不動産登記のサマザマな手法には 感動さえ 覚えることがあります
利器 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
奥が深いですね
不動産登記については <不動産登記入門> という類の基本の基本を述べている
ようなテキストで ひととおり 知識を吸収してから学ぶほうが 好いのでは と
自身の場合は 相談者さんに説明させていただいています
< 出題ポイント要点集 > や < 条文だけで済ましてしまう学習> ではナ
カナカ意味がつかめないまま 苦手意識が拭えないままの断続学習になってしまう
のでは と 思われるからです
なんとかスケジュールに 基本知識吸収タイムを組み込んでみては と アドバイス
させていただき 理解不能部分を抽出し質問していただき 集中説明する という手
法で進みます
基本中の基本のところは 体当たりでナントカ 独習でも理解可能 と 思われるも
のですから・・・
マンション管理士試験での不動産登記法は それなりの学習済みでなければ過去問丸暗記
式では 新顔登場の場合は お手上げかもしれません(もっとも 過去問丸暗記知識の類
推で済まして トニカク合格をという手法も あり得るでしょうか 超短期合格必須の
方ですと 一問の範囲学習に 大雑把な表現でスミマセンが50問分の1問以上の学習タ
イム(エネルギー)を費やすのは決心が要りますでしょうから・・・
もっとも マンション管理士試験受験者の40%ほどの方は管理業務主任者試験合格者で
その合格者ではなくとも 他の不動産関連資格試験などで それなりの登記関係知識を持
っている方が多いはずなのですが ?
さて
本日の マンション管理士試験過去問学習です
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2016年度
区分建物の専有部分を規約による共用部分に変更した場合における、共用部分である旨の
登記手続に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定による正誤を答えよ。
の登記名義人以外の者は申請することができない。
登記以外の権利に関する登記があるときでも、当該権利に関する登記に係る登記名義
人の承諾を得ることなく申請することができる。
記又は権利に関する登記の抹消についても申請しなければならない。
規約の廃止の日から1ヵ月以内に、当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。
1 について 誤 り
所有権の登記名義人だけではなく 表題部所有者も申請可能である
共用部分である旨の登記は 共用すべき区分所有者全員が申請するのではなくて
共用部分とされた建物の所有権者の申請による
下記 58条 2項 を 参照ください
2 について 誤 り
当該権利に関する登記に係る登記名義人の承諾を得る必要がある
権利を持つ者である登記名義人のその権利を 共用部分である旨の登記を為す
ことで承諾もなく消し去ることが許されないのは 当然のことと解される
下記 58条 3項 を 参照ください
3 について 誤 り
登記官は 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは
職権で当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなけれ
ばならない とされているので 肢における登記の抹消についての申請は必要ない
共用部分である旨の登記をしたときは民法177条の適用が排除され(区分所有法
11③)表題部所有者の登記又は所有権その他の権利の登記を抹消することになり
以後には権利に関する登記をすることができなくなるので 共用部分である旨の登
記をするときは 登記官は職権で表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消
しなければならないとされます
下記 58条4項 を 参照ください
4 について 正しい
共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には 当該区分建物の所有者は 当該
規約の廃止の日から1ヵ月以内に当該区分建物の表題登記を申請しなければならない
規約共用部分だったものが共用部分でない状態に戻るということは 専有部分(区分
建物)が復活するということです(付属建物でない限り)から 当該区分建物の所有
者には自己の専有部分としての登記を備えることが求められます
その建物は 民法177条の適用を受け 区分所有法11条が適用されない建物とな
ります(共用部分でない状態に戻るということ)
この場合の登記手続きは 建物を新築した場合の建物の表題登記と同様の手続きによ
るということになります
下記 58条 6項 を 参照ください
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記
不動産登記法
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する
登記の登記事項は、第二十七条各号(第三号を除く。)及び第四十四条第一項各号
(第六号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであると
きは、その旨
する建物(当該建物が区分建物であるときは、当該建物が属する一棟の建物)
旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記
名義人以外の者は、申請することができない。
地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権
利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である
場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を
含む。)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場
合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。)でなければ、申請することがで
きない。
職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければ
ならない。
分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、申
請することができない。
部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の
所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければ
ならない。
日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
※ 規約を廃止した当時の所有者が登記を申請しないうちに所有権が移転した場合は新
所有者が所有権を取得した日から1月以内に 建物の表題登記を申請しなければな
らないということです
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