サマザマな [ マンション 管理規約 ] が あります
それらは 〔建物の区分所有等に関する法律〕 に違反するような内容のもので
あってはいけません が
ソレゾレが 上記の法律に導かれて辿りついた到着点 で ソレゾレ 個々のマンション生活
の規準となっているものといえます
「標準管理規約」も 規準の例として登場し その 多くの中での 個性を持った規約のひとつ
である とも 解されるでしょう
なので その個性ソノママ 覚えてしまうしかありません( 法には適っている範囲の事柄であ
っても 《標準管理規約によれば》 と あるなら 標準管理規約に登場しているそのままを規準
にして 答えを出すしかないのですから )
毎度 同じことを記して ゴメンナサイ
「標準管理規約」に関しての質問もありますが 上記のことを 何度も言わせてもらいながらの
共同学習になってしまうのが通例です
さて 本日の マンション管理士試験過去問題学習
2017年度
問題の中で使用している主な法律等の略称及び用語の定義については、以下のとおりとします。
・「区分所有法」………………… 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)
・「マンション管理適正化法」… マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(平成12年法律第149号)
・「標準管理規約」……………… マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約
(単棟型)コメント
(平成28年3月14日国土交通省土地・建設産業局長・同住宅局長通知)
・「マンション」………………… 「マンション管理適正化法第2条第1号イに規定するマンション」をいう。
・「管理組合」…………………… 「区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体」をいう。
問 28 ※ 問い方を変え 利用させていただいております
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〔問 28〕 議決権に関連する次の記述のうち、標準管理規約による適切・不適切を答えよ。
ア 専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場
合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に
連動させることができる。
イ 専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場
合において、事後的にマンションの前方に建物が建築され、眺望の変化等によ
り価値割合に影響を及ぼす変化があったときは、議決権割合の見直しを行う必
要がある。
ウ 組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、その組合員の住居
に同居する親族を代理人として定めるときは、二親等の親族を代理人とするこ
とができる。
エ 組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、他の組合員を代理
人として定めるときは、当該マンションに居住する他の組合員の中から定めな
ければならない。
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ア について 適 切
コメント
第10条関係
③ なお、第46条関係③で述べている価値割合による議決権割合を設定す
る場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価
値割合に連動させることが考えられる。
第46条関係
③ ①や②の方法による議決権割合の設定は、各住戸が比較的均質である場
合には妥当であるものの、高層階と低層階での眺望等の違いにより住戸の
価値に大きな差が出る場合もあることのほか、民法第252条本文が共有
物の管理に関する事項につき各共有者の持分の価格の過半数で決すると規
定していることに照らして、新たに建てられるマンションの議決権割合に
ついて、より適合的な選択肢を示す必要があると考えられる。これにより、
特に、大規模な改修や建替え等を行う旨を決定する場合、建替え前のマン
ションの専有部分の価値等を考慮して建替え後の再建マンションの専有部
分を配分する場合等における合意形成の円滑化が期待できるといった考え
方もある。
このため、住戸の価値に大きな差がある場合においては、単に共用部分
の共有持分の割合によるのではなく、専有部分の階数(眺望、日照等)、
方角(日照等)等を考慮した価値の違いに基づく価値割合を基礎として、
議決権の割合を定めることも考えられる。
この価値割合とは、専有部分の大きさ及び立地(階数・方角等)等を考
慮した効用の違いに基づく議決権割合を設定するものであり、住戸内の内
装や備付けの設備等住戸内の豪華さ等も加味したものではないことに留意
する。
また、この価値は、必ずしも各戸の実際の販売価格に比例するものでは
なく、全戸の販売価格が決まっていなくても、各戸の階数・方角(眺望、
日照等)などにより、別途基準となる価値を設定し、その価値を基にした
議決権割合を新築当初に設定することが想定される。ただし、前方に建物
が建築されたことによる眺望の変化等の各住戸の価値に影響を及ぼすよう
な事後的な変化があったとしても、それによる議決権割合の見直しは原則
として行わないものとする。
なお、このような価値割合による議決権割合を設定する場合には、分譲
契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させ
ることが考えられる。
イ について 不適切
第46条関係
③ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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また、この価値は、必ずしも各戸の実際の販売価格に比例するものでは
なく、全戸の販売価格が決まっていなくても、各戸の階数・方角(眺望、
日照等)などにより、別途基準となる価値を設定し、その価値を基にした
議決権割合を新築当初に設定することが想定される。ただし、前方に建物
が建築されたことによる眺望の変化等の各住戸の価値に影響を及ぼすよう
な事後的な変化があったとしても、それによる議決権割合の見直しは原則
として行わないものとする。
なお、このような価値割合による議決権割合を設定する場合には、分譲
契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させ
ることが考えられる。
ウ について 適 切
5項二号では 一号とは異なり一親等である必要はない
(議決権)
第46条
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
エ について 不適切
三号において 組合員がマンションに居住する者であることとの要件はない
(議決権)
第46条
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
規約部が 33 P コメント部 40 P それ以外 20 P
と 分量が多いですが とにかく デキルカギリ多く 眺める回数を増やすしか
ありませんネ
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