おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

建替え承認決議 など

2023-10-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

個人的なことで恐縮ですが

自身の 好きなスポーツ観戦は ラグビー・サッカー・バスケット が ベスト3 です
スポーツは総じて 好き ですが 中・高校生のプレイ が 一番 好きです

ただ 以前と違って スポーツ総じて 《財》 の影がはびこり 以前ほどは感動と熱を

感じさせていただく総量が減っていくように思えて 寂しい気持ちになっています

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                                           ※    〔問い方〈肢の順番を変える等も含み〉を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため 出題当時の問題を改めている
                                                                      ことがあります〕 

一筆の敷地上に、甲棟、乙棟及び丙棟があり、いずれの棟も専有部分のあ
る建物である。また、敷地は区分所有者全員で共有している。この場合に
おいて、甲棟を取り壊し、かつ、従前の甲棟の所在地に新たに建物を建築
すること(この問いにおいて「甲棟の建替え」という。)についての、団
地管理組合の集会における建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分
所有法の規定による、正誤を答えなさい。
ただし、甲棟の建替えは、他の棟の建替えに特別の影響を及ぼさないもの
とする。


1 団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、団地管理組合
  の規約で別段の定めがある場合にも、規約で定められる議決権割合ではなく、
  敷地の持分の割合によって決議の成否が判定される。


2 甲棟の建替えを実施するためには、団地管理組合の集会において議決権の4
  分の3以上の多数による建替え承認決議を得なければならない。


3 団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、集会を招集し
  た者は、集会の会日より少なくとも1月前までに、団地内建物所有者に対し
  建替えに関する説明会を開催しなければならない。


4 甲棟の建替え決議が適法に成立したときには、甲棟の建替え決議において甲
  棟の区分所有者Aが建替えに反対をしていたとしても、その後の団地管理組
  合の集会における甲棟についての建替え承認決議においては、Aはこれに賛
  成する旨の議決権の行使をしたものとみなされる

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1 について                       正しい

 規約に別段の定めがある場合であつても 当該特定建物の所在する土地(これに関する
 権利を含む)の持分の割合による


下記 69条2項 を 参照ください

 

 

2 について                       正しい

 団地管理組合の集会において 議決権の4分の3以上の多数による建替え承認決議を
 得なければならない


下記 69条1項 を 参照ください

 

 

3 について                       誤 り

 建替え承認決議を行う場合の説明会の開催を義務付ける条項は ない


下記 69条 を 参照ください

 

 

4 について                       正しい

 甲棟は専有部分のある建物である と 問題文にある
 甲棟の建替え決議が適法に成立したときには 甲棟の建替え決議において
 棟の区分所有者Aが建替えに反対をしていたとしても その後の団地管理組
 合の集会における甲棟についての建替え承認決議においては Aはこれに
 成する旨の議決権の行使をしたものとみなされる


下記 69条 3項 を 参照ください

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                記        ※ 条文等に省略ある場合があります

 

(団地内の建物の建替え承認決議)
第六十九条 
一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は
一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定
建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第六十五条
に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属
する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する
場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物
所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の四分の三
以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物
の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若し
くは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)
に新たに建物を建築することができる。
一 当該特定建物が専有部分のある建物である場合   その建替え決議又はその区分所有者の
                                                                                               全員の同意があること。
二 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。

2 前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第六十六条において準用する第三十八条の
規定にかかわらず、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合で
あつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものと
する。

3 第一項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承
認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。ただし、同項
第一号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外
の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。

4 第一項の集会を招集するときは、第六十六条において準用する第三十五条第一項の通知は、同
項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に、同条第五項に規定する議案の要
のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも
示して発しなければならない。ただし、この期間は、第六十六条において準用する第三十条第一項
の規約で伸長することができる。

5 第一項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項
において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げ
る区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当
該特定建物の建替えをすることができる。
一 当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第一項の集会において当該他の建物の区分所
有者全員の議決権の四分の三以上の議決権を有する区分所有者
二 当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者

6 第一項の場合において、当該特定建物が二以上あるときは、当該二以上の特定建物の団地建物
所有者は、特定建物の団地建物所有者の合意により、当該二以上の特定建物の建替えについて
して建替え承認決議に付することができる。

7 前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替
を会議の目的とする第六十二条第一項の集会において、当該特定建物の区分所有者及び議決権の
各五分の四以上の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付す
る旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団
地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。

             ※ 一括付議のために当該区分所有者の全員の同意を求めるのは
               困難〈建替えには賛成だが 一括して建替え承認決議に付す
               ることには反対との者もいるだろう〉なので 当該区分所有
               建物の所有者間での合意はあったものとみなす
               〔当該建替え承認決議が必要となる他の者との間での合意(
               特定建物の団地建物所有者の合意とは別のこと〕
 
             ※ 念のためですが 70条の(団地内の建物の一括建替え決議)
               にある〈一括〉とは モチロン 別の内容の〈一括〉 です
               
              (団地内の建物の一括建替え決議)
               第七十条 
               団地内建物全部が専有部分のある建物であり、かつ、
               当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び
               第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土
               地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次
               項において同じ。)が当該団地内建物の区分所有者の共
               有に属する場合において・・・・・・・・・・・
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
本日の問題は 
 
2020年度 問10 です
 
 
参考にしてください