
において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合
において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
(分離処分の禁止)
第二十二条
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
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3 について 該当する
22条の[処分]は 法律行為としての処分であり 例えば時効取得による権利変動
は ここでの[処分]ではない が 贈与は 法律行為である
専有部分と 敷地利用権のそれぞれを 別の者に贈与し帰属させてしまうことは
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること に 該当する
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること に 該当する
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同 第二十二条 1項 本文
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4 について 該当する
第三者が差押えをする場合にも 分離処分禁止のことは及ぶので 第三者が専有部分又は
敷地利用権のどちらか一方のみを差し押さえること は 分離して処分することに該当
し 禁止の対象になる
強制執行や担保権(抵当権等)の実行としてする競売の場合も 専有部分と敷地利用権
強制執行や担保権(抵当権等)の実行としてする競売の場合も 専有部分と敷地利用権
を分離して処分することはできません(差押えや仮差押と同様に)
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(分離処分の禁止)
第二十二条
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
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詳細を述べさせていただくと ・・・以上 なにごとにも ホボ 例外というものがあり
ますが 受験上は原則で考えて
可 であると そのように 理解しています(そうでないとすると 試験問題というのは
どこまで 詳細に作成すべきなのか トテモ ヤッカイな ことになってしまって おおよそ
収拾がつかないことになってしまうでしょうから ← あくまで 私見 ですが・・・
ということで 2の肢 は 他の肢と 明らかに 登場する場面が違いすぎるような出題
のように 自身には 思われます
《性質上 一体的に処分することができないもので 一方のみを目的とするしかないもの》である
《性質上 一体的に処分することができないもので 一方のみを目的とするしかないもの》である
ことに気付いて欲しい というのが出題作成者の方の意向なのでは?と思われますが これを外す
受験者さんは 毛色が変わっている肢に
あまりにコダワリが過ぎるような方なのかな と 思ってしまったのでした が・・・
受験者さんは 毛色が変わっている肢に
あまりにコダワリが過ぎるような方なのかな と 思ってしまったのでした が・・・