おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

その折折に説明はさせていただいている けれど・・・

2022-07-11 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

機会あるごとに お話をさせていただいてはいるのですが

管理組合の法人化のことは ナカナカ 改革へのキッカケが 作りにくい ?

のか 実現へのエネルギーが膨らむまでには至らないこと 多し という情況

自身の思いでは そのように言わざるを得ません

 

以前に 次のブログ をはじめ 何度か載せさせておりますが 法人化の意義(加えて

マンション組織機構の改革)を理解していただくことの難しさを感じています

マンションにおける生活の情況(建物と住人の高齢化 などなど)からしても 有用な

仕組みの案内なのでは と思うことなど 今までの繰り返しの説明ともなってしまうで

しょうが・・・途中まででも まずは 眺めてみてくださることを願っております

 

 

法人化関連記事のなかでも 是非 一度でも 眺めてみて欲しい投稿 なのですが・・・

よりシッカリと印象づけて - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問題学習 ですが 管理組合法人に関してのもの

 

2011年度

 

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                      問い方を変え 利用させていただいております

                      条文は 区分所有法 です

【問 6】 

管理組合法人の理事に関する規約の定めについての次の各肢について、区分所有法の規定による正誤を
答えよ。

1 理事が数人ある場合の管理組合法人の事務について、規約によって、理事の過半数ではなく、
  理事全員の合意で決する旨を定めることはできない。


2 理事が数人ある場合の管理組合法人を代表すべき理事の選定について、規約によって、理事
  の互選により選出する旨を定めることはできない。


3 理事が数人ある場合の理事の任期について、規約によって、半数の理事の任期を2年とし、残
  りの半数の理事の任期を3年とする旨を定めることはできない。


4 理事の行為の委任について、規約によって、理事は包括的に理事の行為を他人に委任すること
  ができる旨を定めることはできない。

 
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1  について             誤っている
 
 49条に

 2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、
   理事の過半数で決する。
 
 とあるので 理事全員の合意で決する という旨の別段の定めを 定め得る
 
 
 
 について            誤っている
 
 49条に
 
  4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
 
とあるが
 
  5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、
    若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに
    基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない
とある
 
 
 
 
 について           誤っている
 
 49条に

  6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、
    その期間とする。
 
 とあるので 半数の理事の任期を2年とし、残りの半数の理事の任期を3年とする旨を定めること
 も 可能である 
 
 
 
 について          正しい
 
 49条の3に

(理事の代理行為の委任)
 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り特定の行為の代理を他人に委任
 することができる。
 
 とあるので 包括的に理事の行為を他人に委任することができる旨を定めることはできない。 
 

 

 

 

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(理事)
第四十九条 
管理組合法人には、理事を置かなければならない。

2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、
理事の過半数で決する。

3 理事は、管理組合法人を代表する。

4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、
若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき
理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。

6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、
その期間とする。

7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任に
より退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任
するまで、なおその職務を行う。

8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
 
(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為
の代理を他人に委任することができる。
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ということで 正誤は 上記のとおりとなります


 
           はたけやまとくお事 務 所


 
 
 
 
 
 
 
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