六法も これに限る というものとは ナカナカ 出会えない
第一に 搭載法令 必要なものが登場しないのでは どうしようもない
〔私的なことでスミマセンが 自身の場合 区分所有法も必須なので〕
超有名なものであっても 区分所有法は仲間に入れてもらえていな
い六法もあるのです
第二に 文字体裁 ポイントが小さすぎるのは どうしても 眼がつかれてしまい・・・
第三に 判例も 重要なものは 一緒に登場していて欲しいもの
第四に 図体の大きすぎるものは机上でしか使えないし・・ 椅子によりかかって 腕にのせて
読みたいときもあるし
重すぎるのを 鞄に入れて同行 となると・・・いかがなものか と
じゃ 紙ベースではないものを使えば ということだが 自身は ダメ どうも勝手が悪い
眼の疲れ度が ちがうような気がして・・・パソコンも長い時間は眼にコタエテしまう
というようなことで 注文が多すぎ ですね
でも
新しい六法を手にしたときは うれしさイッパイになる の が 常です
先日 令和6年版 判例付きを本棚に収めたばかり です
さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です
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※ 問い方を変えて利用させていただいています
Aが、Bに対し、令和2年8月 20 日に中古マンションを売却し、Bが引渡しを
受けた後に当該マンションの天井に雨漏りが発見された場合におけるAの責任に
関する次の記述について、民法の規定による正誤を答えよ。
ただし、雨漏りにつきBの責めに帰すべき事由はなく、売買契約にAの責任につ
いての特約はなかったものとする。
1 Bは、Aに対して、損害賠償請求をすることができ、また、契約の目的を達
することができないときは契約解除をすることができるが、雨漏りの補修を
請求することはできない。
2 Bが、Aに対して、雨漏りを発見した時から1年以内に損害額及びその根拠
を示して損害賠償を請求しないときは、Bは損害賠償請求をすることができ
ない。
3 Bが、Aに対して、相当の期間を定めて雨漏りを補修するよう催告をし、そ
の期間内に補修がされない場合において、雨漏りの範囲や程度が売買契約及
び取引上の社会通念に照らして軽微でないときは、Bは売買契約の解除をす
ることができる。
4 Bが、Aに対して、相当の期間を定めて雨漏りの補修の催告をし、その期間
内に補修がされないときは、雨漏りについてAの責めに帰すべき事由がある
場合に限り、Bは雨漏りの範囲や程度に応じて代金の減額を請求することが
できる。
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1 について 誤 り
雨漏りにつきBの責めに帰すべき事由はない(問題文ただし書きから)とのことであり
BはAに対して 雨漏りの補修も請求することができる
下記 562条 を 参照ください
2 について 誤 り
雨漏りを発見した時から1年以内にその旨を通知すれば損害賠償請求をすることができ
損害額及びその根拠を示して損害賠償を請求することまでは要しない
下記 566条 を 参照ください
3 について 正しい
541条 および 564条 の 文言どおり であり Bは売買契約を解除できる
下記 541条 ・ 564条 を 参照ください
4 について 誤 り
買主における代金の減額請求について 不適合が売主の責めに帰すべき事由によるも
のである必要があるとは されていない
下記 563条 を 参照ください
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記 ※ 条文等に省略ある場合があります
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を
請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買
主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
による履行の追完の請求をすることができない。
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、
その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求
することができる。
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百
四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行
の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照
らして軽微であるときは、この限りでない。
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利
の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用
する。
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、
買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その
不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除
をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によ
って知らなかったときは、この限りでない。
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メ モ
※ 条項は新法のものです
肢4 に 関連することですが
改正前は 一般的な債務不履行責任と売主の担保責任との関係が とても複雑になって
おり そのうえ解釈も分かれていたので それと比較すると改正後は取扱いが明快にな
っているといえるでしょう
(受験のための学習としては 旧法を学ぶ必要なしだった方にはラッキーといえるかも
しれません が 長いこと旧法の知識吸収に悩まされていた者にとっては 加えて改
正条項にも挑戦しなくてはならず 自身などは 今もって整理にアタフタ?してます
もっとも 30年前の契約が新法施行日から基準がガラッと変わる などということ
ではモチロンないので 実務のためなどには新旧の知識が必要にはなることは関係者
全員に平等に有無を言わせず課せられることですけれど)
新法は 売主の担保責任について いわゆる物の瑕疵について契約に不適合な場合の
責任とし 追完請求権(562)代金減額請求権(563)を設け 損害賠償・解除
は 契約法の一般規定(415・541・542)に基づく(564)としています
〔契約不適合による損害賠償請求には 相手に帰責事由があることが必要とされる〕
いわゆる権利の瑕疵については 移転した権利が契約の内容に適合しない場合の担保
責任として条文を設け(565)物の瑕疵に関するもの(562~564)を準用す
るとしています
〔権利の瑕疵に関しても 物の瑕疵に関する規定を準用することで処理されることになる〕
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないもの
である場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転
しないときを含む。)について準用する。
※ この部分だけでも各条文とともに読み返してみると
ササヤカですが
一応の整理 にはなるかもしれませんね
旧法では 売買の目的物に質的な瑕疵があっても代金減額請求は認められていなかっ
たのですが 目的物と代金については 等価交換の観点から不適合の割合に応じて代
金を減額するのが妥当とされるということからの代金減額請求という権利なのであり
債務不履行の一般原則によって認められる権利ではないので 行使するために売主に
帰責事由(415①)が必要だ とはされていません ⇔ 肢4 に関連する知識です
〔562条は 売主が 物の種類・品質・数量に関して契約の内容に適合した物を引
き渡すべき義務を負うことを前提とするもの と 基本書等にあります〕
帰責事由(責任を負わせることのできる理由)に関してですが 契約不適合による損
害賠償請求は債務不履行一般に基づくものなので 請求される者に帰責事由がある場
合でなくてはなりませんが 信頼利益の賠償に限定されず履行利益の賠償(本来の履
行がなされた地位を実現する)請求が可能です
本日の問題は
令和 2年度 問 15 です