『マッタク ルール とか マナー とかという感覚を持ち合わせていない
というか・・・ 暮らしていくということには他者との接触の場面という
ものも避けられことなので なにかしらの決まり事も必要になるだろう と
いうことを 少しばかりも理解できない というか マッタク気にしていない
というのか・・・そもそも 生きていく世界そのものが 個 なのでしょう
か ? 点 だけで 線や面や立体では ないのでしょうか・・・そんな
ふうな表現しか思いつかないのですが・・・しかも マンションという共同
住宅での暮らしのことですから よけいにマナーに心がけるべきと思うのです
が・・・・
私どものマンションのような狭い部屋に 大きめの動物を飼う という発想
が 理解しようにもゼンゼン理解できないのですけれど・・・特に隣の方は
ホトホト それこそ 身も心も マイッテいるようです
かといって オイソレ とは いまさら越していけないようですし・・
管理組合での対処の動きでは ペットについても 暮らし方にも 五感という
ものにもサマザマな考えがありますし 受忍限度のことでも意見はバラバラ
同じ階の方と 他の階の方とでは そうとうに対処への熱に隔たりがありすぎて
・・・ あなたなら どのようなことを考え対処しますか ? アドバイスが欲
しいので・・・相談にきているのですが
私の知る限り というか判断では 両隣の組合員さん家族だけではなく同階の方
のホトンドは 困りきっているようなのです
今にして思えば ペットを飼うことは 遠慮しあうべき との流れを進めるべき
でした ルールさえ作れば との流れが支配してしまって・・・そのルールにし
ても
解釈が一義的でないままで済ませてしまっていたので・・・ 』
さて
本日の マンション管理士過去問学習 です
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※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
区分所有者Aから専有部分を賃借しているBが、室内で体長約65cmの雑種犬2
匹を飼育し、敷地内で犬を散歩させて通行人に吠えかかって恐怖感を与えたり、
抜け毛や悪臭を発生させたりする等居住者に多大の迷惑をかけている。
この場合において、管理組合としてとり得る措置に関する次の記述のうち、区
分所有法の規定及び標準管理規約(単棟型)による適切/不適切を答えなさい。
犬の飼育を止めるよう勧告することも、犬の飼育の差止めを裁判所に請求す
ることもできる。
区分所有者の共同の利益に反する行為に当たるとして、総会の決議に基づき、
その差止めを裁判所に請求することができる。
るよう要請したが、これにAが従わない場合にはA自身の規約違反行為の責任
を追及することができる。
りを請求することができ、Bは、正当な理由がない限りこれを拒否することが
できない。
それと 犬の飼育の差止めの裁判所への請求もできる
下記 67条1項 ・ 同3項1号 を 参照ください
の共同の利益に反する行為に当たるとして 総会の決議をもってその差止めを裁判所
その所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が違反行為を行った場合
Aが義務を全うしないことは為すべきことを為さない違反行為となるので A自身の
規約違反行為の責任を追及できることになる
22条における[管理]のためのものとは解釈され得ないと考えられるので Bは拒否
できるとされよう
下記 21・22・23条 を 参照ください
に応じて立ち入ることができる(立入権)を含むとの説明をみることがありますが 相手方が応
じない場合は訴訟を起こし 承諾に代わる判決を得て使用すべきと説明されたりします
において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請
求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、そ
の償金を支払わなければならない。
第23条
前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理
する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
第67条
区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはそ
の同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則
等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を
行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、
その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者
若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必
要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
第66条
区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使
用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為を
するおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定
に基づき必要な措置をとることができる。
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をする
おそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分
所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、
又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができ
る。
ならない。
第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起する
ことができる。
に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
第19条
区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び
使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
第23条
前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、
他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することが
できる。
第21条
敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負
担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存
行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。
以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使
用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければな
らない。・・・・・・・・・・・・
第22条
共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他
の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅
の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と
負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
・・・・・・・・・・・
2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否
してはならない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果
生じた損害を賠償しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合で
あって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理
的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専
用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。
ということですが
は別に 個人的な権利で応酬するということを も
考慮してみるべきだと思います
持たない者への待ったなしの対処の必要ある情況の場合 ならば〉
どにより
身体機能・精神(心)への侵害が継続しており 生活機能を害された症状もあり 傷害
罪を構成しているので
民事不介入には当たらず)