おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

登記すれば法人ですか?

2019-01-30 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕
 
厳密に言いますと
 
マンション管理組合の運営・運営は 「組合」的 に為されている場合さえも
 
極く稀には あり得ます
 
巷のすべてのマンションが 国で参考に挙げている標準管理規約に登場しているような
 
いわゆる≪権利能力無き社団・法人格無き社団≫であると 断言までしてしまうのは 
 
避けるべきと考えます

(法人化している場合もあります)
 
以下 概略の説明としての言葉を使わせていただきますが 
 
「団体での規約(構成員間の決まりごと)」で管理運営がなされているのか
 
「各個人間の契約(個人責任の約束ごと)」で管理運営しているのかということ

極く少なめの戸数で構成されていて 特に 昭和40年代にスタートしたマンションなどでは 

そのような 組合組織という 個人色の強い単位で 個人責任のことも より強く意識しながらの

管理運営方式を採っているマンションも あり得るのです

第三者(外部専門家など)管理という管理運営が徐々に広まりそうな高齢化社会なので

自分が想定している お手伝いさせていただくマンションさんには さまざまな運営の

形の歴史があるものも含みますので 本日の記事を思いたちました  

関連して

改正民法の

第六百七十条の二

各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは

他の組合員を 代理 することができる。

この新しい条項を眺めていて その 組合方式の運営のことを思ってみたりしました

(もっとも 施行日前にあった組合契約については これまでどおりの約束事が基準となることが

経過措置とされていますが)

組合は法人格を持たないのですから 組合が第三者(例えば 長年お付き合いしている設備事業者さん等)

と工事契約するときは 全員が署名押印したり 代理人の形をとったりすることになりますが そのあたりのこと

つまり 組合代理の形式に関することを 改正法では明文化しましたね

組合契約のことは 以前 当ブログでも 記させてもらったことがありました

       https://blog.goo.ne.jp/toku2184/m/201601(ページの後部)

関連して マンションの基本となる法  区分所有法

第四十九条 

   管理組合法人には、理事を置かなければならない。
 
 3 理事は、管理組合法人を 代表 する。
 『 個人では 代理 ですが 法人を 代表する となっていますね 』
  
第四十七条 
  6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を 代理 する。
  『 区分所有者という個人を 代理する となっていますね 』
    ・・・・・
  第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に  
 よる損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金
 及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
 『 この部分を眺めると 区分所有法の複雑さが なぜなのか ナントナク理解できる
 のではと思います
 
例えば 共用部分を侵害されて損害賠償金を得た場合
共有権を持分ごとに持つ一人一人の区分所有者である住民が権利を行使することが理論上は原則
 
そうなると 本来は AはCに BはDに請求・受領を代理させるというようなことも可 
となりそうですが・・・
 
そのような運営は とても タイヘン
各個人の権利のことですから 代理(代表ではなく)ということになりますが 
一括して管理組合法人が 代理 する
そうしておいて 法人の理事に 代表 させる
 
以前も 記しましたが なにしろ れっきとした 所有権者 が集まっている組織なので
大元の管理組合員の権利者との地位を飛び越えて ストレートに 
「管理組合法人の方を優先権利者みたいな形では法律上に登場させ得ない」
できないからでしょうか? 』
   
上のこととは 直接的な関連はない記事になりますが
有限責任事業組合契約に関する法律
という法律があります 
 有限責任事業組合契約   
 第三条 
   有限責任事業組合契約(以下「組合契約」という。)は、個人又は法人が出資して、
   それぞれの
   出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、
   各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、
   その効力を生ずる。
  第七章 登記
(組合契約の効力の発生の登記)
 第五十七条    
  組合契約が効力を生じたときは、二週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、
  次に掲げる事項を
  登記しなければならない。
という仕組みがあります
 
 
ご覧のように 組合契約で作られた仕組みですが
登記義務 があります
しかし このような登記したからといって この共同体というべきものは 法人 
ではありません
(出資者として法人が登場したりすることはありますが)
 
 
極端な質問として 『登記すると 法人なのですよね ?』
というような質問もあったしますので
組合 という話題に関した参考として 記しました
 
 
少々 専門的な記事が多くなっていますが
懲りずに どうぞ ブログに お越しくださいませ
 
大好きな 温泉のこと 古典落語のこと 音楽のこと コーヒーのこと 映画のこと 
本のこと などなど 趣味のことなども 記したいのですが・・・
 
同じような質問が重なったような場合に ブログに記しておこうと 考えているもので・・・
硬い記事が続いています
 
ということで 本日は 硬い話 のまま 失礼をいたします
 
まだまだ 風が冷たいですね
インフルエンザ こわいですね
お体 大切になさってください
 
 
明日から マンション関係の講座講師を務めるため
ほぼ 10日ほど 準備と実践の連続の日々です
                はたけやまとくお   
 

                    

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