お盆休暇の方も 今日あたりまでのお休みなのでしょうか ?
北海道に長いこといたのですが その地では 盆と正月 との帰郷などの
ことについては 当時(40年以上も前)は 『正月には是非とも実家に帰るが 盆は
どちらかというと
帰省まではしない』
という友人が多かったように思えます
今は どうなのかな?
北関東に事務所を持っているのですが 当地は どちらかというと『盆には まず必ず
顔を見せに帰ってきてくれるよ』という方が多いように思います
それにしても 帰郷 そして 自宅へ帰り とてもエネルギーを要することでさぞ大変
でしょうが
一家そろっての行動ができる幸せも 同時に思うことなのでしょうね ?
さて
本日の マンション管理士過去問学習 です
2018年度
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〔問 31〕 ※ 問い方を変え利用させていただいております
団地管理組合や各棟の区分所有者が行うことができる行為に係る次の記述のうち、
「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメ
ント」(最終改正平成30年3月30日 国住マ第60号)による、適切/不適切 を答えよ。
1 団地内のA棟内で、A棟の区分所有者が騒音、臭気等により共同の利益に反
する行為を行っている場合に、区分所有法第57条により当該行為の停止を求
める訴訟を提起する際には、訴えの提起及び訴えを提起する者の選任を、A棟
の棟総会で決議する必要がある。
2 団地管理組合の使用細則で、共用廊下には団地管理組合の承諾なく物置を設
置することが禁止されている場合、当該行為をしているB棟の区分所有者に対
しては、理事長が、理事会の決議を経て、その是正等のため必要な勧告又は指
示若しくは警告を行うことができる。
3 バルコニーを無断改造してサンルームを設置しているC棟の区分所有者に対
し、共同の利益に反する行為を停止させるための訴訟を提起する場合、その訴
訟の実施に必要となる弁護士費用を団地管理組合の管理費から拠出することに
ついてはC棟の棟総会の決議で足りる。
4 団地の近所に住んでいる者が、団地管理組合の許可なく団地内の敷地に不法
駐車をしているときは、理事長は、理事会の決議を経て、その自動車の撤去及
び損害賠償を請求する訴訟を提起することができる。
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1 について 適 切
区分所有法第57条により当該行為の停止を求める訴訟を提起する際には 訴えの
提起及び訴えを提起する者の選任を 棟総会で決議する必要がある
下記 72条 57条(区分所有法) を 参照ください
2 について 適 切
肢は 使用細則違反で 共同生活の秩序を乱す行為 を行った者に対し理事長が行える
対処のことであり
条文 ソノママ といえる肢 です
下記 77条 1項 を 参照ください
3 について 不適切
管理費からの拠出に関してのことは 棟総会ではなく 団地総会での決議を要する
〈管理費については 団地・各棟分を会計的に単一の項目として取り扱っている〉
下記 44条・60条等 を 参照ください
4 について 適 切
団地管理組合の許可なく団地内の敷地に不法駐車することは不法行為なので 理事
長は理事会の決議を経て その自動車の撤去及び損害賠償を請求する訴訟を提起す
ることができる
下記 77条3項 を 参照ください
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記
条文に省略もアリ
(議決事項)
第72条
次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。
一 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規
約の制定、変更又は廃止
二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第
60条第1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任
区分所有法
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をする
おそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分
所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、
又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
ならない。
第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起する
ことができる。
(理事長の勧告及び指示等)
第77条
団地建物所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しく
はその同居人(以下「団地建物所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその団地建物所有
者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うこ
とができる。
3 団地建物所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は
団地建物所有者等若しくは団地建物所有者等以外の第三者が土地、団地共
用部分及び附属施設において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会
の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 土地、団地共用部分及び附属施設について生じた損害賠償金又は不当
利得による返還金の請求又は受領に関し、団地建物所有者のために、訴
訟の原告又は被告になること、その他法的措置をとること
(団地総会)
第44条
管理組合の団地総会は、総組合員で組織する。
2 団地総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(収支予算の作成及び変更)
第60条
理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得な
ければならない。
2
収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出
し、その承認を得なければならない。
(管理費等)
第25条
団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、
次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければなら
ない。
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金
(議決事項)
第50条
次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
四 収支予算及び事業計画
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