おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

士業を 選ぶ 相談

2022-09-25 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

       〔この記事は 以前に 載せたブログを基にして ホボ再掲という形で登場利用させていただいています〕

学習についての相談もありますが 資格業というものそのものについて さらに
行政書士 マンション管理士 としてスタートして間もない方からの相談もあったりします

面談の時間がとれないような場合は 『もうしわけないですが 以前の 質問に関連するブログを載せてもおりますので
それを参考にしておいてくださるとありがたいです 詳しいことは スケジュールを調整して 後ほど』
というようなことで お許しをいただいたりしています


さて
以前にも 何度か 同様なことを記させていただいていますが
私の主な職業は 〔特定〕行政書士 と マンション管理士
行政書士の扱う分野は と聞かれると こまってしまうほど
つまり 広すぎるのです
細分化を尽くして さらに尽くして 報酬額統計調査の項目設定に努めても 
まずは 200種 以上になるでしょう か・・・


そういうことなので お客さんが突然見えたときに 何でも一応こたえられるか
というと とても とても ということになりそう
ですが 
私は 次のような 手法で なんとかやらせていただいています

どのような業務においても 
大知識 ⇒ 中知識 ⇒ 詳細知識 という必要な武器の保管庫があるようなもの
だと考えていますが

大知識の おおよそをつかめさえすれば なんとか 中知識
時によっては 詳細知識も その場で覗くことができそうなことが多い
ということ

『この事案の答えは どのような体裁で何処らあたりに
出来上がって用意されてあるかな?』
と 自身にササヤイテみたりもする 
が・・・
そのような手法も交えながらナントカひとつひとつ一問一答式の答えを探す作業で日々の業務の大半を費やしているばかりでは とても 身が持たないのでは とも 考えたりもします

そういう意味で 私が重要視しているのは
法規でも 通達でも 訓令でも その他業務関連知識の 
いわば 法規でいえば1条~3条あたりに登場の 主旨・目的
そのあたりに触ることさえ出来さえすれば あとはそれに沿った
解釈をしてみて 一応の考えを出す
おおよそ この手法です
『・・とにもかくにも 基本が大事・・・』に通じることのように
思われることなのですが・・・

例えば・・・
贈与税の最大のポイントは
生前に財産を継がせることで相続税の負担を避けようとする手法に干渉すること 
それと 
贈与を受けることは いわば偶然の理由で不労所得を手に入れたということでも
あるので そういうチャンスを持ち得ない人との不合理な?不平等への干渉
ということでしょうか

である とすると・・・
この場合は おおよそ こんな扱いを受けそう・・・   
というような視点で考えると なんとなく 曖昧なシーンでも贈与税の扱いが 
少しは見えてくる


離婚のときに 夫は妻に財産分与をしたりもする 
ということで
不動産というものを考えつつ
『・・分与する物を何にしようと 与える側は いわば財産を失う側
なのだから
まさか 予想外の出費負担などあり得ない
貰う側が 何らかの出費はやむを得ないこともあるだろうけど・・・・』
ところが
現金での場合と 不動産で 扱いが違うのだった
民法の比較的有名な判例
〔夫が不動産を分与したら思いもよらぬ高額の譲渡所得税がかかってビックリした
奥さんは分与を受ける自分のほうが無償で財産を手に入れるので贈与税でも負担す
ると思っていたし 夫は まさか与えるほうの側に税金がかかってくるとは考えて
なかった 
それで 要素の錯誤でこの財産分与はつまるところ無効主張が許された〕

要するに金銭分与の場合との扱いの差は 不動産は手に入れた時と 手離すときの
価値の差の精算が必要ということでの差と考えられる のだ
このあたりのことは 税における 不動産関係の 一種の
おおよそ不動産関係の税扱いのいわば共通の流れ のようなもの


当節の士業受任には 否応なく オールラウンド的なアドバイスを要求されることが多い
おおよそ 答えは こんなふうな あんなふうな 流れだろう
ということを頭の隅っこに想定できるであろうからこそ
なんとか かんとか さほど冷や汗をかかずに受任ができてはいる・・・が
(モチロンのことですが 税:会計関係のプロは税理士さんや公認会計士さん
私が記しているのは 書類作成業務に関わるうえでの 必要な一般的な知識のアドバ
イスとしての税関係知識だけ の説明の話です)

ときどき おおまかな鳥瞰図さえもたずに業務をなさっているような方をお見受けし 
大海の上で 航路をほとんど持たず よくもまあ と
逆な意味で スゴイなー と 一種の賞賛?を覚えてしまうことがあります 
悩まないのかなー 胃潰瘍にならないのかなー
と余計なお世話もいいところですが
だって やみくもに 手さぐり手さぐりでお客様と答えの受け答えをしつつの毎日み
たいなものなのでしょう けど
冷や汗の連続で イヤにならないのかなー
など と 

歩き初めの頃は 
“どんな質問をされるのやら ” のビクビク ゾクゾクの心臓にも胃腸にも大悪の
日々でした が
今でも ときに そのような日々はあります
冷や汗の連続の日常だったり したが 
今どきの方は 度胸がいい のかな?
(ほぼ 当初から自分なりの鳥瞰図を背負っている
優秀な方が多くなっているのでしょうネ)


御同業の先生方の相談にも できるかぎりの答えを用意し すこしでもお役にたてば 
と努めているつもりですが・・・〔質問を受けていただき 助けていただくこともありますヨ〕
ところが 登録後けっこうな年月が過ぎていても なにやら その都度 論点をやや
はずしたような疑問点をぶつけてくるご同輩もおられ そのような方にかぎって ど
うしても理解してほしいところの説明を自己中心採点でアッサリ不問で通過してしまう
ようなことで(場合によっては 条文のやみくも解釈を頑固に固執し
なんのために私に問いを発してきたのか理解しかねるようなことで・・・)
少々 残念 に思ってしまうこともあったりはします が

とにもかくにも
見習うべきところは 参考にして
というところで
めげずに 学習を続けます
効率よい 大知識 ・ 中知識 ・ 詳細知識の流れを一つでも多く
掘っていけますように



少々 どころでないような 生意気なことを記してしまいました

資格業というものの雰囲気(自身という個人的なの思いからの範囲のことだけですけれど)
のホンノ一部についての お話でした

どうぞ お気を悪くされませんよう 
もし そのように感じられた方には 心よりお詫びもうしあげます ご容赦をお願い申
し上げます

当然のようなことですが
合格後も 学習の連続 です(というか 仕事の基である法規類がドンドン姿を変えて
いったりするので 学びの姿勢をストップできない というか立ち止まっていては 報酬
などいただけるわけがないだろうナー ということな
のです)


                                http://toku4812.server-shared.com/

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

行政法 [ 櫻井 敬子 ]
価格:3630円(税込、送料無料) (2022/9/25時点)


 

 

 


 

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

会社法 [ 高橋 美加 ]
価格:3190円(税込、送料無料) (2022/9/25時点)


 

 

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

民事訴訟法概論 [ 高橋宏志 ]
価格:3740円(税込、送料無料) (2022/9/25時点)


 

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

【送料無料】 刑事訴訟法 / 上口裕 【本】
価格:4400円(税込、送料無料) (2022/9/25時点)


 

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

労働法〔第4版〕 [ 両角 道代 ]
価格:3190円(税込、送料無料) (2022/9/25時点)


 

 


この記事についてブログを書く
« 迷惑 を 処理すること等 | トップ | 毎度  の  台詞 »