同じセリフで スミマセン
標準管理規約の攻略は いかに 条項に眼が触れる機会を多くするか
ということにつきる と 思われます
マンション標準管理規約(複合用途型)コメント
全般関係
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③ 複合用途型マンションの形態として、「大規模な再開発等による形態の
もの」と「低層階に店舗があり、上階に住宅という形態で住宅が主体のも
の」とがあるが、本規約の対象としては、複合用途型として多数を占めて
いる後者の形態とした。
前者の形態の場合には、住宅部分、店舗部分のそれぞれの独立性が強い
こと、事業実施主体も大規模で管理体制もしっかりしたものとなっている
こと、各マンションの個別性が強いことから、そのマンションの実態に応
じて個別に対応することが必要である。実際の複合用途型マンションは多
種多様な形態が考えられるため、このマンション標準管理規約(複合用途
型)を参考にして、物件ごとに異なる実情を考慮して管理規約を定めるこ
とが望まれる。
④ 店舗や事務所が併設されているマンションであっても、その併設比率が
小さく、店舗一部共用部分、住宅一部共用部分がない場合は、必ずしも複
合用途型ではなく、単棟型又は団地型のマンション標準管理規約を参考に
して、管理規約を定めることも考えられる。いわゆる等価交換により特定
の者が多数の住戸又は店舗を区分所有する場合、管理組合を法人とする場
合、複合用途型でも数棟のマンションが所在する団地型マンションの場合
等は別途考慮するものとする。
⑤ この規約は、区分所有者全員の共有物である敷地、全体共用部分及び附
属施設のほか、一部の区分所有者の共有物である一部共用部分についても
全体で一元的に管理するものとし、管理組合は全体のものを規定し、一部
管理組合は特に規定していない。
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本日の マンション管理士試験過去問学習 です
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※問い方を変え利用させていただいている場合があります
複合用途型マンションの管理に関する次の記述について、「マンション標準管
理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」
による、適切/不適切を答えよ。
1 店舗部分の区分所有者は、店舗のシャッターに、その店舗の名称、電話番号
その他営業に関する広告を掲示することができる。
2 店舗のシャッターの破損が第三者による犯罪行為によることが明らかである
場合のシャッターの修復の実施については、その店舗の区分所有者がその責
任と負担においてこれを行わなければならない。
3 店舗部分の区分所有者は、店舗前面敷地について、通路として使用するほか、
営業用看板を設置することができる。
4 管理組合が規約で定めれば、店舗のシャッターについてはすべて専有部分と
し、利用制限を付すこともできる。
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1 について 適 切
店舗部分の区分所有者は 店舗のシャッターについて専用使用権を有していること
そのシャッターについては 営業用広告掲示場所として使用できることが 別表に
示されている
下記 14条 と 別表第4(省略アリ) を 参照ください
2 について 不 適 切
シャッターの破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合の保存行
為の実施については 通常の使用に伴わないものであるため 管理組合がその責任と
負担においてこれを行うものとされているので 修復の実施は管理組合の責任と負担
において行う
下記 21条 ・ 同コメント を 参照ください
3 について 適 切
店舗部分の区分所有者は 店舗前面敷地について専用使用権を有していること
店舗前面敷地は 営業用看板等の設置場所及び通路として使用できることが別
表第4に示されている
下記 14条 ・ 別表第4 を 参照ください
4 について 適 切
標準管理規約上は 店舗のシャッターについて錠及び内部塗装部分を専有部分とする
とされているのだが すべて(本体・内外部塗装部分・錠 の 総体と解されよう)
専有部分として 利用制限を付すことも可能であるとされる
下記 7条 ・ 同コメント ・ 14条 を 参照ください
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記 ※ 条文等に省略ある場合があります
(専有部分の範囲)
第7条
対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりと
する。
一 住戸番号を付した住戸(以下「住戸部分」という。)
二 店舗番号を付した店舗(以下「店舗部分」という。)
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次の
とおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉及びシャッターは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ
る部分以外のものは、専有部分とする。
第7条関係コメント
② 利用制限を付すべき部分及び複数の住戸又は店舗によって利用される部
分を共用部分とし、その他の部分を専有部分とした。この区分は必ずしも
費用の負担関係と連動するものではない。
利用制限の具体的内容は、建物の部位によって異なるが、外観を構成す
る部分については加工等外観を変更する行為を禁止し、主要構造部につい
ては構造的変更を禁止する趣旨である。
③ 第1項は、区分所有権の対象となる専有部分を住戸部分と店舗部分に限
定したが、これらの境界について疑義を生じることが多いので第2項で限
界を明らかにしたものである。
④ シャッターについてはすべて専有部分とし、利用制限を付すことも可能
である。
⑤ 雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。(第3項関係)
⑥ 「専有部分の専用に供される」か否かは、設備機能に着目して決定する。
(バルコニー等の専用使用権)
第14条
区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、シャッター、窓枠、
窓ガラス、一階に面する庭、店舗前面敷地及び屋上テラス(以下この条、
第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)につい
て、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
※ 別表第4
専用使用権者
○○号室店舗の区分所有者
シャッター 用 法
営業用広告掲示場所としての用法
店舗前面敷地 用法
営業用看板等の設置場所及び通路としての用法
2 一階に面する庭又は店舗前面敷地について専用使用権を有している者は、
別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならな
い。
3 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使
用権を有しているバルコニー等を使用することができる。
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条
敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担において
これを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18
条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に
伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを
行わなければならない。
第21条関係コメント
⑥ バルコニー等の破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場
合の保存行為の実施については、通常の使用に伴わないものであるため、管理
組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、同居人や賃借
人等による破損については、「通常の使用に伴う」ものとして、当該バルコニ
ー等の専用使用権を有する者がその責任と負担において保存行為を行うものと
する。
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本日の問題は
令和3年度 問 32 です