おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

迷惑 を 処理すること等

2022-09-23 | マンション管理関連試験等サポート   

 

専有部分とはいえ あまりに不当な リフォーム

払えない理由などありそうもない管理組合員 の 管理費等滞納

マナーなど無視 の マイペース過ぎる ペット飼育

頻繁な 不正駐車・駐輪

廊下にさえも の 種々の私物放置

バルコニーでの 気遣いの無さ過ぎるコッソリ喫煙繰り返し

深夜でもおかまいなし 生活騒音

ルール違反の 専有部分についての非住居使用

などなど 

 

規約 や 集会(総会)での決議を 守らない とか 多くの区分所有者の共同の利益に反する言動を

繰り返す とか

義務違反者に対する対応の手段となり得るのは

・管理規約に基づく措置をとる

・裁判外で 行為の停止・是正の勧告・指示 を為す

・裁判によって 行為の停止・結果を除去・行為に対し予防措置 など請求する

など

 

区分所有法は 区分所有者に対しての裁判による請求として
: 行為差止(停止)請求 〔57②〕  
: 使用禁止請求     〔58①〕 
: 競売請求       〔59①〕
を 定めています

 

 

 

本日の マンション管理士 過去問学習は 上記に関することをも含む

2017年度

 問 8            ※ 問い方を変え 利用させていただいています
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集会の決議及び規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法の規定による
正誤を答えよ。

1 管理組合法人の解散は、建物の全部滅失及び専有部分がなくなった場合を除
き、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の集会の決議によることが
必要であり、規約で集会の決議以外の方法で決するものと定めることはできな
い。

2 管理者の選任及び解任は、集会の決議によるほか、規約で別段の定めをする
ことができる。

3 共同の利益に反する行為の停止の請求についての訴訟の提起は、集会の決議
によるほか、規約で集会の決議以外の方法で決するものと定めることができる。

4 管理者がない場合の規約の保管については、建物を使用している区分所有者
又はその代理人のうちから、規約又は集会の決議で定められたものがこれに当
たる

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1 について            正しい

  三号について 規約で集会の決議以外の方法で決するものとは定め得ない(強行規定)  

(解散)
第五十五条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
二 建物に専有部分がなくなつたこと。
三 集会の決議
2 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
 
 

 

2 について             正しい

(選任及び解任)
第二十五条 
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

 

 

3 について             誤 り  

 集会の決議によらなければならないとされ 規約によっても これを変更することは許されない
                                     (強行規定)           

(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない

 

 

4 について           正しい

(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 
規約は、管理者が保管しなければならない。
ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

 

 

 

《参 考》

肢3関連チェック事項
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

* 制裁・措置の度合いの低いもので足りる場合に その強いものを採用することは
  許されないが 段階を踏んで進めることを要求されるわけではない(59条の
  競売請求の前段階として58条の使用禁止請求を踏んでから というような制約
  があるわけではない

* 制裁・措置を受ける側に 弁明の機会を与えなければならない場合があります
  (58③・59②・60②)

* 使用禁止の請求(58)での決議では 制裁・措置を受ける側も議決権を行使で
  きるので 義務違反者である区分所有者が4分の1を超える議決権を有するなら
  その訴えの提起は 不可能となってしまう(特別多数決議)

*  59条競売は 制裁・措置を受ける者の区分所有権の剥奪が目的となっていて
  配当を予定しているわけではない(強制競売等とは異なって)ので 剰余を生
  ずる見込みがなくても 競売手続は取消されない
  競売代金は 競売費用を控除し 当該の区分所有者に渡されることになる

* 59条の競売の請求に対して判決するためには 口頭弁論終結時において制裁
  措置を受けるべき者が区分所有権を有している必要があるのであって 既に第
  三者に譲渡してしまっていたならば訴えは却下されてしまう

* 区分所有者に対して認められる58条(使用禁止の請求)の制度は 占有者に
  対しては設けられていません〔賃料支払債務は維持されているのに専有部分を
  使用できないというのは妥当でない と されようから〕

* 60条の占有者(賃借人等)に対する解除・引渡し請求については 契約の解除
  を求めるので 賃貸人と占有者(賃借人)が訴えの共同被告人です
  占有者(賃借人)が転借人なら転貸借契約が解除の対象となります
  無権限不法占拠者なら 解除の必要など無いので その者を相手として 引渡
  しだけを求めることになる
  
  管理者や区分所有者が判決に基づいて引渡しを受けたなら 遅滞なく 本来の占有
  権限者(通常は 専有部分の区分所有者)に引き渡すことになる(直接 本来の占
  有者に引き渡されるわけではない・・・60③)

* 団地管理組合には 57~60条の準用がありません

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   

 

                    はたけやまとくお事 務 所 


 

        

 
 
 
 
 
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