体調はいかがですか 〔・・それと 夏空の下で 心の色彩は ドンナ輝度になっていますか・・・〕
本日の マンション管理士試験過去問題訓練 です
2011年度 《問い方を変え 利用させていただいております》
【問 4】
次の集会に関する規約の定めのうち、区分所有法の規定によるところの、その有効・無効
次の集会に関する規約の定めのうち、区分所有法の規定によるところの、その有効・無効
を答えよ。
ただし、規約の定めは各区分所有者間の利害の衡平が図られているものとする。
ただし、規約の定めは各区分所有者間の利害の衡平が図られているものとする。
1 管理者がないときは、区分所有者の1/6以上で議決権の1/6以上を有するものは、
集会を招集することができる。
集会を招集することができる。
2 集会の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、会議の目的たる事項を示して、
各区分所有者に発する。
各区分所有者に発する。
3 区分所有法に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を含めて、あらかじめ
通知した事項以外の事項について、集会において決議することができる。
通知した事項以外の事項について、集会において決議することができる。
4 各区分所有者の議決権は、共用部分の持分の割合にかかわらず、同一の割合とする。
1 有 効
[五分の一以上] という定数について 規約で減ずることはできるので 34条5項に反しない
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(集会の招集)
第三十四条
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、
集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
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集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
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2 有 効
[少なくとも一週間前に] ということについて 規約で 伸縮 が可能なので効力を生じる
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(招集の通知)
第三十五条
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、
各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、
各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
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3 無 効
あらかじめ通知していない事項でも決議可能と規約で別段の定めをし得る が 特別の定数が
定められている事項については それは許されない
定められている事項については それは許されない
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[ 規約に別段の定めがない限り ]第十四条に定める割合による ということなので
(決議事項の制限)
第三十七条
集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議を
することができる。
集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議を
することができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、
規約で別段の定めをすることを妨げない。
規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。
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4 有 効
[ 規約に別段の定めがない限り ]第十四条に定める割合による ということなので
4肢にあるような別段の定めがあるのならば それによることができるということ なので
効力を持つ
効力を持つ
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(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
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いわゆる 難問 というものは たしかに試験会場での自己のハンドル捌きいかんで なんとも
心もとない回答になってしまっていることが多い とも言えましょう
そのときの 運 みたいなものに任せきるしかないようなことも 多々ある
そのときの 運 みたいなものに任せきるしかないようなことも 多々ある
つまるところ 絶対に落とせないものを確実に答えているか
その ワンランク上位といえる(受験者の6割は正解するであろうあたりの出題)ものに 真摯な
エネルギーを注げ尽くせているか ということが 合否の鍵では と 自身は考えています
〔自身のサマザマな受験経験からの 率直な感想 です が・・・トンデモナイミスをアッサリと
〔自身のサマザマな受験経験からの 率直な感想 です が・・・トンデモナイミスをアッサリと
してしまっていることに受験後気付いたときの 切ない心 なさけない気持ち・・・そんなこんな
ことの繰り返し・・・〕
ここシバラクは 基本的な事項を訊いているものを載せさせていただこうと思っています
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