マンション管理運営における イザコザは 特に団地型などになると 100戸・200戸
など普通という 集団での意見のマトメへの過程を経ることなので 心の内に "どうにも
ならないな"
との戸を作ってしまうようなこともある でしょう
けれど 意識的に そうした 先入観は排除するよう努めなければならない と 思います
そういうものが心にあると どうしても 当初から 活動が鈍くなってしまうことが重なってし
まい それが連鎖してしまうように感じる ので・・・少しでも実利に向かうよう 意識的に格
闘せねば と 自身は思っています
本日の マンション管理士試験過去問学習 です
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※〔問い方〈肢の順番を変える等も含み〉を変えて
利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと
整合させるため 出題当時の問題を改めている
ことがあります〕
規約共用部分及び規約敷地に関する次の記述について、区分所有法の規定に
よる正誤を答えなさい。
1 建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地と
なったときは、規約に別段の定めがない限り、専有部分との分離処分が禁止さ
れる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものにつ
いての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共
用すべき区分所有者の4分の3以上で、かつ、議決権の4分の3以上の賛成を
要する。
3 未利用の規約敷地の一部について、特定の区分所有者に対して特に有利な
条件で、かつ、排他的に使用収益をする権利を規約で設定する場合には、その
集会の決議に当たり、他の区分所有者全員の承諾を得なければならない。
4 マンション内に、上層階専用、下層階専用の二基のエレベーターがあり、
それぞれが一部共用部分である場合に、その大規模修繕については、区分所有
者全員の規約で定め、清掃等の日常の管理や使用方法については、区分所有者
全員の利害に関係しないものとしてそれぞれ上層階、下層階の区分所有者の規
約で定めることができる。
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1 について 正しい
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったとき その土地は
建物が所在する土地(法定敷地)以外の敷地となるが 規約にて建物の敷地と定められたものとみ
なされる(みなし規約敷地となり 当然に規約敷地になるので規約の設定のための手続きは不要)
ということで 肢の土地は 依然建物の敷地ということなので 規約に別段の定めがなければ専有
部分との分離処分が禁止される
下記 5条 ・ 22条 を 参照ください
2 について 誤 り
「当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の3以上で、かつ、議決権の4分の3以上の賛成を
要する。」
ではなく
「当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える
議決権を有する者が反対したときは、することができない。」
である
下記 31条 を 参照ください
3 について 正しい
肢の場合 他の区分所有者は規約敷地の使用について制約を受け特別の影響を及ぼされる
ことになる
その場合 それら一部区分所有者全員の承諾を得なければ規約設定はできない
下記 31条1項後段 を 参照ください
4 について 正しい
一部共用部分の管理を当該共有者だけが行うのか 区分所有者全員でか という区分
の規準は 「管理」であって「管理の対象となる物」で定まるということではない
肢のような二基のエレベーターがあり それぞれが一部共用部分である場合に 対象
となる同一の二基のエレベーターのことについての管理であっても このことは全員
の規約で 別のことでは全員の規約でなくても定め得る ということもあり得る
大規模修繕は建物全体に影響があるので全員の規約で定め 清掃等の日常の管理や使
用方法は全員の利害に関係する管理に該当しないので全員の規約でなくてもよいとす
ることは可能であるので 肢のような規約の定め方もできる
下記 30条 を 参照ください
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記 ※ 条文等に省略ある場合があります
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項
の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有
者のみで行う。
区分所有者全員の利害に関係しない管理であっても
区分所有者全員の規約によって全員で行うこととし
た管理
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めること
ができる。
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会
の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者
の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の
一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分
とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、
規約により建物の敷地とすることができる。
その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
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メ モ
一部共用部分の管理のうち 区分所有者全員で行うものは 次の二つです
・区分所有者全員の利害に関する管理
・区分所有者全員の利害に関係しない管理であっても区分所有者全員の規約によって
全員で行うこととした管理
31条にある
〈前条第二項に規定する事項〉 というのは ナンノコト ?
《一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しない事項》
者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定める
ことができる。
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集
会の決議によつてする。
この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響
を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の
四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
本日の問題は
2020年度 問1 です
実は 本番では 1肢 と 4肢 の 順番が 逆でした
誤っているものは と 問われていました
難問であった と 感想を述べる方が 多くおられました
最近の出題であり そういうものは 意外と 記憶に残っ
ていることが多いと思われるので 肢の順番を変えたりし
て 先入観念というか 『あの問題だ すると答えの肢は
と 沁みこまれていることを 少しでも減殺し あらため
て全肢にあたって欲しい と 操作したのです
が・・・・答えの肢だけが記憶に残っているという方もお
られ そのタイプの方は 他の肢の印象がホボなかったり
というか・・・過去問学習が効率的なものになっていない
ような・・・場合もみうけられます
いえることは とにかく 一肢ごと 自分の回答の根拠を
精査していくのが 知識確認には 一番では という あ
りふれたこと です』