単棟型 団地型 複合用途型 それぞれの特性がありますし
複合用途型 とはいっても 規模の大きな再開発によるものなどと他の場合では そうとうに
管理運営上の差異がありますね
自身は サイワイに というか ありがたいことに それぞれの型のマンションに関与させてい
ただき経験を積ませていただいたので 実感としてのそれぞれの特性について思い考えながら業
務をさせていただいているところです
標準管理規約は あくまで 参考にすべきものですが それぞれの型のコメントの部分は 特性
の理解のうえで 管理運営実務上でも 学習上問題を考える場面においても 参考になると思わ
れます(一部を載せておきます)
単棟型
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全般関係
② この標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の単棟型
マンションで、各住戸の床面積等が、均質のものもバリエーションのある
ものも含めている。
いわゆる等価交換により特定の者が多数の住戸を区分所有する場合、一
部共用部分が存する場合、管理組合を法人とする場合等は別途考慮するも
のとする。
なお、店舗併用等の複合用途型マンション及び数棟のマンションが所在
する団地型マンションについては、それぞれについて標準管理規約を示し
ているので、それらを参考とするものとする。
④ この標準管理規約で示している事項については、マンションの規模、居
住形態等それぞれのマンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて、
合理的に修正し活用することが望ましい。
なお、別に定められる公正証書による規約と一覧性をもたせることが望
ましい。
団地型
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全般関係
② この団地型標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の
マンションが数棟所在する団地型マンションで、団地内の土地及び集会所
等の附属施設がその数棟の区分所有者(団地建物所有者)全員の共有とな
っているものである。各棟及び各住戸についてはその床面積、規模等が、
均質のものもバリエーションのあるものも含めている。
なお、この規約の対象となる団地の単位は、敷地が共有関係にある棟の
範囲である。団地型マンションで土地の共有関係が数棟ごとに分かれてい
る場合には、それごとに一つの管理組合を構成し、規約を作成することと
なる。
④ いわゆる等価交換により特定の者が多数の住戸を区分所有する場合、一
部共用部分が存する場合、管理組合を法人とする場合、団地型マンション
でも店舗併用等の複合用途型がある場合、事務所又は店舗専用の区分所有
建物が団地内に併存する場合等は別途考慮するものとする。
⑤ この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設
及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管
理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に
規定していない。ただし、区分所有法で棟ごとに適用されることとなって
いる事項(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ご
との棟総会で決議するものである。
なお、棟の管理は各棟の管理組合で行うことと規約で位置づけた場合であ
っても、団地全体としての管理水準の統一、効率的な管理の確保等の観点
から、全棟で管理のための連絡協議会のような組織を設置し、緩やかな形
での統合的な管理を行っていくことが考えられる。
複合用途型
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全般関係
② この複合用途型標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居・
店舗併用の単棟型マンションで、各住戸、各店舗についてはその床面積、
規模、構造等が、均質のものもバリエーションのあるものも含めている。
③ 複合用途型マンションの形態として、「大規模な再開発等による形態の
もの」と「低層階に店舗があり、上階に住宅という形態で住宅が主体のも
の」とがあるが、本規約の対象としては、複合用途型として多数を占めて
いる後者の形態とした。
前者の形態の場合には、住宅部分、店舗部分のそれぞれの独立性が強い
こと、事業実施主体も大規模で管理体制もしっかりしたものとなっている
こと、各マンションの個別性が強いことから、そのマンションの実態に応
じて個別に対応することが必要である。実際の複合用途型マンションは多
種多様な形態が考えられるため、このマンション標準管理規約(複合用途
型)を参考にして、物件ごとに異なる実情を考慮して管理規約を定めるこ
とが望まれる。
④ 店舗や事務所が併設されているマンションであっても、その併設比率が
小さく、店舗一部共用部分、住宅一部共用部分がない場合は、必ずしも複
合用途型ではなく、単棟型又は団地型のマンション標準管理規約を参考に
して、管理規約を定めることも考えられる。いわゆる等価交換により特定
の者が多数の住戸又は店舗を区分所有する場合、管理組合を法人とする場
合、複合用途型でも数棟のマンションが所在する団地型マンションの場合
等は別途考慮するものとする。
⑤ この規約は、区分所有者全員の共有物である敷地、全体共用部分及び附
属施設のほか、一部の区分所有者の共有物である一部共用部分についても
全体で一元的に管理するものとし、管理組合は全体のものを規定し、一部
管理組合は特に規定していない。
⑧ 最初に管理規約を制定する際には、店舗部分に関する駐車場、店舗前ス
ペース等専用使用部分に関すること、看板に関すること、店舗の業種や営
業時間等について、各マンションの実態に応じて細かい規定を制定するこ
とが、後のトラブル発生を回避する観点から重要である。なお、等価交換
によるマンションでは、旧地権者とそれ以外の区分所有者の衡平に留意す
ることが重要である。
というところで
本日の マンション管理士試験過去問学習です
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2015年度
複合用途型マンションの管理組合に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(複合用途型)
による適切/不適切を答えなさい。
その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。
定める。
認決議を必要とする。
積立金として積み立てられる。
1 について 適 切
決定機関ではありません[ 住宅部会 も 同様な組織です ])
下記 52条1号 を 参照ください
(肢2 についての解説も参照ください)
下記 52条1号 を 参照ください
ほか全体修繕積立金として積み立てます
下記 33条を 参照ください
第29条
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
(使用料)
第31条
駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ご
とに各棟修繕積立金として積み立てる。
第66条
収支決算の結果、全体管理費、住宅一部管理費又は店舗一部管理費に余剰を生じた場合には、
その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。
第52条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
第33条
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。